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【遺言書の自由度を知っていますか?】相続を円満に進めるために|尼崎市の行政書士室井実事務所が解説

相続対策として「遺言書を書きたい」という方は年々増えています。しかし、
「形式が難しそう」
「自由に書ける部分はあるの?」
「どこまで決めていいの?」
といった疑問を持つ方も多くいます。

実際、遺言書には決められたルールがある一方で、驚くほど自由に書ける部分も多いのが特徴です。
本記事では、尼崎市を中心に相続・遺言業務を行っている行政書士室井実事務所が、遺言書の“ルールと自由度”について分かりやすく解説します。


■ 遺言書には「守らないと無効になるルール」がある

まず知っておくべきことは、遺言書には一定の形式的なルール=方式があるという点です。

● 自筆証書遺言のルール

  • 本文をすべて自書する
  • 日付を書く(平成◯年◯月◯日、など特定できる必要あり)
  • 氏名を自署
  • 押印する

このどれかが欠けるだけで、遺言書が無効になる可能性があります。

● 公正証書遺言のルール

  • 公証役場で作成
  • 公証人2名が関与
  • 本人の意思を確認しながら文書化

形式の失敗がほぼなく、安全性が高いのが特徴です。


■ 実は「内容はかなり自由」に書ける

一方で、遺言書の中身については驚くほど自由度があります。

● ① 財産の分け方を自由に決められる

遺産をどう分けるかは原則として遺言者の意思で決められます。

  • 長男に自宅を相続させる
  • 二女に預金のすべてを与える
  • 介護をしてくれた子に多く分配する
  • 法定相続人以外(孫、世話になった人、団体)に遺贈する

このように、かなり柔軟に指定できます。
もちろん「遺留分」を侵害しないよう注意が必要ですが、それでも遺言があれば圧倒的に揉めにくいのが現実です。


■ ② 財産以外のことも書ける

遺言書には財産以外のことも書けます。これを知らない方は意外と多いです。

たとえば、

  • 葬儀の方法(家族葬・火葬のみ 等)
  • 納骨先(永代供養、樹木葬など)
  • 家族への感謝のメッセージ
  • 介護をしてくれた子への感謝
  • 実家の仏壇や墓の管理方法

遺言書は単なる「財産分配の紙」ではなく、気持ちを伝えるメッセージツールとしても機能します。

尼崎市内の相談者様でも、感謝の言葉を入れたいという方が多く、「書いて良かった」とおっしゃいます。


■ ③ 推定相続人以外への寄付や遺贈も可能

遺言書の大きなメリットの一つに、法定相続人以外にも財産を渡せる点があります。

  • 長年介護をしてくれた義理の娘へ
  • 甥・姪
  • 孫だけに渡したい
  • 寄付(NPO・寺院・自治体 等)

遺言書がないと、これらの方々へ財産を渡すことは非常に難しくなります。


■ 遺言書は「自由度が高いからこそ専門家が必要」

ここまで見ると「自由に書いていいなら簡単では?」と思うかもしれません。しかし現場では、

  • 勝手な書き方をして無効になった
  • 遺留分の計算を誤りトラブルになった
  • 表現の曖昧さで相続人同士がもめた
  • そもそも財産目録が間違っていた

というケースが非常に多くあります。

遺言書は**“自由に書けるが、自由に書いたら危険”**という面を持っているのです。


■ 尼崎市で遺言書作成なら行政書士室井実事務所へ

行政書士室井実事務所では、尼崎市を中心に関西一円の方から遺言作成・相続の相談を数多くいただいています。

当事務所が選ばれている理由は以下の通りです。

  • 法的に有効で、もめない遺言書を作成
  • 財産調査や内容の整理もサポート
  • 家族状況に合わせたベストな遺言内容をご提案
  • 公正証書遺言の立会い・手続き全般を全面サポート
  • 説明が丁寧で、初めてでも安心

「どこまで自由に書けるのか」「うちの家族に最適な分け方は?」といった相談も多数寄せられています。


■ まとめ:遺言書は“ルール”を守れば“自由に描ける家族への想い”

遺言書は、

  • 形式のルールを守る
  • 内容はかなり自由に書ける

という二面性を持っています。

自由度が高いからこそ、家族への感謝、葬儀の希望、財産の想いをしっかり込める素晴らしいツールです。
「まだ早い」と思っている方も、一度向き合ってみませんか?

尼崎市を中心に対応している行政書士室井実事務所が、あなたの状況に合わせた“安心できる遺言書づくり”をサポートします。

行政書士室井実事務所にお任せください。ご相談の方はこちらをクリックしてください。