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相続の「廃除」制度をご存知ですか?

─尼崎市の行政書士室井実事務所が客観的・公平な立場で解説─

相続のご相談を受けていると、

「どうしても財産を渡したくない家族がいる」

「生前にひどい仕打ちを受けた。相続させたくない」

というご相談が少なくありません。

相続は、原則として法律で定められた「法定相続人」に一定の取り分(遺留分)が保障されています。しかし、どうしても相続させたくない事情がある場合、民法には例外として 『廃除(はいじょ)』という制度 が存在します。

廃除とは、

著しい非行や虐待などがある相続人について、遺留分を含め相続権そのものを失わせる制度 です。

ただし、廃除の制度は法律的にも手続き的にも非常に慎重な扱いが求められます。

そこで今回は、尼崎市を中心とした「行政書士室井実事務所」が、廃除制度のポイントや注意点を客観的・公平な立場で分かりやすく解説します。

廃除とはどんな制度?

法定相続人の権利を“例外的に”奪う制度

廃除とは、

本来相続する権利のある配偶者・子・親に対して、

相続人の資格そのものを失わせる手続き のことです。

これは相続制度の中でも非常に強力な措置であり、次のような場合に限り認められます。

●① 被相続人に対する虐待

暴力、身体的・精神的な虐待など。

●② 被相続人に対して重大な侮辱

人格を否定する言動、長年の著しいモラハラなど。

●③ 著しい非行

家庭を著しく乱す行為、犯罪行為、生活を脅かす行為など。

ただ「性格が合わない」「金銭感覚が違う」「普段の態度が悪い」程度では廃除は認められません。

客観的に見ても明らかに重大な非行があったかどうか が判断の基準になります。

廃除はどうやって行うの?

遺言による廃除と、生前の家庭裁判所申立て

廃除には2つの方法があります。

●① 遺言書による廃除の意思表示

遺言書の中で「〇〇を廃除する」と明確に記載します。

ただし、遺言を見ただけでは廃除の可否が決まるわけではなく、

相続が開始された後に、遺言執行者が家庭裁判所へ廃除の請求を行う必要があります。

●② 生前に家庭裁判所へ廃除を申し立てる

より確実に廃除を実現したい場合は、生前に家庭裁判所へ申し立てを行います。

その際は、虐待・侮辱・非行の証拠が必要になります。

いずれの場合も、廃除は権利を奪う強い制度のため、家庭裁判所は慎重に判断します。

廃除が認められるとどうなる?

遺留分も含めて相続権を完全に失う

廃除が裁判所に認められると、その相続人は

相続分も遺留分も一切受け取ることができなくなります。

またその子に関しては、

原則として代襲相続が発生します。

(例:廃除されたのが「子」の場合、その子=孫は代襲相続人となる)

ただし、廃除をされた相続人が「排除取り消しの寛容措置」を申し立てることも可能で、

長年の和解や厳しい事情が変わった場合などには相続権が回復することもあります。

廃除制度を使う前に知っておくべき注意点

感情だけで動くと後悔します

行政書士として多くの相談を受けていると、

「感情的には許せない」

「絶対に遺産を渡したくない」

とお考えの方もいらっしゃいます。

しかし廃除は 「正当な理由」と「証拠」 がなければ認められません。

さらに、廃除を行うことで

  • 相続後の家族関係が完全に断絶する
  • 抵抗した相続人が逆に法的手段を取ってくる
  • 遺産分割がさらに複雑になる

など、様々な問題が起こり得ます。

そのため、感情だけで廃除を選ぶのは非常に危険です。

法律の専門家に相談し、冷静に判断することが欠かせません。

行政書士が廃除をサポートする場面

客観的・公平な立場だからこそできること

尼崎市を中心に活動する行政書士室井実事務所では、廃除の制度に関する相談を受ける際、決して一方的な考え方を押しつけるのではなく、

依頼者に寄り添いながらも、客観的・公平な立場で判断基準を提示 しています。

具体的には次のようなサポートが可能です。

●① 廃除が可能かどうかの事前判断

事情を丁寧にヒアリングし、法的に認められる可能性があるか分析します。

●② 遺言で廃除意思を残すサポート

適法な遺言書の作成・文言のアドバイスを行います。

●③ 家庭裁判所への手続きの流れ説明

必要書類や申立ての流れを丁寧に解説し、法律的な不安を取り除きます。

●④ 他の選択肢の提案

廃除以外にも、遺留分対策や遺産の分け方を工夫することで、

トラブルを避ける方法をご提案する場合もあります。

“廃除しか方法がない” と思い詰めている方にも、

状況を整理しながら最適な選択をご提案することができます。

廃除を検討している方へ

一人で悩む前に専門家へご相談ください

廃除制度は強力である一方、

「本当に必要なケース」

「使うべきではないケース」の判断が非常に難しい制度です。

尼崎市を中心とした行政書士室井実事務所では、

依頼者の想いを丁寧にくみ取りつつ、

法律に基づいた公平な視点からアドバイスを行っています。

●相続させたくない相手がいる

●廃除をすべきなのか客観的意見がほしい

●遺言で廃除を検討したい

●他の相続方法も聞きたい

こうしたお悩みがある際は、どうぞお気軽にご相談ください。

相続トラブルを未然に防ぎ、円満な遺産承継をサポートいたします。

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