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【尼崎の行政書士が解説】遺言書は「手書き」が基本?自筆証書遺言の注意点と財産目録のルール


はじめに

「大切な家族に財産をスムーズに引き継ぎたい」 「相続争いを未然に防ぎたい」 そう考えたとき、真っ先に思い浮かぶのが遺言書の作成ではないでしょうか。

尼崎市を中心に相続・遺言のサポートを行っている行政書士室井実事務所にも、日々多くの方からご相談をいただきます。その中で特によく聞かれるのが、「遺言書はすべて手書きしないといけないのか?」という点です。

実は、2019年の法改正により、遺言書の作成ルールは少し緩和されました。しかし、今でも**「本文は自筆(手書き)」が基本**であることに変わりはありません。

本記事では、自筆証書遺言の正しい書き方や、緩和された「財産目録」のルール、そして尼崎周辺で遺言書作成を検討されている方へのアドバイスを詳しく解説します。


1. 自筆証書遺言は「全文手書き」が原則

遺言書にはいくつか種類がありますが、個人が最も手軽に作成できるのが「自筆証書遺言」です。その名の通り、遺言者が自分で書く遺言書ですが、法律で厳格なルールが定められています。

なぜ手書きが必要なのか?

法律が手書きを求める最大の理由は、「本人の真意であること」を証明するためです。 筆跡はその人固有のものであり、偽造を防ぐための重要な証拠となります。そのため、パソコンで作成して印刷したものや、他人に代筆してもらったものは、原則として遺言書としての効力を持ちません。

手書きが必要な箇所

  • 遺言の本文(「誰にどの財産を相続させる」という意思表示)
  • 氏名
  • 日付(「〇年〇月吉日」ではなく、具体的な年月日を記載する必要があります)

これらをすべて自身のペンで、紙に書き記さなければなりません。


2. 【法改正】財産目録だけはパソコン作成が可能に

以前は、銀行口座の番号や不動産の所在など、膨大な情報をすべて手書きしなければならず、高齢の方にとっては大きな負担でした。しかし、法改正により**「財産目録(ざいさんもくろく)」については、自筆でなくても良い**ことになりました。

財産目録で認められる形式

  • パソコンで作成・印刷したもの
  • 通帳のコピー
  • 不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)のコピー

これらを別紙として添付することで、作成の負担を大幅に減らすことができます。

注意点:全ページに署名・押印が必要

財産目録をパソコン等で作る場合、偽造や差し替えを防ぐため、目録の全ページ(表裏両面にある場合は両面)に署名と押印をしなければなりません。これを取りこぼすと、その目録が無効になってしまう恐れがあるため注意が必要です。


3. 遺言書を「手書き」する際の落とし穴

手軽な自筆証書遺言ですが、実は**「せっかく書いたのに無効になる」**ケースが非常に多いのが現状です。

よくある失敗例

  1. 日付が曖昧: 「令和7年1月吉日」は無効です。必ず「21日」のように特定します。
  2. 訂正方法の間違い: 修正テープや二重線だけでは不十分です。法律で定められた方式(訂正箇所の指示、署名、押印)で修正しないと、訂正そのものがなかったものとみなされます。
  3. 内容が不明確: 「尼崎の自宅を長男に」だけでは、不動産を特定する情報(地番など)が不足し、手続きがスムーズに進まないことがあります。

4. 尼崎市で相続・遺言にお悩みなら「行政書士室井実事務所」へ

遺言書は、残されたご家族への「最後のお手紙」であり「法的な指示書」です。 しかし、法的に不備があれば、ご家族を助けるどころか、逆に相続手続きを複雑にしてしまう可能性もあります。

行政書士室井実事務所では、尼崎市を拠点に、地域の方々の相続・遺言作成を全力でサポートしております。

当事務所のサポート内容

  • 遺言書の文案作成サポート: 法的に有効で、かつご自身の想いが伝わる文面を一緒に考えます。
  • 財産調査と目録作成: 漏れがないよう、不動産や預貯金を正確に調査し、目録を作成します。
  • 公正証書遺言の作成支援: より確実性の高い「公正証書遺言」を作成したい方のための公証役場との調整・証人の引き受けも行います。

「書き方はこれで合っているかな?」「自分の場合はどう書くのがベスト?」と少しでも不安に思われたら、お気軽にご相談ください。


5. まとめ:確実な遺言で家族の未来を守る

遺言書は、財産目録以外は**「手書きが基本」**です。 このルールを守ることは面倒に感じるかもしれませんが、大切なのは、あなたの意思が死後も正しく尊重されることです。

尼崎市、および近隣地域にお住まいの方で、相続に向けた準備を始めたい方は、ぜひ行政書士室井実事務所へ。 お一人おひとりのご事情に寄り添い、丁寧かつ迅速に対応いたします。まずは無料相談から、あなたの「想い」をお聞かせください。

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