親族以外にも財産を遺せる?遺留分を考慮した“もめない遺言”の作り方
― 行政書士室井実事務所が解説 ―
「お世話になった方に財産を遺したい」「親族だけでなく、友人や介護してくれた人にも感謝を形にしたい」
そんな思いを叶える手段が「遺言書」です。
実は、遺言書は親族以外の方に財産を遺すことも可能です。
しかし、注意すべきなのが「遺留分(いりゅうぶん)」という法律上の権利です。
この遺留分を考慮せずに遺言を書いてしまうと、せっかくの思いが“争いの種”になってしまうこともあります。
今回は、関西一円で遺言・相続のサポートを行う行政書士室井実事務所が、親族以外に財産を遺す際の注意点と、もめない遺言のポイントをわかりやすく解説します。
■ 遺言書で親族以外に財産を遺せる
民法では、遺言書によって財産の行き先を自由に決めることが認められています。
つまり、「親族でない人」に財産を遺すことも法律上可能です。
たとえば、以下のようなケースも現実に多く見られます。
- 長年介護してくれた近所の方へ感謝の気持ちを伝えたい
- 事業を支えてくれた社員に報いたい
- 信頼できる友人や知人に遺産の一部を託したい
- 動物愛護団体など公益活動に寄付したい
このような「想い」を実現できるのが遺言書の大きな意義です。
ただし、親族には「遺留分」という法律で保護された取り分があるため、全財産を他人に遺すことはできません。
■ 遺留分とは?遺言で無視できない“法定の取り分”
「遺留分(いりゅうぶん)」とは、配偶者や子ども、親などの一定の相続人が最低限受け取ることができる法定の取り分です。
たとえば、子どもがいる場合には、全財産の半分が遺留分の対象になります。
つまり、遺言で「全財産を知人に遺す」と書いても、
子どもや配偶者などの法定相続人がいれば、その人たちは遺留分侵害額請求をすることができます。
この手続きを受けると、知人などの受遺者(財産をもらう側)は、法的に一部を返還しなければならなくなります。
これが「遺言をめぐるトラブル」の典型的な原因です。
■ もめない遺言にするための3つのポイント
行政書士室井実事務所では、以下の3つの観点から「もめない遺言書」の作成をサポートしています。
① 遺留分を正しく計算する
まず大切なのは、相続人の構成(配偶者、子ども、親など)を正確に把握し、遺留分の割合を算出することです。
行政書士は戸籍を職務上請求で取得できるため、家族関係を正確に確認しながら、法律に沿った遺言内容を提案します。
② 親族にも納得してもらえる内容にする
たとえ遺言書に法的効力があっても、残された親族の感情面を無視してしまうと「争族(そうぞく)」の火種になりかねません。
感謝の手紙を添える、遺言の理由を明記するなど、「なぜその人に遺したのか」を明確に伝えることで、誤解を防ぐことができます。
③ 公正証書遺言で確実に残す
自筆の遺言書は簡単に書けますが、形式不備や改ざんのリスクがあります。
確実に法的効力を保つためには、公証役場で作成する「公正証書遺言」がおすすめです。
行政書士室井実事務所では、公証人との打ち合わせや必要書類の準備もすべて代行いたします。
■ 行政書士に依頼するメリット
遺言書は単に「書くだけ」で終わりではありません。
実際には、戸籍確認・財産調査・公証人との調整・証人の手配など、複雑な準備が必要です。
行政書士室井実事務所では、
- 相続人の調査(職務上請求による戸籍収集)
- 財産目録の作成サポート
- 公正証書遺言の原案作成
- 公証人との打ち合わせ・証人立会い
など、すべてワンストップで対応しています。
また、親族以外への遺贈を希望するケースでは、税務や遺留分トラブルを避けるために、信頼できる税理士・司法書士との連携体制も整えています。
■ 関西一円で「想いを形にする遺言」をサポート
行政書士室井実事務所は、兵庫県・大阪府・京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県など関西一円を中心に、
遺言・相続・終活サポートを行っています。
「親族以外に財産を遺したいけれど、トラブルが心配」
「家族がもめないようにきちんと準備したい」
そんなお悩みを丁寧にお伺いし、法的にも感情的にも円満な遺言をサポートいたします。
■ まとめ:思いを形に、そして安心を残す
遺言は「自分の思いを伝える最後のメッセージ」です。
誰に、どのように財産を託すかは自由ですが、その自由を守るためには、法律の理解と正確な手続きが欠かせません。
遺留分をきちんと考慮し、親族が納得できる形で残すことが「もめない遺言」への第一歩です。
関西一円での遺言書作成サポートは、ぜひ行政書士室井実事務所へご相談ください。
誠実に、そして確実に、あなたの想いを形にします。