相続分の指定と特定承継遺言の違いとは?
尼崎市の行政書士室井実事務所が分かりやすく解説
相続対策を考える際、「相続分の指定」と「特定承継(特定財産承継)の遺言」は、似ているようで大きく異なる仕組みです。この2つを正しく使い分けることで、家族の負担を軽減し、相続トラブルを未然に防ぐことができます。
本記事では、尼崎市を中心に相続サポートを行う行政書士室井実事務所が、両者の違いと注意点をわかりやすく解説します。
1|相続分の指定とは?
~割合だけを決める遺言方式~**
相続分の指定とは、遺産全体に対して「誰に何割相続させるか」を定める方式です。
例えば、
- 長男に60%
- 次男に40%
といった「割合(相続分)」を指定するだけであり、個別の財産が誰に渡るのかまでは確定しない点が特徴です。
●相続分の指定のメリット
- 財産の種類や価値の変動に左右されにくい
- 遺言者が細かい財産の内容を把握していなくても作成しやすい
- 全体のバランスを取りながら遺産分割協議で調整できる
●デメリット
- 各財産を誰が取得するかは相続人同士の協議が必要
- 協議がまとまらなければ遺産分割が進まない
- 不動産が複数ある場合はトラブルになりやすい
全体の割合は決まるものの、実際の財産分けは相続人の話し合いに委ねる形になるため、対立が想定される家族構成では注意が必要です。
2|特定承継遺言とは?
~「この財産を誰に」という明確な指定~**
特定承継(特定財産承継)遺言とは、
- 自宅の土地建物は長女へ
- 預貯金A銀行口座は長男へ
- 車は妻へ
など、具体的な財産を特定して承継させる方式です。
●メリット
- 争いを防ぐ効果が非常に高い
- 不動産や預金の移転手続きがスムーズ
- 遺産分割協議を原則不要にできる
- 遺言者の意思を最も正確に反映できる
●デメリット
- 財産の変動があると想定どおりにならない可能性
- 財産目録を適切に把握する手間が必要
- 不動産の価格差などによる不公平感の調整が必要な場合もある
しかし、実務では最もトラブル防止効果が高く、特に一筆の土地や自宅など「誰に継がせたいかが明確」なケースでよく用いられます。
3|どちらを選ぶべき?
家族構成・財産内容・将来の想定で判断**
●相続分の指定が向いているケース
- 財産の価値が大きく変動する可能性がある
- 相続人同士が話し合いで調整できる関係
- 特定の財産にこだわりがない
- 財産の内容を細かく把握できない
●特定承継が向いているケース
- 不動産を誰が継ぐかを明確にしたい
- 争いを避けたい(兄弟間トラブルの予防)
- 相続人の関係性に不安がある
- 会社の株式・事業用資産など特定すべき財産がある
- 遺産分割協議を簡略化したい
実務上、相続相談の現場では「特定承継の方がトラブルを防げる」ケースが多く、特に不動産が1つだけの場合は、ほぼ特定承継遺言が適切です。
4|注意点|遺留分に気をつけること
相続分の指定・特定承継に関わらず、配偶者や子には「遺留分」があります。たとえ遺言で指定しても、遺留分を侵害した場合は遺留分侵害額請求が起こりえます。
そのため、遺言書を作成する際には、
- 遺留分を侵害していないか
- 他の相続人が納得しやすい内容か
- 財産の評価は適切か
を慎重に検討する必要があります。
5|行政書士室井実事務所のサポート
~尼崎市を中心に、安心の相続・遺言サポート~**
当事務所では、尼崎市を中心とした関西エリアで、
- 遺言書の作成サポート
- 相続人調査(戸籍収集)
- 財産目録作成
- 遺産分割協議書作成
- 家族構成に合わせた相続アドバイス
など、相続に関する総合的な支援を行っています。
●当事務所が選ばれる理由
- 行政書士として法的に正確な遺言書を作成
- 地域事情や家族構成に合わせた実務的なアドバイス
- 相談しやすい丁寧な対応
- 尼崎市を中心とした地域密着サポート
相続は一度起こるとやり直しがきかないため、事前の準備が何より大切です。
6|まとめ:後悔しない相続のために
- 相続分の指定:割合を決める
- 特定承継遺言:財産を個別に指定する
特に不動産や預金が明確な場合は特定承継の方がトラブルを回避しやすく、実務でも一般的です。
どちらが適切かは家族構成や財産の種類によって異なるため、専門家に相談しながら進めることが重要です。
尼崎市で遺言・相続の相談をお考えの方は、
行政書士室井実事務所(墓じまい・相続専門)までお気軽にご相談ください。