【遺言の“廃除”とは?】相続トラブルを防ぎ、安心を守るために知っておきたいポイント
尼崎市の行政書士室井実事務所が丁寧に解説します
相続の世界では「廃除(はいじょ)」という言葉を聞く機会は多くありません。しかし、家族間の深刻なトラブルや、相続人からの長年にわたる虐待・非行がある場合など、どうしても相続権を認められない事情がある時に出てくる重要な制度です。
本記事では、尼崎市の 行政書士室井実事務所 が、分かりやすく・やさしく「廃除」について解説します。SEOを意識しながら、遺言書を作成する際の注意点もまとめています。
■ 廃除とは?
― 相続人から相続権を取り上げる特別な制度
廃除とは、一定の相続人(主に配偶者・子・直系尊属)から 遺留分を含めた相続権を完全に失わせる制度です。
通常、遺言で「長男には相続させない」と書いても、法律上は遺留分(一定割合の取り分)が残るため、完全に排除することはできません。しかし、廃除が認められると、遺留分すら失い、法的に相続人でなくなります。
適用されるのは次のようなケースです。
- 被相続人に対する虐待(暴力・精神的な圧力等)
- 著しい非行(借金トラブル、金銭搾取など)
- その他、著しい背信行為
ただし、当然ながら簡単に認められる制度ではなく、客観的に証明できる事実が必要です。
■ 遺言書で廃除をする方法
― 法務局に提出する「家庭裁判所の審判」が必要です
廃除は、遺言書に「○○を廃除する」と書くだけでは完了しません。
遺言者の死亡後、 家庭裁判所の審判で正式に認められて初めて成立 します。
つまり、遺言書に書く → 相続開始 → 相続人または遺言執行者が家庭裁判所へ申立て…という手順が必要なのです。
ここで重要なのが、
「廃除の理由を具体的に残しておくこと」
です。
- 何があったのか
- どのように困ってきたのか
- なぜ廃除しなければ安心して暮らせないのか
これらを文書にまとめ、遺言とセットで残すことが、手続き成功への大きな鍵になります。
■ 廃除を考える前に
― 家族関係の整理、相続の見直しも大切
廃除は強力な制度であり、一度認められると取り返しがつきません。
感情的なトラブルだけではなく、法律的に見て「やむをえない事情」があると判断できるかどうかを、専門家とともに慎重に検討することが大切です。
また、廃除に至る前の選択肢として、
- 遺言で相続分を減らす
- 遺留分侵害額請求への備えをする
- 信託を利用する
- 公正証書遺言で証拠を残す
など、柔軟な対策が多数あります。
尼崎市の 行政書士室井実事務所 では、お気持ちと事情をしっかりお伺いし、最もトラブルの少ない方法を一緒に考えていきます。
■ 廃除は家庭裁判所が判断する
― 必要書類・証拠集めは専門家にお任せを
廃除の申立てには、長期間にわたる資料集めや状況説明が不可欠です。
家庭裁判所は法律に基づいて判断するため、「感情的な不満」だけでは通りません。
必要となる可能性がある資料の一例:
- 暴言・暴行の記録
- 被害届・診断書
- 金銭的損害の証拠
- 当事者間のやり取りの記録(LINE・メールなど)
こうした証拠を整理し、家庭裁判所が理解できる形にまとめるのはとても大変です。
行政書士は法律文書のプロとして、状況の整理・資料作成・遺言書作成サポートを丁寧に行います。
■ 尼崎市の行政書士室井実事務所
― 親切・ていねいに「遺言と相続の不安」を解決します
当事務所では、尼崎市を中心に関西一円からのご相談に対応しています。
- 遺言書の作成サポート
- 廃除に関するご相談
- 公正証書遺言の文案作成
- 家庭裁判所の手続きに関する説明
- 相続トラブルの予防策の提案
「こんなこと相談してもいいのかな…」という小さな不安でも大丈夫です。
親切に、ていねいに、そして専門家として責任をもって対応いたします。
■ まとめ
廃除は“最終手段”ですが、あなたの人生と財産を守るために必要なケースもあります。大切なのは、後悔のない形で“最終意思”を残すこと。
尼崎市の 行政書士室井実事務所 は、あなたの想いに寄り添い、法律面・実務面の両方からしっかりサポートいたします。
遺言や相続で不安を感じた時は、どうぞお気軽にご相談ください。