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【相続欠格と代襲相続】知らないと大きなトラブルに発展する相続ルール|行政書士室井実事務所


相続の場面で「誰が相続人になるのか」は大きな関心事です。しかし、実は民法には“相続人から外れるケース”が細かく規定されています。それが 「相続欠格」です。
一方、相続欠格者が出た場合でも、その人の子どもが相続人になることがある――それが 「代襲相続」 です。

尼崎市を中心に相続・遺言サポートを提供する 行政書士室井実事務所 では、このような複雑な相続関係も分かりやすく整理し、円満な相続を実現するお手伝いをしています。

この記事では、相続でよく誤解される「相続欠格」と「代襲相続」について、専門家視点で解説します。


■ 相続欠格とは?相続人の資格を失うケース

相続欠格とは、民法により 一定の理由によって相続人の資格を失う制度 のことです。
主な欠格事由は次のとおりです。

● ① 被相続人を殺害・殺害未遂した場合

当然のことながら、故意に被相続人の命を奪ったり、奪おうとした場合は相続人になれません。

● ② 遺言書に関して重大な不正行為をした場合

・遺言書を偽造
・遺言書を破棄、隠匿
・遺言者に強要して遺言を書かせる
など、遺言に関する犯罪行為も相続欠格の対象です。

● ③ 詐欺や脅迫により遺言の作成・撤回を妨害した場合

相続に不正に介入した場合も資格を失います。

これらは「裁判を経るまでもなく当然に相続人から外れる」強い規定となっています。
相続欠格は家庭裁判所が判断する手続きではなく、法律上当然に発生するため、遺産分割協議の前に誰が相続人なのかを正確に把握する必要があります。


■ 相続欠格が起こったら?代襲相続との関係

相続欠格者が出た場合、その人は完全に相続権を失います。
しかし、その 子ども(直系卑属)は相続権を引き継ぐ ケースがあります。これが「代襲相続」です。

● 代襲相続とは

本来相続人となるべき人が
・死亡
・相続廃除
・相続欠格
いずれかの場合に、その子が代わって相続する制度です。

● 欠格者本人ではなく、その子は相続できる

大きな誤解がありますが、
相続欠格となった本人の子どもは欠格の影響を受けず、代襲相続が可能 です。

例:
長男が相続欠格 → 長男の子(孫)は代襲して相続可能

これは法律が、子どもの権利を最大限保護するために採用している仕組みです。


■ 相続欠格と代襲相続が絡むと遺産分割は一気に複雑に

例えば次のようなケースでは、相続人が大幅に変わります。

● ケース例

被相続人:父
法定相続人:母、長男、二男
しかし長男が欠格となった場合
→ 長男の子2人が代襲相続人となり、
母・二男・長男の子2人 の計4名で遺産分割を行うことになります。

人数が増えると、合意形成が難しくなることもしばしばあります。
さらに遺留分の計算も変わるため、専門家が介入しないとトラブルに発展しやすい領域です。


■ 遺言書で相続欠格者に対応できる?注意点

遺言書で「〇〇には相続させない」と書くだけでは「相続欠格」にはなりません。
これは相続廃除(はいじょ)というまったく別の制度です。

● 相続廃除は家庭裁判所の審判が必要

遺留分を持つ人を相続から外すには、遺言と家庭裁判所の手続きが必要で、法的難易度は高めです。

「欠格」と「廃除」が混同されやすいので注意が必要です。


■ トラブルを避けるためには遺言書の作成が最善策

相続欠格や代襲相続の問題は、突然の事情で発生し相続関係を複雑化させます。

しかし 遺言書が整っていると、誰に何を遺すのか明確になり、相続トラブルを大幅に減らすことが可能 です。

行政書士室井実事務所では
・法的に有効な遺言書の作成サポート
・相続関係の事前整理
・相続人の調査
など、相続トラブル予防に特化したサポートを提供しています。


■ まとめ|専門家に相談することで安心できる相続へ

相続欠格と代襲相続は非常に専門的で、一般の方が判断するのは困難です。
尼崎市を中心とする 行政書士室井実事務所 では、相続・遺言の不安に丁寧に寄り添い、法律に基づいた正確なアドバイスで円満な相続をサポートしています。

相続は「知らなかった」が大きなトラブルにつながる分野です。
不安や疑問があれば、行政書士室井実事務所

どうぞお気軽にご相談ください。