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自筆遺言のデメリットと危険性とは?相続トラブルを防ぐために知っておきたい注意点

「遺言書は自分で書けば簡単」「費用をかけずに残したい」
このような理由から自筆証書遺言を選ぶ方は少なくありません。
しかし、実は自筆遺言には見落とされがちなデメリットや大きな危険性が潜んでいます。

本記事では、尼崎市を中心に相続・遺言業務を扱う行政書士 室井実事務所の視点から、自筆遺言の問題点と注意点をわかりやすく解説します。


自筆証書遺言とは?

自筆証書遺言とは、全文・日付・氏名を本人が自書し、押印する遺言書です。
費用がかからず、いつでも作成できる点がメリットですが、法律上の要件が厳しく、無効になるリスクが高いという特徴があります。


自筆遺言の主なデメリット① 無効になるリスクが非常に高い

自筆遺言は、以下のような些細なミスで簡単に無効になります。

  • 日付が「〇年〇月吉日」など不明確
  • パソコンで作成してしまった
  • 押印がない、または本人の印でない
  • 財産の記載が曖昧

実際、相続発生後に「せっかく書いた遺言が使えなかった」という相談は非常に多く、自筆遺言の最大の危険性といえます。


自筆遺言のデメリット② 家庭裁判所での「検認」が必要

自筆証書遺言は、原則として家庭裁判所での検認手続きが必要です。
検認をせずに開封すると、**過料(罰金)**の対象になることもあります。

この手続きには時間と手間がかかり、相続人間の感情的な対立を招く原因にもなります。


自筆遺言のデメリット③ 紛失・改ざん・隠匿の危険

自宅で保管されることが多い自筆遺言は、

  • 紛失してしまう
  • 相続人に破棄される
  • 内容を書き換えられる

といったリスクを常に抱えています。
特に相続人同士の関係が良くない場合、遺言の存在自体が争いの火種になることも少なくありません。


自筆遺言のデメリット④ 専門知識不足による内容の不備

法律的な知識がないまま書かれた遺言は、

  • 遺留分を無視している
  • 名義変更できない表現になっている
  • 相続人の特定が不十分

など、実務上使えない内容になっていることがあります。
その結果、遺言があっても結局遺産分割協議が必要になるケースもあります。


法務局の自筆遺言保管制度でも安心とは限らない

法務局の自筆遺言保管制度を利用すれば、検認は不要になります。
しかし、

  • 内容の有効性まではチェックされない
  • 書き方のミスはそのまま残る

という点には注意が必要です。
「保管されている=有効な遺言」ではありません。


相続トラブルを防ぐためには専門家への相談が重要

自筆遺言は手軽な反面、相続トラブルの原因になりやすい遺言方法です。
大切な家族のために残した遺言が、かえって争いを生む結果になっては本末転倒です。

尼崎市を中心に活動する行政書士 室井実事務所では、

  • 自筆遺言の内容チェック
  • 無効にならないためのアドバイス
  • 公正証書遺言の作成サポート

など、相続人の将来を見据えた遺言作成をお手伝いしています。


まとめ|自筆遺言は「簡単」だが「危険」も多い

自筆遺言は費用を抑えられる一方で、

  • 無効リスクが高い
  • 相続人に負担をかけやすい
  • トラブルになりやすい

という大きなデメリットがあります。
遺言書は「残すこと」よりも「確実に実現されること」が重要です。

尼崎市周辺で相続や遺言書についてお悩みの方は、
行政書士 室井実事務所までお気軽にご相談ください。

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