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相続放棄では代襲相続は起こらない理由

代襲相続が認められるのは、法律で定められた特定の場合のみです。
相続放棄はその対象に含まれていません。

そのため、親が相続放棄をすると、

  • その親の子ども

に相続権が移ることはなく、次順位の相続人へ相続権が移ります。

例えば、子が相続放棄をした場合、相続権は兄弟姉妹へ移ることになります。


「借金があるから放棄したい」場合の注意点

相続放棄は、借金や保証債務がある場合に有効な手段ですが、
放棄の影響は自分一人にとどまりません。

特に、

  • 自分の子どもに相続が及ばない
  • 思っていなかった親族に相続権が移る

といった点は、事前に理解しておく必要があります。

「放棄すればすべて解決」と考えるのは危険です。


相続放棄は期限と手続きが重要

相続放棄は、原則として

自己のために相続があったことを知った日から3か月以内

に家庭裁判所へ申述しなければなりません。

書類の不備や判断ミスにより期限を過ぎてしまうと、
原則として放棄は認められなくなります。

早めの専門家相談が非常に重要です。


遺言書があっても相続放棄は可能

遺言書で相続人に指定されていても、
その相続人が相続放棄をすることは可能です。

ただし、遺言書がある場合は、

  • 他の相続人への影響
  • 相続関係の整理

を慎重に検討する必要があります。

遺言と相続放棄が絡むケースは、専門的な判断が求められます。


尼崎市を中心に相続・遺言書のご相談は行政書士室井実事務所へ

行政書士室井実事務所では、
尼崎市を中心に相続・遺言書・相続放棄に関するご相談を承っています。

  • 相続放棄をすべきか迷っている
  • 子どもへの影響を知りたい
  • 遺言書との関係を整理したい

といったお悩みに、状況に応じた丁寧なアドバイスを行っています。


まとめ|相続放棄をすると代襲相続はしない

相続放棄をすると、代襲相続は発生しません。
これは相続における非常に重要なルールです。

後悔のない判断をするためにも、
相続放棄を検討されている方は、早めに専門家へご相談ください。

尼崎市を中心とした相続・遺言書のご相談は、
行政書士室井実事務所がしっかりとサポートいたします。

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