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風俗営業許可申請

風俗営業とは

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律、いわゆる「風営法」に基づく許可を必要とする営業形態です。具体的には次の第1号~第5号まで5種類に区分されます。

風俗営業の種類

・第1号営業

 キャバレー、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業

・第2号営業

 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業。営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの

・第3号営業

 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの

・第4号営業

 まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業

・第5号営業

 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技施設で、本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗など。

許可の要件

風俗営業許可を取得するためには、3つの基準があります。

①場所的基準

②人的基準

③構造的基準

①場所的基準

 営業しようとする場所の「用途地域」と、一定の範囲内における(半径100m以内)「保護対象施設」の有無を確認します。

 用途地域とは、都市計画法で定める地区の定義で、住居・商業・工業などその土地の利用方法について一定の制限をかけています。詳しくは国土交通省のHPで確認できます。

 風俗営業許可は、基本的に住居地域では許可されません。従って、営業しようとする場所が商業地域または工業地域であることが必要です。

 保護対象施設とは、学校、図書館、児童福祉施設、病院、診療所(入院設備を有するもの)です。これらの施設から一定の距離を置かなければ、風俗営業許可を得ることはできません。距離制限は、用途地域と施設によって異なります。

 

営業種別用途地域別保護対象施設別距離制限
第1号~第5号近隣商業地域 学校(大学を除く)100m 
図書館
児童福祉施設(助産施設を除く)
大学50m
病院(第一種助産施設を含む)
診療所(8人以上の患者を入院させる設備を有するものに限る)
第二種助産施設20m
診療所(7人以下の患者を入院させる設備を有するものに限る)
  商業地域    学校(大学を除く) 50m  
 図書館
 児童福祉施設(助産施設を除く)
 大学 20m
病院(第一種助産施設を含む)
診療所(8人以上の患者を入院させる設備を有するものに限る)
第二種助産施設10m
診療所(7人以下の患者を入院させる設備を有するものに限る)
その他の地域学校(大学を含む) 100m
図書館
児童福祉施設
病院
診療所(患者を入院させる設備を有するものに限る)

※診療所には歯医者さんも含まれます。歯医者さんにも入院設備があるか、確認が必要です。

②人的基準

 人的基準とは、申請者が欠格要件に該当していないか、確認します。欠格要件とは次の1~12に該当する場合です。

  1. 成年被後見人もしくは被保佐人
  2. 破産者で復権を得ない者
  3. 1年以上の懲役もしくは禁錮の刑に処せられた者(欠格期間は5年)
  4. 無許可風俗営業、公然わいせつ、賭博、管理売春、児童淫行等の罪を犯して1年未満の懲役もしくは罰金の刑に処せられた者(〃)
  5. 暴力団員等(風適規則第7条に揚げられている罪を犯している者)
  6. アルコール、麻薬、大麻、あへんもしくは覚醒剤の中毒者
  7. 法令に違反して風俗営業の許可を取り消された者(〃)または許可を取り消された法人の役員であった者(〃)
  8. 処分逃れのため、取消処分の前に許可証を返納した一定の者で返納の日から起算して5年を経過しない者(〃)
  9. 営業能力のない未成年(その法定代理人が1~8のいずれにも該当しない風俗営業者の相続人を除く)
  10. 法人でその役員のうち上記1~8のいずれかに該当する者
  11. 選任する管理者が未成年者
  12. 選任する管理者が上記1~8に該当する者

③構造的基準

営業の種類によって建物の構造的条件は異なります。

<2号営業(バー、クラブ、ラウンジなど接待を伴う店舗の場合>

  • 客室の床面積は、和室の場合1室9.5㎡以上。その他のものについては1室16.5㎡以上(客室が1室のみの場合は除く)
  • 客室の内部が外部から容易に見通すことができないものであること
  • 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
  • 善良の風俗等を害するおそれのある設備を設けないこと
  • 客室の出入口(営業所外に直接通ずるものを除く)に施錠の設備を設けないこと
  • 営業所内の照度が5ルクス以上であること
  • 騒音または振動の数値が条例で定める数値に満たないこと
  • ダンスのための構造または設備を有しないこと

ここでいう「客室の内部に見通しを妨げる設備」とは、高さ1m以上のものです。ボックス席を設ける場合の仕切りだけではなく、テーブル、椅子、ソファなども含まれます。

許可申請の流れ

概ね次のような流れになります。

 ①営業所の存在する用途地域の調査

    ↓

 ②営業所から半径100m以内の保護対象施設の調査

    ↓

 ③申請者が欠格要件に該当していないかどうかの確認

    ↓

 (①~③を確認した上で、依頼を正式受任いたします)

    ↓

 ④許可申請書類の作成および添付書類の収集

    ↓

 ⑤営業所内の構造・造作・設備の計測(許可申請図面の作成

 (④と⑤は、並行して進めます)

    ↓

 ⑥許可申請

    ↓

 ⑦実査(営業所の構造や設備が許可基準を満たしているか、調査されます)

    ↓

 ⑧許可

大阪府の場合、許可申請から許可が下りるまでの標準処理期間は45日となっています。

許可申請に必要な書類

許可申請に必要な書類は、次の通りとなります。

  1. 営業所の賃貸契約書または不動産全部事項証明書(自己所有の場合)
  2. 使用承諾書(不動産所有者の確認が必要です)
  3. 不動産全部事項証明書
  4. 本籍地が記載されている住民票の写し(管理者の分も必要です)
  5. 登記されていないことの証明書(〃)
  6. 身分証明書(日本国籍の方のみ)
  7. 履歴事項全部証明書(法人のみ)
  8. 現行定款
  9. 誓約書
  10. 管理者の写真(縦3cm×横2.4cm)2枚
  11. メニュー
  12. 「18歳未満入店お断り」の表示プレート

法人で申請する場合、4~6の書類は、役員全員(監査役を含む)の分が必要となります。

このほか、申請するためには飲食店の営業許可証の写しも必要となります。オープン予定日から逆算して、風営許可申請をする日程だけではなく、飲食店の営業許可申請をする日も考えておく必要があります。