【尼崎の行政書士が解説】相続トラブルを防ぐ遺言書の書き方と「遺言執行者」を指定すべき理由
「自分の亡き後、家族が相続で揉めてほしくない」 「子供がいないので、妻(夫)に全財産を残したい」 「特定の相続人に多く譲りたいが、他の親族の反応が心配だ」
尼崎市を中心に相続・遺言のサポートを行っている行政書士室井実事務所には、日々このような切実なご相談が寄せられます。
相続は、それまで仲の良かった家族をバラバラにしてしまう可能性を秘めています。その「争族(そうぞく)」を防ぐ唯一にして最大の武器が**「遺言書」**です。しかし、ただ書けば良いというわけではありません。
本記事では、遺言書の重要性と、さらに手続きを確実なものにするために欠かせない**「遺言執行者」**について、専門家の視点から詳しく解説します。
1. なぜ「遺言書」が相続トラブルの特効薬になるのか?
相続が発生した際、遺言書がない場合は相続人全員で「遺産分割協議」を行わなければなりません。
遺産分割協議の難しさ
- 1円単位の争い: 不動産の分け方などで意見が食い違う。
- 疎遠な親族の関与: 普段付き合いのない親族の同意も必要になる。
- 全員の押印が必要: 一人でも反対したり、認知症などで判断能力がなかったりすると手続きがストップする。
遺言書があれば、原則としてその内容が優先されるため、残された家族が話し合いで疲弊するリスクを大幅に減らすことができます。
2. 遺言書の種類と注意点
遺言書には主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。
自筆証書遺言
自分で紙に書く方法です。手軽ですが、書き方のルール(全文自筆、日付、署名捺印など)を間違えると無効になるリスクや、発見されないリスクがあります。
公正証書遺言(推奨)
公証役場で公証人が作成する遺言書です。
- 無効になるリスクがほぼゼロ: 法律のプロが作成に関与します。
- 紛失・改ざんの心配がない: 原本が公証役場に保管されます。
- 検認手続きが不要: 亡くなった後、すぐに手続きに移れます。
当事務所では、後の確実性を考え、「公正証書遺言」の作成を強くお勧めしています。
3. 遺言書を作るなら「遺言執行者」を決めるべき理由
遺言書を作成する際、多くの人が見落としがちなのが**「誰がその内容を実現するのか?」という点です。ここで重要になるのが「遺言執行者」**の指定です。
遺言執行者とは、遺言の内容を具体的に実行する(預貯金の解約、名義変更、不動産の登記など)権限を持つ人のことです。
なぜ遺言執行者が必要なのか?
① 手続きが圧倒的にスムーズになる
例えば銀行口座の解約をする際、遺言執行者がいれば、その一人だけの署名捺印と書類で手続きが進みます。執行者がいない場合、金融機関によっては「相続人全員の同意書類」を求められることがあり、結局手間がかかってしまいます。
② 相続人間のトラブルに巻き込まれない
「特定の相続人に多く残す」という遺言の場合、面白くないと思う相続人が協力してくれないケースがあります。遺言執行者を指定しておけば、その人の権限で淡々と手続きを進められるため、感情的な対立を抑止できます。
③ 専門家に依頼することで公平性を担保できる
家族を遺言執行者にすることも可能ですが、負担が非常に重くなります。第三者である行政書士などの専門家を遺言執行者に指定しておくことで、中立な立場で適正に財産が引き継がれます。
4. 尼崎市・関西圏での相続相談は「行政書士室井実事務所」へ
相続の手続きは、地域性や家庭の事情によって千差万別です。尼崎市を中心に活動する当事務所では、地元の皆様に寄り添ったきめ細やかなサポートを行っています。
当事務所の強み
- 尼崎密着の安心感: 近隣エリアの不動産事情や金融機関の特性を把握しています。
- わかりやすい説明: 難しい法律用語を使わず、お客様の目線でお話しします。
- トータルサポート: 遺言書の案文作成から、公証役場への同行、そして遺言執行者の引き受けまで一貫して対応可能です。
5. 相続・遺言に関するよくあるご質問(Q&A)
Q. まだ元気ですが、遺言書を書くのは早すぎませんか? A. 早すぎることはありません。認知症などで判断能力が低下してしまうと、遺言書は作成できなくなります。「元気なうちに準備しておく」ことが、ご家族への最大のプレゼントになります。
Q. 遺言執行者を途中で変更することはできますか? A. はい、遺言書を書き直すことで変更可能です。状況の変化に合わせて柔軟に対応しましょう。
Q. 尼崎以外に住んでいますが、相談に乗ってもらえますか? A. もちろんです。尼崎市を中心に、大阪、神戸など関西一円柔軟に対応しております。まずはお気軽にお電話ください。
6. まとめ:後悔しない相続のために
「うちは財産が多くないから大丈夫」という方にこそ、トラブルは起こりがちです。
相続が「争族」に変わってしまう前に、専門家の力を借りて、想いを形に残しませんか?遺言書の作成と、確実な実行を約束する遺言執行者の指定。この2つが揃って初めて、真の安心が手に入ります。
行政書士室井実事務所は、あなたの家族の未来を守るパートナーとして、誠心誠意お手伝いいたします。
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行政書士室井実事務所
- 対応エリア: 尼崎市・西宮市・伊丹市を中心に、関西一円対応
- 主な業務: 遺言書作成支援、遺産分割協議書作成、相続人調査、遺言執行業
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