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録音テープやビデオでは遺言にならない?知らないと困る遺言書の法律ルール

「言い残したから大丈夫」は本当でしょうか?

「自分の考えは録音してあるから安心」
「ビデオに残して家族に伝えている」

このようにお考えの方は、実は少なくありません。しかし、録音テープやビデオで残した内容は、法律上“遺言”としての効力はありません。
これは相続の現場で非常に多い誤解の一つです。

尼崎市を中心に相続・遺言書の相談を受けていると、「本人の声や映像があるのに、なぜ無効なのか」と驚かれるケースが多くあります。

遺言書は法律で形式が厳格に決められています

遺言書は、民法で定められた厳格な方式を守らなければ効力が認められません。
どれほど本人の真意が明確であっても、形式を欠くと無効になってしまいます。

なぜ録音・録画は遺言として認められないのか

理由は主に次の3点です。

  • 作成日時が客観的に証明しにくい
  • 内容の改ざんや編集の可能性がある
  • 本人の最終意思かどうか判断が難しい

そのため、録音テープやビデオは「参考資料」にはなっても、遺産分割を法的に決める力はありません。

有効な遺言書として認められる主な種類

自筆証書遺言

本人が全文・日付・氏名を自書し、押印する遺言書です。
比較的手軽ですが、書き方を間違えると無効になるリスクがあります。

※現在は法務局での「遺言書保管制度」を利用することで、安全性を高めることも可能です。

公正証書遺言

公証役場で公証人が作成する遺言書です。
形式不備による無効の心配がなく、最も確実な方法といえます。

尼崎市周辺でも、公正証書遺言を選ばれる方が年々増えています。

「気持ちは伝わる」は通用しない相続の現実

「家族なら分かってくれるだろう」
「映像があれば争いにならないはず」

そう思われるかもしれませんが、相続では感情よりも法律が優先されます。
録音やビデオがあっても、法的な遺言書がなければ、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。

その結果、

  • 兄弟姉妹で意見が対立する
  • 相続手続きが長期化する
  • せっかくの想いが反映されない

といった事態に発展することも珍しくありません。

録音・録画は無駄になるのか?

録音やビデオ自体が全く意味を持たないわけではありません。
遺言書の補足として、「想い」を伝える目的で活用することは有効です。

ただし、法的効力を持たせたい内容は、必ず遺言書に記載する必要があります。

尼崎市で遺言書作成を検討されている方へ

尼崎市を中心として活動している行政書士室井実事務所では、

  • 自筆証書遺言の文案作成サポート
  • 公正証書遺言作成の支援
  • 相続トラブルを防ぐための事前相談

を行っています。

「録音はしてあるが遺言書はまだ」
「何を書けばいいかわからない」
そんな方こそ、早めの準備が大切です。

まとめ|遺言は“形”があってこそ効力を持つ

録音テープやビデオでどれほど明確に意思を残しても、それだけでは遺言として法律上の効力はありません。
相続で本当に家族を守るためには、正しい形式の遺言書を作成することが不可欠です。

尼崎市周辺で遺言書や相続についてお悩みの方は、行政書士室井実事務所までお気軽にご相談ください。

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