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任意後見と生前委任契約とは?将来に備える新しい相続・終活対策【尼崎市の行政書士が解説】

将来の「もしも」に備えていますか?

相続や遺言書のご相談を受ける中で、最近特に増えているのが
「認知症になった後のことが心配」
「判断能力が低下したとき、誰が手続きをしてくれるのか不安」
というお声です。

こうした不安に備える制度として注目されているのが、任意後見契約生前委任契約です。
どちらも元気なうちに結んでおくことで、将来の財産管理や生活支援を安心して任せることができます。

この記事では、尼崎市を中心に相続・遺言書業務を行う行政書士の立場から、両制度の違いや活用ポイントをわかりやすく解説します。


任意後見契約とは?

任意後見契約とは、将来ご本人の判断能力が低下したときに備えて、あらかじめ「後見人になってもらう人」と契約を結んでおく制度です。

大きな特徴は、

  • 判断能力があるうちに契約する
  • 実際に後見が始まるのは、判断能力が低下してから
    という点です。

任意後見が開始されると、家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、後見人が財産管理や契約手続きを行います。
法定後見と比べ、自分の意思を反映しやすいことが最大のメリットです。


生前委任契約とは?

生前委任契約は、判断能力がある現在のうちから、特定の事務を第三者に任せる契約です。

例えば、

  • 預貯金の管理
  • 不動産の管理
  • 役所や金融機関での手続き
    などを、すぐに委任することが可能です。

任意後見と違い、契約締結後すぐに効力が発生する点が特徴で、日常的なサポートを早い段階から受けたい方に向いています。


任意後見と生前委任契約の違い

両者は似ているようで、目的と開始時期が異なります。

  • 任意後見契約
     → 判断能力が低下した「将来」に備える制度
  • 生前委任契約
     → 判断能力がある「今」から使える制度

実務では、生前委任契約+任意後見契約をセットで締結するケースも多く、切れ目のないサポート体制を作ることが可能です。


相続・遺言書と組み合わせる重要性

任意後見や生前委任契約は、遺言書と非常に相性の良い制度です。

判断能力が低下した後は、遺言書の作成や変更はできません。
そのため、

  • 任意後見・生前委任契約で「生前の安心」を確保
  • 遺言書で「相続の安心」を確保
    という組み合わせが、トラブル防止に非常に有効です。

尼崎市周辺でも、相続対策の一環としてこれらを同時に検討される方が増えています。


尼崎市で任意後見・生前委任契約を検討するなら

任意後見契約は必ず公正証書で作成する必要があり、内容の設計も専門的です。
また、生前委任契約も、曖昧な内容ではトラブルの原因になります。

行政書士室井実事務所では、

  • お客様の生活状況・家族関係の丁寧なヒアリング
  • 相続・遺言書を見据えた契約内容のご提案
  • 公証役場との調整サポート
    まで、一貫して対応しています。

尼崎市を中心に、初めての方にもわかりやすくご説明いたしますので、安心してご相談ください。


まとめ|元気な今こそ将来への備えを

任意後見契約や生前委任契約は、
「まだ元気だからこそ」考えておきたい制度です。

相続や遺言書とあわせて準備することで、ご本人だけでなくご家族の負担も大きく軽減できます。
将来への不安を感じたときが、行動のタイミングです。

尼崎市で相続・遺言書・任意後見をご検討の方は、行政書士室井実事務所までお気軽にご相談ください。

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