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【相続人がいないと遺産は国庫へ】遺言書があれば大切な財産を守れる|尼崎市の行政書士室井実事務所が解説


「もし自分に相続人がいなかったら、財産はどうなるの?」
「遺言を書いておかないと国庫に行ってしまうって本当?」

尼崎市を中心に相続・遺言の相談を数多く受けている 行政書士室井実事務所 では、このようなご質問をよくいただきます。

結論から言えば、
相続人がいない場合、遺言がなければ遺産は最終的に国庫に帰属します。
しかし、遺言書を作っておけば、その財産を「国庫に行かせず」、あなたの意思で託す先を選ぶことができます。

本記事では、
①相続人がいない場合の法律の流れ
②国庫に帰属する仕組み
③遺言があれば財産を守れる理由
④誰に・どのように遺産を残すか
⑤遺言作成を行政書士に依頼するメリット

などを、わかりやすく解説します。


■ 相続人が“まったくいない”ケースとは?

相続人は、法律で「順位」が決められています。

● 法定相続人の順位

  1. 子・孫(直系卑属)
  2. 父母・祖父母(直系尊属)
  3. 兄弟姉妹(甥・姪)

配偶者は常に相続人になります。

つまり、

  • 子どもがいない
  • 配偶者もいない
  • 親族とも疎遠で、兄弟姉妹も亡くなっている
  • 甥・姪もいない(またはすべて死亡)
    という場合、
    法律上の相続人がゼロの「相続人不存在」 となります。

近年は高齢化・単身世帯の増加に伴い、相続人がいないケースが確実に増えています。


■ 相続人がいない場合、遺産はどのように処理される?

相続人不存在の場合、遺産はすぐに国庫に移るわけではありません。
法律に基づいて次のような流れで処理されます。

● ① 相続財産管理人の選任

家庭裁判所が専門家(弁護士など)を「相続財産管理人」として選任し、財産を管理します。

● ② 債権者・受遺者・未払分の調査

故人に借金があれば支払い、未払いがあれば整理します。

● ③ 最後に利害関係者(甥・姪等)を調査

一定期間(6か月以上)、公告を行い、名乗り出る者を確認します。

● ④ それでも相続人がいない場合、国庫へ

最終的に、残った財産は 国庫に帰属 します。

ポイントは、
あなたがどれだけ努力して築いた財産であっても、公的手続きにより国のものになる
ということ。
これは法律で定められているため、避けることはできません。


■ しかし、遺言があれば「国庫に行かせず」財産を託せる

ここが非常に重要な点です。

相続人がいなくても、
遺言書があれば、あなたが選んだ相手が財産を受け取れます。

例えば、遺言で次のように指定できます

  • 長年お世話になった友人へ
  • 面倒を見てくれた介護スタッフへ
  • 寄付としてNPOや自治体へ
  • 信頼できる兄弟の配偶者(義理の家族)へ
  • ペットの世話をまかせたい知人へ
  • 先祖代々の墓守をしてくれる人へ

遺言書があるだけで、
“あなたの想いどおりに財産を未来へ託す” ことができるのです。

遺言がない場合は、どれだけ希望していても財産は国庫へ向かいます。
つまり、遺言こそが“あなたの意思”を守る唯一の方法です。


■ 遺言書を作成するときのポイント

相続人がいない場合の遺言は、特に重要な要素がいくつかあります。

① 財産を誰に、どの割合で渡すかを明確に

友人・法人・自治体・施設など、誰でも指定可能です。

② できれば「公正証書遺言」で作成

家庭裁判所の検認が不要で、もっとも安全な方式。
遺言無効トラブルを防ぎ、確実に実現できます。

③ 遺言執行者を指定する

財産を渡す作業を行ってくれる「遺言執行者」を指定すると手続きがスムーズです。

④ 財産の一覧を作り整理

預貯金・不動産・保険・有価証券・デジタル資産などを整理し、明確にします。

これらは専門的な知識が必要で、間違えると「遺言が実現しない」「無効になる」という重大なリスクがあります。


■ 尼崎市で遺言作成なら行政書士室井実事務所へ

相続人がいない場合、遺言は “義務ではなく、財産を守るための必要な手段” と言えます。

行政書士室井実事務所では、
尼崎市を中心に、伊丹市・宝塚市・西宮市・大阪市・神戸市など関西一円で遺言作成のサポートを行っています。

● 当事務所が選ばれる理由

  • ご希望を丁寧にヒアリングし、最適な遺言内容を提案
  • 公証役場とのやり取りもすべて代行
  • 財産の整理や遺言執行者の選定もサポート
  • 相続人がいないケースの実務経験が豊富
  • 将来のトラブルを防ぐための予防法務に強い

■ まとめ|相続人がいない人こそ遺言が必須

相続人がいない場合、
遺言書がなければ、あなたの大切な財産は必ず国庫へ行く。
これは法律で決まっています。

しかし、
遺言があれば、自分の意思で託す相手を選べる。
これが遺言制度の最大のメリットです。

あなたの思いを未来に残すために、
そして大切な財産を守るために、
ぜひ一度、専門家へご相談ください。

尼崎市を中心に相続・遺言をサポートする 行政書士室井実事務所 が、
あなたの「想いを形にする遺言書」を丁寧にお手伝いいたします。

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