「兄弟姉妹には遺留分がない」って本当?遺言書と相続対策を尼崎の行政書士が解説
はじめに|遺言書を書くなら知っておきたい「遺留分」
相続の対策として遺言書を考える方が増えていますが、多くの方が誤解しているのが 「遺留分(いりゅうぶん)」 という制度です。
「家族なら誰にでも最低限の取り分がある」と思われがちですが、実は 兄弟姉妹には遺留分はありません。
この記事では、尼崎市を中心に相続・遺言書作成をサポートしている 行政書士室井実事務所 が、兄弟姉妹と遺留分の関係、遺言書を活用した具体的な相続対策について、わかりやすく解説します。
遺留分とは?最低限保障される相続分
遺留分とは、被相続人の意思にかかわらず、法律で保障されている 最低限の取り分 のことです。
遺言書で極端な内容(例えば「全財産を第三者に相続させる」)を書いても、遺留分権利者はその侵害分を請求できます。
遺留分が認められている人
遺留分が認められるのは以下の人だけです。
- 配偶者
- 子(代襲相続人を含む)
- 直系尊属(父母・祖父母など)
ここで重要なのは、兄弟姉妹には遺留分が一切認められていない という点です。
兄弟姉妹に遺留分がない理由
なぜ兄弟姉妹には遺留分がないのでしょうか?
これは、法律が「被相続人とより生活上密接な関係にある人」を優先して保護しているからです。
配偶者や子、親は、生活を共にすることが多く、経済的に支え合う関係にあります。
一方で兄弟姉妹は、成人後は独立して生活していることが多く、扶養関係が希薄になりがちです。
そのため、兄弟姉妹は法定相続人にはなれる場合があるものの、遺留分は持たないという位置づけになっています。
遺言書がないと兄弟姉妹が相続人になるケース
遺言書がない場合、法定相続が適用されます。次のような場合は兄弟姉妹が相続人になります。
- 配偶者がおらず、子もいない
- 両親や祖父母など直系尊属もすでに亡くなっている
この場合、兄弟姉妹、またはその子(甥・姪)が相続人になります。
しかし、ここで遺言書がある場合は状況が大きく変わります。
遺言書があれば「兄弟姉妹には一切相続させない」ことも可能
兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言書があれば 「兄弟姉妹には財産を相続させない」 という内容も法的に有効です。
たとえば次のような遺言が可能です。
- 「全財産を内縁の配偶者に相続させる」
- 「長年介護してくれた友人に遺贈する」
- 「特定の団体に寄付する」
このような自由度の高い相続設計ができるのは、兄弟姉妹に遺留分がないからです。
ただし注意|兄弟姉妹でも「遺留分侵害額請求」と間違えやすい
実務上よくあるトラブルのひとつが、兄弟姉妹が「最低限はもらえるはずだ」と誤解して請求してしまうケースです。
しかし、法律上は兄弟姉妹には遺留分侵害額請求権はありません。
この点を理解しないまま相続が進むと、不要なトラブルや紛争につながる恐れがあります。
円満な相続のために遺言書で意思を明確に
「兄弟とは疎遠だから相続でもめたくない」
「特定の人に財産を残したい」
このような想いを確実に実現するためには、遺言書の作成が非常に有効です。
特に以下のような方には遺言書の作成をおすすめします。
- 子どもがいないご夫婦
- 独身の方
- 兄弟姉妹との関係が複雑な方
- 内縁関係のパートナーがいる方
尼崎市で遺言書作成・相続対策なら行政書士室井実事務所へ
遺言書はご自身で作成することも可能ですが、法律的な不備があると 無効になるリスク があります。
また、「遺留分に配慮しているつもりが実は問題がある」というケースも少なくありません。
行政書士室井実事務所では、
尼崎市を中心に、
- 遺言書の文案作成
- 遺留分を考慮した相続設計
- 公正証書遺言のサポート
- 相続発生後の手続き支援
まで、丁寧に対応しております。
「兄弟姉妹に遺留分はないと聞いたけど、自分のケースはどうなるのか?」
そんな疑問がある方は、どうぞお気軽にご相談ください。
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