【法定相続情報証明制度とは?】相続手続きが一気に楽になる仕組みを行政書士が解説
相続の手続きを進める際、多くの方が最初に直面する壁が「戸籍集め」です。被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を集め、その内容をもとに相続人を確定する作業は、大変時間がかかるうえ、慣れない方にとっては大きな負担になります。
こうした負担を軽減するために導入されたのが 「法定相続情報証明制度」 です。
今回は、相続の専門家である 行政書士室井実事務所(尼崎市) が、この制度の特徴やメリット、活用方法をわかりやすく解説します。
■ 法定相続情報証明制度とは
法定相続情報証明制度とは、戸籍一式から作成した「法定相続人を一覧化した図(法定相続情報一覧図)」について、法務局が認証を行い、相続手続きで使える公的書類として発行する仕組みです。
2017年にスタートした比較的新しい制度で、銀行・証券会社・保険会社・不動産の相続登記など、多くの場面で利用されています。
従来は、手続きごとに「戸籍一式の原本」を提出する必要があり、そのたびに何通も大量に取得しなければなりませんでした。
しかし、この制度を使えば 一覧図と法務局の認証書があれば、戸籍の束を何度も提出する必要がありません。
行政手続きが格段にスムーズになるため、近年利用者が増えている制度です。
■ 法定相続情報証明制度を使うメリット
● ① 戸籍を何度も提出しなくていい
金融機関や保険会社など、相続手続きには複数先があります。
一覧図があれば、戸籍の束を何度もコピーしたり、原本を提出したりする必要がなく大幅に負担が減ります。
● ② 発行手数料は無料
法務局での認証は無料です。
必要な通数を申請すれば複数枚発行してもらえるため、費用負担の少ない相続手続きが実現します。
● ③ 相続人の整理が一目でわかる
一覧図は相続人が図で示されており、誰が、どの立場で相続に関係しているかが明確です。
相続人同士の理解も一致しやすく、後々のトラブル防止にもつながります。
● ④ 銀行・不動産・保険など、幅広い場面で利用可能
現在、多くの金融機関や行政手続きがこの制度に対応しています。
相続登記の義務化も相まって、より活用しやすくなっています。
■ 法定相続情報一覧図の作成は専門家に依頼した方が早い
法定相続情報一覧図は、戸籍の内容を正しく読み取り、法定相続人を確定し、様式に従って作成する必要があります。
一般の方が「自分でやってみよう」と挑戦しても、戸籍の読み違いや、相続関係の把握ミスで差し戻しになるケースが少なくありません。
特に以下のような場合は、専門家が作成する方が圧倒的にスムーズです。
- 被相続人の転籍が多く戸籍が複雑
- 離婚・再婚・認知など、家族関係に変動がある
- 相続人が遠方に散らばっている
- 仕事が忙しく戸籍集めをする時間がない
行政書士は職務上請求により必要な戸籍を取得できます。
相続のプロに任せることで、時間と手間を大幅に節約できます。
■ 行政書士室井実事務所が「安心」をお届けします
尼崎市を中心に相続サポートを行っている 行政書士室井実事務所 では、法定相続情報証明制度の申請、戸籍収集、一覧図作成までワンストップで対応しています。
- 迅速丁寧な戸籍収集
- 正確な相続人の確定
- 申請書類の完全サポート
- 相続手続き全体の流れについてのアドバイス
- 必要に応じて遺言書作成や相続全体のご相談も可能
初めての相続で不安な方にも、ひとつひとつ丁寧にご説明し、安心して手続きが進められるよう伴走いたします。
「何から手をつけたらいいのかわからない」という段階でも、どうぞお気軽にご相談ください。
■ まとめ
法定相続情報証明制度は、相続手続きをスムーズに進めるための非常に便利な制度です。
戸籍を何度も提出する必要がなくなり、金融機関や不動産の手続きも効率よく進みます。
相続の手続きは一度に多くのことを行うため、戸籍集めや書類作成に不安を感じる方がほとんどです。
行政書士室井実事務所では、相続の不安を「安心」に変えるサポートをご提供しております。