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胎児がいる場合の遺言書はどうなる?

尼崎市の行政書士室井実事務所が解説する“もめない相続”のポイント

― はじめに:胎児がいると相続は複雑になる 遺言書を作る場面では、「まだ生まれていない子どもがいる場合、相続はどう扱われるのか?」という疑問がよく生じます。 民法では、胎児は“相続においてすでに生まれたものとみなされる” という特別なルールがあります。しかし、これは非常に大切なポイントである一方、正しく理解されていないことが多く、相続トラブルの原因にもなり得ます。 尼崎市を中心に関西エリアで相続・遺言書サポートを行う 行政書士室井実事務所 では、このような“特殊なケース”での遺言作成相談が増えています。今回は胎児がいる場合の遺言書作成の注意点と、もめないためのポイントをわかりやすく説明します。

⸻ 胎児は相続人になるのか? 結論から言えば、胎児は法律上相続人になります。 ただし、条件があります。 ●相続開始時点で母胎にいること 被相続人が亡くなった時点で母胎にいた胎児(出生前の子)は、相続において既に生まれたものとして扱われます。 ●無事に生まれること 胎児は「生きて生まれたとき」に相続権が確定します。 もし死産だった場合、相続権は認められません。 これが民法の基本的な立場です。

⸻ 遺言書では胎児についてどのように書くべきか ここが最も重要なポイントです。胎児がいる場合、遺言書では次のような表現を使うことで誤解なく記載できます。 ●“現在妻が懐胎中の子”と明記する 胎児は名前がありませんので、 「妻○○が懐胎中の子に対し、出生後○○を相続させる」 というように記載します。 ●出生後の状況を想定して書く ・生まれた場合 ・生まれなかった場合 どちらのケースにも相続内容を想定した記載ができます。 ●子の人数に変動があるとき 将来的に子が増える可能性がある場合は、 「子ら」「全ての子」といった表現にすることで柔軟に対応できます。 法律の誤解や書き方のミスがあると、あとで相続人間で争いが起きる原因になります。専門家がチェックすることで、意図どおりの遺言に仕上がります。

⸻ 胎児がいる場合に遺言書を作るメリット 1. 生まれた後の相続分が明確になる 遺言がなければ法定相続分で分けるため、胎児を含めた子供の人数で相続割合が変わります。 遺言で柔軟に指定しておけば、臨機応変に対応できます。 2. 遺族間のトラブルを未然に防ぐ 胎児の相続権が正しく理解されていないと、相続分の誤解や感情的対立が起こりがちです。 遺言があることで“被相続人の意思”がハッキリ示され、もめない相続につながります。 3. 特定の財産の承継を明確にできる 不動産・預金・生命保険など、誰に何を渡すか明確にできます。 特に不動産がある場合は必須といえます。

⸻ 尼崎市で遺言書の相談なら行政書士室井実事務所へ 胎児がいる場合の遺言書は、通常の遺言よりも慎重な判断が必要になります。 法律上の知識、表現の正確さ、家族構成の変化への配慮など、多くのポイントを押さえなければいけません。 行政書士室井実事務所(尼崎市) では、 ・胎児がいるケース ・おひとり様 ・再婚家庭 ・相続人同士の仲が複雑 など、さまざまな状況に合わせて最適な遺言書の作成をサポートしています。 当事務所の強み    •   関西エリアの家庭事情を踏まえた実務的なアドバイス    •   丁寧なヒアリングで“もめない遺言書”を提案    •   法的に間違いのない文面を作成    •   公正証書遺言にも対応    •   戸籍収集や手続きもトータルサポート 「うちの場合はどうなるの?」という疑問も遠慮なくご相談ください。

⸻ まとめ 胎児がいる場合の遺言書は、法律の特例を理解していないと誤った判断をしてしまいがちです。 胎児も相続人になり得るという大前提を踏まえ、生まれる前から適切に遺言を準備しておくことが、家族の未来を守ることにつながります。 尼崎市を中心に関西エリアで相続・遺言をサポートする 行政書士室井実事務所 が、あなたの大切な意思をしっかり形にします。

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