【尼崎市の行政書士が解説】遺言書で「信託」も可能に?相続トラブルを防ぐための新しい選択肢
相続対策というと「遺言書を書くだけで十分」と思われる方も多いですが、実は遺言にはまだまだ活用できる制度があります。その一つが 「遺言による信託」 です。
尼崎市を中心に遺言書作成や相続手続きの相談を受けている行政書士室井実事務所にも、最近「信託って何?」「遺言でできるの?」という質問が増えています。
この記事では、遺言と家族信託の違い、遺言信託の活用シーン、注意点などを、できるだけ分かりやすく解説します。
■ 遺言書だけでは限界がある?相続の現場で起きている問題
遺言書は、財産の分け方を決める非常に強力な方法であり、相続トラブルの防止に欠かせません。
しかし、次のようなケースでは、 「遺言だけではカバーしきれない」 ことがあります。
- 相続人が高齢で管理が難しい
- 不動産を相続後、誰が管理するかが曖昧
- 障がいのある子に将来ずっと財産を使わせたい
- 相続が二世代、三世代にわたるケース
このような「相続後の財産管理」まで視野に入れる場合、遺言だけではなく 信託の仕組み を活用することで、より確実な財産管理が可能になります。
■ 遺言信託とは?家族信託との違いを分かりやすく解説
信託というと「難しそう」と感じる方もいますが、実は仕組みはシンプルです。
● 信託の基本構造
- 預ける人(委託者)
- 管理する人(受託者)
- その利益を受ける人(受益者)
これらを決めて財産の管理方法を定める制度です。
● 家族信託(民事信託)
生前に契約して財産管理を任せる仕組み。
● 遺言信託
遺言書の中で「私が亡くなったらこの財産をこのように信託する」と指定するもの。
つまり、
生前にやるのが家族信託、亡くなった後に発動するのが遺言信託
という違いです。
遺言書で信託を設定できるため、遺言の延長として考えることもできます。
■ 遺言信託が効果を発揮する典型的なケース
尼崎市の行政書士室井実事務所に寄せられる相談の中でも、特に以下のケースで遺言信託は大きな力を発揮します。
■ ケース① 障がいのある子に財産を継がせたい
遺言だけだと「財産を渡す」ことしかできませんが、
信託なら「誰がどのように使うか」まで指定できます。
■ ケース② 二次相続まで指定したい
例:
- 妻に財産を使ってもらう
- 妻が亡くなった後は子へ引き継ぐ
遺言だけでは実現しづらい二段階の相続指定も可能です。
■ ケース③ 不動産の管理が心配
「管理は長男に任せ、利益は家族全員へ」など柔軟な設定が可能。
■ 遺言信託を利用する際の注意点
便利な制度ですが、次のポイントは必ず押さえるべきです。
- 仕組みが複雑なので専門的な文案が必要
- 信託の内容を実現できる受託者を選ぶこと
- 信託財産の管理ルールを細かく定める必要がある
法的な不備があると無効になることもあるため、専門家に相談しながら進める方が安心です。
■ 尼崎市で遺言・相続の相談は行政書士室井実事務所へ
遺言信託は、うまく活用すれば 相続トラブルの防止 と 円滑な財産管理 に非常に効果があります。
しかし、実際に文案を作成しようとすると、多くの方が「何を書いていいのか分からない…」と悩まれます。
行政書士室井実事務所では、
尼崎市を中心として遺言書作成・相続手続き・信託の設計まで幅広くサポートしています。
- 遺言書はどの形式が良い?
- 信託を使った方が安全?
- 遺言の内容はこれで十分?
など、どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。
■ まとめ:遺言+信託で「より安心」の相続対策を
遺言だけで終わらせるのではなく、信託と組み合わせることで、相続対策はワンランク上の安心に変わります。
- 二世代にわたる財産管理
- 障がいのある子への生活保障
- 不動産管理の明確化
これらの対策は、遺言信託だからこそ実現できる部分です。
尼崎市で相続・遺言をお考えの方は、どうぞ行政書士室井実事務所へご相談ください。
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