相続欠格とは?ご存じですか|知らないと損する相続の重要ルール
相続の話題になると、「遺言書」や「相続税」といった言葉はよく耳にします。しかし、意外と知られていない制度に**相続欠格(そうぞくけっかく)**があります。
尼崎市を中心に相続・遺言書作成の相談を受けている行政書士室井実事務所でも、「そんな制度があるとは知らなかった」というご相談を多くいただきます。
この記事では、相続欠格の基本から注意点、遺言書との関係まで、わかりやすく解説します。
相続欠格とは何か?
相続欠格とは、一定の重大な不正行為を行った人を、法律上自動的に相続人の資格から除外する制度です。家庭裁判所の審判を待たずに、法律の規定により当然に相続資格を失います。
これは、「被相続人(亡くなった方)の最後の意思を守ること」や「相続の公正さを確保すること」を目的とした制度です。
相続欠格になる主なケース
民法では、以下のような行為があった場合に相続欠格となります。
・被相続人や他の相続人を故意に殺害、または殺害しようとした
・脅迫や詐欺によって遺言書の作成、変更、取消しを妨げた
・遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した
重要なポイントは、本人の意思とは関係なく、自動的に不可となる点です。
廃除との違いを知っておきましょう
相続欠格とよく混同される制度に「廃除(はいじょ)」があります。
両者の違いは以下の通りです。
| 項目 | 相続欠格 | 廃除 |
|---|---|---|
| 誰が決めるか | 法律により自動的 | 家庭裁判所の審判 |
| 被相続人の意思 | 不要 | 必要 |
| 取消しの可否 | 原則不可 | 取消し可能 |
遺言書で「この人には相続させない」と書いただけでは、自動的に相続欠格になるわけではありません。法的に正しい手続きが必要です。
遺言書と相続欠格の関係
「遺言書があれば、問題は解決する」と思われる方も多いですが、相続欠格に該当する人は、たとえ遺言書に名前があっても相続することはできません。
つまり、相続欠格は遺言書よりも強い効力を持つ制度なのです。
ただし、その判断には証拠や事実関係の整理が必要となり、個人での判断は非常に難しい分野です。
相続欠格が絡むときの注意点
相続欠格に該当する可能性がある場合は、以下の点に注意が必要です。
・感情的な対立に発展しやすい
・証拠の有無で結論が大きく変わる
・戸籍や遺言書の精査が必須
・家庭裁判所での確認が必要になる場合もある
軽い気持ちで「相続欠格にあたる」と判断してしまうと、後々の大きなトラブルに発展する恐れがあります。
尼崎市を中心に対応する行政書士室井実事務所のサポート
尼崎市を拠点に関西エリアで活動している行政書士室井実事務所では、相続欠格が関係する複雑な案件にも対応しています。
主なサポート内容は以下の通りです。
・相続関係説明図の作成
・戸籍収集の代行
・遺言書の内容確認と法的整理
・相続人調査
・他士業との連携サポート
「誰に相談していいかわからない」
そう感じたときこそ、専門家に相談することが大切です。
相続トラブルを防ぐためにできること
相続は「まだ先の話」と思われがちですが、突然発生するのが現実です。
事前に遺言書を作成しておくことで、以下のようなリスクを減らすことができます。
・相続人同士の争い
・手続きの遅れ
・本来の意思が伝わらないこと
特に、家族関係が複雑な場合は、早めの準備が将来の安心につながります。
まとめ|相続欠格を正しく知って、後悔のない相続対策を
相続欠格は、あまり知られていないものの、相続の場面では非常に重要な制度です。
・重大な不正行為があると自動的に相続権を失う
・遺言書よりも優先されるルール
・判断には専門的な知識が必要
尼崎市を中心に相続や遺言書作成のご相談は、行政書士室井実事務所までお気軽にお問い合わせください。
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