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遺言書はカーボン紙でもOK? 尼崎市の行政書士室井が解説


「カーボン紙の遺言書」も自書として有効

「遺言書は、本人が全部自筆で書かないとダメ」と思っている方も多いと思います。

しかし、最高裁判所の判例(最判平成5年10月19日)では、「カーボン紙を用いて複写の方法で記載した遺言書」も、968条1項の「自書」の権利を満たすとされています。

つまり、遺言の全文・日付・氏名をカーボン紙で複写した場合でも、それが遺言者の筆跡であれば、自筆証書遺言として有効になる可能性があるのです。

カーボン紙の遺言書が認められる理由

自筆証書遺言では、「遺言者が自筆した」という「自書」が法律上の権利となっています。

カーボン紙で複写する場合、遺言者が直接筆記具で上から書いているため、「本人が書いた」という点では、普通の自筆とは変わりません。

また、筆跡が残るため、後から本当に「本人が書いたのか」という真意の確認(筆跡鑑定)も可能です。

この点を踏まえて、裁定は「カーボン紙を置くことも自書方法として最高とは言えないものではない」と判断したのです。

しかし、カーボン紙の遺言書はリスクも

カーボン紙の遺言書が「自書」として認められるとはいえ、実際にはいくつかのリスクがあります。

  • 文字が進む、読みづらくなる
  • 複写のため、筆圧や筆跡の特徴が目立つ
  • 他の用紙と混同されやすく、真正性(本当に本人が書いたか)を争われる可能性がある

かつて、東京地裁判決では、「カーボン複写は賭け跡の可能性が懸念され、筆の対比が困難になる」として、遺言書の真正性を否定したケースもあります。

そのため、カーボン紙の遺言書が「法的には有効」とされており、実務上は「避けられた方が安全」とされています。

尼崎市・関西で、安心な遺言書・相続サポート

行政書士室井実事務所は、尼崎市を拠点に、兵庫県・大阪府をはじめ関西一円で、相続・遺言書相談を承っております。

遺言書作成では、以下のようなお悩みをよくお聞きします。

  • 「親が昔、カーボン紙で遺言書を作ったが、本当に有効か心配」
  • 「遺言書を書くなら、どうすれば確実に有効になるか知りたい」
  • 「相続で争わないで、家族全員が納得する形にしたい」

こちらについては、法律の専門家として、わかりやすく丁寧にアドバイスします。

遺言書は「確実に有効」な方法で作ろう

カーボン紙の遺言書が有効と判例があるとはいえ、実際の相続では「本当に本人の意思か」が争われることがある。

そのため、安心して相続を進めるには、以下のような確実な方法がおすすめです。

  • 自筆証書遺言:本人が全文を自筆で書き、日付・任意・押印する(カーボン紙は避ける、普通の紙で)
  • 公正証書遺言:公証役場で作成し、公証​​人と証人が立ち会う(最も確実で戦いにくい)

行政書士室井実事務所では、遺言書の種類やメリット・治療を丁寧に説明し、ご家族の状況に合った方法をご提案します。

引き続き尼崎市の行政書士にご相談ください

「遺言書は何でもやればいい」と思っていると、いざという時に迷ってしまうことになります。

特に、親御さんが高齢の場合、認知症が進むと遺言書作成が正しいため、早めの準備が安心です。

行政書士室井実事務所では、尼崎市を中心に、関西一円で相続・遺言書相談を承っております。

カーボン紙の遺言書の有効性についても、判例の意見を踏まえて、わかりやすくご説明します。

「言伝」ではなく「書面」で、ご家族の未来を守る遺言書を残していただければと思います。

行政書士室井実事務所にお任せください。ご相談の方はこちらをクリックしてください。