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【娘には遺産を渡したくない…】それでも可能にする“遺言書”の力|気軽に相談できる尼崎市の行政書士室井実事務所

「相続では“法律どおり”に分けるしかないと思っていませんか?」
「実は、娘には遺産を渡したくない…そんな本音をどこに相談すれば?」

家族関係が複雑化する現代では、
『特定の相続人には財産を渡したくない』
という相談が増えています。

しかし、遺言書がなければ、
法律に従って自動的に相続が行われ、望まない結果になる可能性は非常に高い のです。

尼崎市を中心に相続・遺言の相談を受けている
行政書士室井実事務所 では、
「娘には遺産を渡したくない」「特定の親族には相続させたくない」
というご相談も丁寧にお受けしています。

この記事では、
遺言で“渡したくない相続人”への対応がどこまで可能か、法律上のポイントと注意点 をわかりやすく解説します。


■ 娘に遺産を渡したくない…それは決して珍しい悩みではありません

家族仲が良好で、全員が争いなく相続を終えるケースばかりではありません。

例えば――

  • 長年連絡を取っておらず、関係が完全に疎遠
  • 親の介護や生活をまったく支援しなかった
  • 親に迷惑をかけ続けた
  • 反対に、支えてくれたのは別の家族や親族だった
  • 相続させることで逆にトラブルが起きる
  • 生前の不仲で財産を渡したくない

このような相談は非常に多く、
「特定の相続人への相続を避けたい」というニーズは確実に増えています。

しかし、遺言がなければ、
娘は“法定相続人”として確実に遺産を受け取ります。

だからこそ、
遺言書が非常に重要な役割を持ちます。


■ 遺言書があれば「娘に遺産を渡さない」指定ができる

結論から言えば、
遺言書で相続させる人を変えたり、特定の相続人を外したりすることは可能です。

● 遺言でできること

  • 「娘には相続させない」
  • 「全財産を息子へ相続させる」
  • 「世話になった親族や第三者に遺贈する」
  • 「内縁の妻に財産を残したい」
  • 「寄付に使ってほしい」

遺言書がなければ、法律どおりに自動的に娘も相続しますが、
遺言書があればあなたの意思を優先できます。


■ ただし|“遺留分”という最終ラインに注意

ここで重要なのは「遺留分」という権利です。

娘には、
本来の相続分の2分の1を請求できる権利(遺留分)
があります。

● 例

「娘には一切渡さない」と書いても、
娘が遺留分を請求すれば、それなりの金額を支払う必要が出る可能性があります。

しかし――

  • 娘が遺留分を請求しなければゼロのまま
  • 生前の関係性や事情によっては請求されないケースも多い
  • 遺留分対策を組み合わせれば、限りなく渡さない形に近づけられる

法律の範囲内で、
あなたの意思にできる限り沿う遺言の設計は可能
ということです。


■ 遺留分対策を踏まえた“現実的に渡さない方法”

娘に遺産を渡したくない場合、次のような対策が効果的です。

① 公正証書遺言で「娘に相続させない」ことを明確に書く

曖昧な表現はトラブルの元。

② 相続させたい人・団体をはっきり指定する

息子、兄弟、親族、友人、NPO法人など誰でも可能。

③ 遺留分対策を組み合わせる

生命保険・生前贈与・デジタル資産の整理など、実務的な方法があります。

④ 遺言執行者を指定する

遺言どおりに手続きを進める専門家を指定しておくと安全です。

この部分は専門性が高いため、専門家へ相談することで最適解が見つかります。


■ 書き方を間違えると「無効」や「争い」に発展する

本人の気持ちだけでは、法律上の要件を満たすことができず
“遺言が無効”や“娘が結局全て相続してしまう”
というケースも少なくありません。

特に次のケースは要注意です。

  • 手書き遺言で形式不備
  • どの財産を誰に渡すかが不明確
  • 法律用語の誤用
  • 遺留分侵害額請求の対策ができていない
  • 公証役場とのやり取りが不十分

遺言書は「書けばよい」ものではなく、
“法律に沿って正しく書かれたかどうか”が最も重要 です。


■ 気軽に相談できる尼崎市の行政書士室井実事務所へ

「娘には相続させたくない…でも誰に相談したらいいのか…」
そんな悩みに寄り添い、丁寧に対応するのが
行政書士室井実事務所 です。

● 当事務所が選ばれる理由

  • 話しづらい内容でも気軽に相談しやすい雰囲気
  • プライバシーを厳守
  • 遺留分問題を踏まえた現実的な遺言設計
  • 公正証書遺言の手続きもフルサポート
  • 相談者の気持ちを最優先にする丁寧なヒアリング
  • 尼崎市を中心に、関西一円に対応

当事務所では、
あなたの意思を最大限実現する遺言書 を一緒に作成します。


■ まとめ|「娘に遺産を渡したくない」なら遺言書が絶対に必要

  • 法律どおりなら娘は確実に相続人になる
  • 渡したくない場合、遺言書が唯一の手段
  • 遺留分の対策を含めて設計すれば、希望に近づける
  • 専門家のサポートで“争いを避ける遺言”が作れる

家族関係が複雑な時代、
相続は「本音」をきちんと形にして残すことが重要 です。

尼崎市で遺言・相続のご相談なら、
気軽に相談できる 行政書士室井実事務所 にお任せください。

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