【遺言は二人同一の証書でできない?】同じ紙に書かれた“二つの遺言”は有効になるのか|尼崎市の行政書士が解説
遺言書の作成をサポートしていると、「夫婦で一緒の紙に遺言を書いてもいいのですか?」というご相談をいただくことがあります。
結論として、二人以上の遺言を同一の証書(紙)で作成することは法律で禁止されています。しかし、例外的に“同じ紙に書かれていても有効になるケース”が存在します。
本記事では、民法のルールに沿って、二人の遺言が同じ紙に書かれていた場合に有効となるパターンを尼崎市の行政書士室井実事務所がわかりやすく解説します。
■ なぜ二人以上の者が同一の証書で遺言してはいけないのか?
民法975条は、
「共同遺言はすることができない」
と明確に定めています。
つまり、夫婦や親子など二人以上が、
- 同じ内容の遺言を
- 同じ紙(同一の証書)に
- 一緒に記し、
- 連名で署名押印する
といった形の遺言は無効です。
● 理由は「自由な意思を守るため」
遺言は、本人の自由意思によって記されるべきもので、
「意思が拘束されたり、他人の影響を受けること」を避けるために共同遺言が禁止されています。
夫婦間の合意であっても、将来考えが変わったときに遺言の撤回がしづらくなるため、法律はあくまで“個人ごとに独立した遺言”を求めています。
■ では「二人の遺言が同じ紙に書かれている場合」はどうなる?
ここからが誤解されやすいポイントです。
同じ紙に書かれていても、
内容が完全に分かれており、切り離せば二通の独立した遺言書になる場合は有効
とされています。
● 判例・実務でも「独立性」が重視される
同一の紙に書かれていても、
- 夫の遺言部分
- 妻の遺言部分
が明確に区分でき、
それぞれが独立して自筆・署名押印されていれば、「二つの単独遺言が紙の上で並んでいるだけ」と判断されるため有効となります。
● 例:有効と判断されやすいケース
- A4用紙に、上半分が夫の遺言、下半分が妻の遺言
- それぞれに自筆・署名・押印があり、互いが影響しない内容
- 一枚に書かれているが、明確に区別されている
この場合、物理的には一枚でも「実質的に二通の遺言」と認められます。
■ 同じ紙に書くことのリスク:なぜ避けるべきか
たとえ有効になり得るとしても、実務上は同じ紙に二人の遺言を書くのは非常に危険です。
● ① 家庭裁判所の判断が割れる可能性
家庭裁判所の検認では、「共同遺言」と疑われると無効となるリスクがあります。
判断が分かれ、相続トラブルにつながる恐れがあります。
● ② 遺言の一方が撤回しにくい
片方だけ内容を変更したいとき、同じ紙だと実質的にやりにくく、後の混乱を招きます。
● ③ 保管・管理が難しくなる
式紙を切り離すべきか、そのまま保管するべきか迷うケースもあり、法的なリスクが高まります。
■ ベストな方法:必ず一人一通の遺言書を作成すること
実務家の立場からは、
夫婦や家族で遺言を書く場合は、必ず一人一通ずつ個別に作成すること
を強くおすすめします。
それぞれに、
- 題名(遺言書)
- 本文
- 日付
- 署名(自筆)
- 印鑑
を入れて、完全に独立した形で保管するのが最も安全です。
公正証書遺言であれば、内容の誤りや手続きの不備を避けやすく、将来のトラブルもほぼありません。
■ 尼崎市の行政書士室井実事務所が、トラブルを防ぐ遺言書作成をサポートします
尼崎市を中心に、相続・遺言に特化したサポートを行っている行政書士室井実事務所では、
- 自筆証書遺言の作成支援
- 公正証書遺言のアドバイス
- 家族構成や財産状況に合わせた遺言内容の提案
- 相続トラブルを防ぐためのポイント整理
- 遺言の保管方法(法務局保管制度など)
など、実務的な支援を行っています。
今回のテーマのように、
「形式のちょっとした違いで遺言が無効になる」
というケースは決して少なくありません。
専門家に相談しておくことで、将来の相続トラブルを大きく防ぐことができます。
■ まとめ:同じ紙に二人の遺言を書くのは避けるべき
今日のポイントをまとめると…
- 二人以上の遺言を同一の証書ですることは民法で禁止
- ただし「完全に独立した二つの遺言」が同じ紙に書かれているだけなら有効
- しかし実務上はトラブルの元になるため同じ紙に書くのはNG
- 必ず一人一通、独立した遺言書を作成するのがベスト
- 不安がある方は行政書士室井実事務所へ相談を
遺言書は、ご自身の大切な財産と家族を守るための大事な書類です。
少しの形式ミスで無効になるリスクを避けるためにも、専門家に相談しながら作成することをおすすめします。
尼崎市で遺言書作成をお考えなら、ぜひ行政書士室井実事務所にお気軽にご相談ください。
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