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【遺言は二人同一の証書でできない?】同じ紙に書かれた“二つの遺言”は有効になるのか|尼崎市の行政書士が解説

遺言書の作成をサポートしていると、「夫婦で一緒の紙に遺言を書いてもいいのですか?」というご相談をいただくことがあります。

結論として、二人以上の遺言を同一の証書(紙)で作成することは法律で禁止されています。しかし、例外的に“同じ紙に書かれていても有効になるケース”が存在します。

本記事では、民法のルールに沿って、二人の遺言が同じ紙に書かれていた場合に有効となるパターンを尼崎市の行政書士室井実事務所がわかりやすく解説します。

■ なぜ二人以上の者が同一の証書で遺言してはいけないのか?

民法975条は、

「共同遺言はすることができない」

と明確に定めています。

つまり、夫婦や親子など二人以上が、

  • 同じ内容の遺言を
  • 同じ紙(同一の証書)に
  • 一緒に記し、
  • 連名で署名押印する

といった形の遺言は無効です。

● 理由は「自由な意思を守るため」

遺言は、本人の自由意思によって記されるべきもので、

「意思が拘束されたり、他人の影響を受けること」を避けるために共同遺言が禁止されています。

夫婦間の合意であっても、将来考えが変わったときに遺言の撤回がしづらくなるため、法律はあくまで“個人ごとに独立した遺言”を求めています。

■ では「二人の遺言が同じ紙に書かれている場合」はどうなる?

ここからが誤解されやすいポイントです。

同じ紙に書かれていても、

内容が完全に分かれており、切り離せば二通の独立した遺言書になる場合は有効

とされています。

● 判例・実務でも「独立性」が重視される

同一の紙に書かれていても、

  • 夫の遺言部分
  • 妻の遺言部分

が明確に区分でき、

それぞれが独立して自筆・署名押印されていれば、「二つの単独遺言が紙の上で並んでいるだけ」と判断されるため有効となります。

● 例:有効と判断されやすいケース

  • A4用紙に、上半分が夫の遺言、下半分が妻の遺言
  • それぞれに自筆・署名・押印があり、互いが影響しない内容
  • 一枚に書かれているが、明確に区別されている

この場合、物理的には一枚でも「実質的に二通の遺言」と認められます。

■ 同じ紙に書くことのリスク:なぜ避けるべきか

たとえ有効になり得るとしても、実務上は同じ紙に二人の遺言を書くのは非常に危険です。

● ① 家庭裁判所の判断が割れる可能性

家庭裁判所の検認では、「共同遺言」と疑われると無効となるリスクがあります。

判断が分かれ、相続トラブルにつながる恐れがあります。

● ② 遺言の一方が撤回しにくい

片方だけ内容を変更したいとき、同じ紙だと実質的にやりにくく、後の混乱を招きます。

● ③ 保管・管理が難しくなる

式紙を切り離すべきか、そのまま保管するべきか迷うケースもあり、法的なリスクが高まります。

■ ベストな方法:必ず一人一通の遺言書を作成すること

実務家の立場からは、

夫婦や家族で遺言を書く場合は、必ず一人一通ずつ個別に作成すること

を強くおすすめします。

それぞれに、

  • 題名(遺言書)
  • 本文
  • 日付
  • 署名(自筆)
  • 印鑑

を入れて、完全に独立した形で保管するのが最も安全です。

公正証書遺言であれば、内容の誤りや手続きの不備を避けやすく、将来のトラブルもほぼありません。

■ 尼崎市の行政書士室井実事務所が、トラブルを防ぐ遺言書作成をサポートします

尼崎市を中心に、相続・遺言に特化したサポートを行っている行政書士室井実事務所では、

  • 自筆証書遺言の作成支援
  • 公正証書遺言のアドバイス
  • 家族構成や財産状況に合わせた遺言内容の提案
  • 相続トラブルを防ぐためのポイント整理
  • 遺言の保管方法(法務局保管制度など)

など、実務的な支援を行っています。

今回のテーマのように、

「形式のちょっとした違いで遺言が無効になる」

というケースは決して少なくありません。

専門家に相談しておくことで、将来の相続トラブルを大きく防ぐことができます。

■ まとめ:同じ紙に二人の遺言を書くのは避けるべき

今日のポイントをまとめると…

  • 二人以上の遺言を同一の証書ですることは民法で禁止
  • ただし「完全に独立した二つの遺言」が同じ紙に書かれているだけなら有効
  • しかし実務上はトラブルの元になるため同じ紙に書くのはNG
  • 必ず一人一通、独立した遺言書を作成するのがベスト
  • 不安がある方は行政書士室井実事務所へ相談を

遺言書は、ご自身の大切な財産と家族を守るための大事な書類です。

少しの形式ミスで無効になるリスクを避けるためにも、専門家に相談しながら作成することをおすすめします。

尼崎市で遺言書作成をお考えなら、ぜひ行政書士室井実事務所にお気軽にご相談ください。

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