孫を養子にした場合の相続はどうなる?──“孫の身分”と“養子の身分”が重なるときの注意点を行政書士が解説
相続のご相談の中でも、「孫を養子にした場合、相続はどうなるの?」というお問い合わせが少なくありません。
家族関係が多様化する中で、孫を養子にするケースは一般家庭でも増えています。しかし、孫としての身分と養子としての身分が重複した場合、相続関係がどう整理されるかは一般の方には分かりにくく、誤解も多い分野です。
本記事では、尼崎市を中心に相続・遺言書作成をサポートしている
行政書士室井実事務所が、分かりやすく解説します。
【見出し1】 孫を養子にするのはどんなとき?──家庭の事情・相続対策
孫を養子に迎える理由はさまざまですが、代表的な動機には次のようなものがあります。
- 跡継ぎを確実にするための養子縁組
- 親が離婚・死亡しており、祖父母が孫を育てているケース
- 財産を確実に残したいときの対策
- 事業承継のために家族内で地位を整えておきたい場合
特に最近では、相続税対策として孫を養子にするケースが増えています。しかし、ただ養子にするだけで得になるわけではなく、法律上の効果を正しく理解しておく必要があります。
【見出し2】 孫の“実孫としての身分”と“養子としての身分”が重複するとは?
孫を養子にすると、孫には二つの立場が重なります。
- 実際の孫(代襲相続の対象になりうる)
- 養子(法律上は実子と同じ扱い)
この「二重の身分」がポイントです。
例えば、父(被相続人の子)がすでに死亡している場合、孫は代襲相続人として相続できます。
さらに、孫を養子にしている場合は、養子としても相続人になります。
では、相続分は2倍になるのでしょうか?
→ 結論:相続分は2つに割増されません。重複しません。
民法では、同一人物が二つの立場で相続人になる場合、
相続分は最も有利な一方のみを採用する
とされています。
そのため、孫を養子にしても“相続人としての数が増えて有利になる”ということはありません。
【見出し3】 相続税ではどうなる?──実はここが一番誤解されるポイント
身分が重複すると「税金面で得をするのでは?」という誤解がよくあります。
● 相続税の取り扱い
- 孫を養子にした場合、その孫は相続税上も“子”としてカウントされる
- 相続税の基礎控除や生命保険非課税枠を計算する人数にも含まれる
ただし、相続税法では、
孫は「法定相続人として扱わない扱い」になる場合があります。
例えば、孫の養子が「節税目的」と判断されると、
相続税上の法定相続人として認められないことがあるため注意が必要です。
税務面に関しては専門家との連携も必要になるため、
事前に行政書士・税理士に相談しておくことが大切です。
【見出し4】 養子縁組の効果で相続関係が複雑化する理由
孫を養子にすることで、相続人の構成が変化し、家族間で誤解が生まれやすくなります。
● よくある誤解
- 「孫を養子にしたから、この子が多くもらえるんでしょ?」
- 「長男の子(孫)だけを可愛がっているのでは?」
- 「節税のために勝手に手続きされた」
相続は、感情と財産が同時に関わるデリケートな問題です。
特に兄弟や親族内で不公平感が生まれやすく、遺恨を残すことが少なくありません。
こうした不安を解消するには、
遺言書を作成しておくことが最も確実な方法です。
【見出し5】 孫を養子にしたら「遺言書作成」は必須レベルで重要
遺言書がない場合、相続分は法律通りに分けられます。
しかし、孫を養子にしている家庭では、
“法律通りの相続”が必ずしも希望と一致するわけではありません。
● 遺言書が必要な理由
- 相続人同士の誤解・不信感を防止できる
- 誰にどのくらい残したいかを明確にできる
- 老後の面倒をみてくれた子や孫へ配慮できる
- 遺留分に配慮した、もめない遺産分割が可能
- 法定相続分では調整しにくい状況に柔軟に対応できる
特に、複雑な家族関係のある場合、
公正証書遺言による確実な意思表示がおすすめです。
尼崎市の行政書士室井実事務所では、
状況を丁寧にヒアリングし、法的に有効な遺言書の作成をサポートしています。
【見出し6】 行政書士室井実事務所が選ばれる理由──複雑な家族関係の相続に強い
尼崎市を中心に、相続・遺言書作成のご相談を数多く対応してきた
行政書士室井実事務所には、次のような強みがあります。
- 家族関係が複雑な相続に精通
- 養子縁組に伴う相続の仕組みを現場経験から説明
- 遺留分・相続税・手続き全体を見据えたアドバイス
- 成年後見・死後事務委任など終活全体のサポートも可能
- 親身で丁寧な説明で、初めての方でも安心
- 秘密厳守でプライバシー保護を徹底
相続は“早めの対策”が円滑な相続につながります。
【まとめ】孫を養子にした相続は複雑──遺言書で明確化し、専門家に相談を
孫を養子にすると、
- 実孫の立場
- 養子としての立場
この二つが重なるため、相続関係が通常より複雑になります。
相続人の理解が揃わないと、不信感やトラブルにつながることもあります。
そのため、
**「遺言書の作成」と「事前の専門家相談」**は必須ともいえる対策です。
尼崎市周辺で相続・遺言書作成をご検討の方は、
ぜひ 行政書士室井実事務所へご相談ください。
あなたのご家族が円満に相続を迎えられるよう、丁寧にサポートいたします。
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