相続手続きで見落としがちな「名寄帳の調査」とは?不動産の漏れを防ぐ重要ポイント
相続手続きを進める中で、「不動産はこの家だけだと思っていた」「亡くなった親名義の土地が他にもあった」というケースは決して珍しくありません。
こうした**相続不動産の見落としを防ぐために重要なのが「名寄帳(なよせちょう)の調査」**です。
尼崎市・阪神エリアを中心に相続手続きのサポートを行っている行政書士室井実事務所でも、名寄帳調査のご相談は年々増えています。
名寄帳(なよせちょう)とは何か?
名寄帳とは、市区町村が管理している固定資産課税台帳を、所有者ごとにまとめた一覧表です。
被相続人(亡くなった方)の氏名で検索することで、
- 土地
- 建物
- 共有持分
など、その市区町村内にあるすべての不動産を一覧で確認できます。
登記簿だけでは把握できない不動産も、名寄帳で発見できる場合があります。
相続で名寄帳の調査が必要な理由
① 不動産の「漏れ」を防ぐため
相続財産に不動産が含まれる場合、一つでも漏れがあると遺産分割協議をやり直す必要が出てきます。
特に次のようなケースでは要注意です。
- 昔住んでいた土地がある
- 相続したが使っていない土地がある
- 親が事業や農地を持っていた
名寄帳調査を行うことで、こうした不動産を早期に把握できます。
② 相続税・申告トラブルを防ぐ
相続税の申告が必要な場合、不動産の申告漏れは税務上のリスクにつながります。
後から不動産が発覚すると、
- 追徴課税
- 延滞税
- 税務署からの指摘
といった問題が生じる可能性もあります。
③ 遺言書がある場合でも安心の確認
「遺言書があるから大丈夫」と思われがちですが、
遺言書に記載されていない不動産が存在することもあります。
名寄帳の調査は、遺言内容と実際の財産を照合する意味でも重要です。
名寄帳はどこで取得できる?
名寄帳は、不動産が所在する市区町村役場で取得します。
- 尼崎市の場合:尼崎市役所(資産税課)
- 宝塚市・西宮市なども、それぞれの市役所
※ 被相続人が複数の市町村に不動産を持っていた場合、それぞれで調査が必要です。
名寄帳調査は専門家に任せるのが安心な理由
名寄帳の取得自体は可能ですが、実際には、
- どの市町村で調査すべきか分からない
- 相続関係を示す書類の準備が大変
- 名寄帳の内容が読み取れない
といった声も多く聞かれます。
行政書士に依頼することで、
- 相続関係説明図の作成
- 必要書類の整理
- 他の相続手続きとの一括対応
が可能になり、時間と精神的負担を大きく減らすことができます。
尼崎市・阪神エリアの相続は行政書士室井実事務所へ
行政書士室井実事務所では、
- 名寄帳の調査
- 相続財産の整理
- 遺言書の作成サポート
- 相続手続き全般のご相談
を、尼崎市を中心とした阪神エリアで丁寧に対応しています。
「不動産が本当にこれだけか不安」
「相続手続きをどこから始めればいいか分からない」
そのような場合でも、初期段階からのご相談が可能です。
相続や遺言書のことでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
行政書士室井実事務所では、尼崎市を中心に、西宮市、伊丹市、宝塚市など阪神間全域の相続・遺言に関するご相談を承っております。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
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