法定相続情報証明制度はとても便利な制度です|尼崎市の行政書士が解説
相続手続きが始まると、多くの方が最初に戸惑うのが「書類の多さ」です。
戸籍謄本を何通も集め、金融機関や法務局、役所ごとに提出する必要があり、「同じ説明を何度もしなければならない」という声をよく耳にします。
こうした相続手続きを大きく簡略化してくれるのが、法定相続情報証明制度です。
今回は、尼崎市・阪神エリアを中心に相続業務を行っている行政書士室井実事務所が、この便利な制度についてわかりやすく解説します。
法定相続情報証明制度とは?
法定相続情報証明制度とは、被相続人と相続人の関係を一覧図にまとめ、法務局が公的に証明してくれる制度です。
これにより、相続人は
- 戸籍謄本一式の代わりに
- 「法定相続情報一覧図の写し」を
複数の機関で使い回すことが可能になります。
平成29年にスタートした比較的新しい制度ですが、現在では多くの金融機関や役所で利用でき、相続手続きの負担を大きく減らしてくれます。
なぜ法定相続情報証明制度が便利なのか
この制度が「便利」と言われる理由は、大きく3つあります。
① 戸籍謄本を何度も提出しなくてよい
通常、相続手続きでは
- 銀行
- 証券会社
- 不動産登記
- 相続税申告
など、それぞれに戸籍謄本一式の提出を求められます。
法定相続情報一覧図があれば、その写しを提出するだけで済むため、書類の準備と管理が格段に楽になります。
② 無料で取得できる
法定相続情報証明制度は、手数料がかかりません。
戸籍謄本の取得には費用がかかりますが、一覧図の作成・交付自体は無料のため、相続にかかる経済的負担の軽減にもつながります。
③ 相続人の関係が一目でわかる
法定相続情報一覧図は、家系図のような形式で相続関係が整理されています。
金融機関の担当者や不動産登記の際にも説明がしやすく、手続きがスムーズに進みやすいというメリットがあります。
遺言書がある場合でも使える?
「遺言書があるなら、法定相続情報証明制度は不要では?」と思われがちですが、遺言書があっても利用できるケースは多くあります。
特に、
- 遺言書と併せて相続人関係を明確にしたい場合
- 金融機関が一覧図の提出を求める場合
には、法定相続情報証明制度が役立ちます。
ただし、遺言の内容や相続の状況によっては不要な場合もあるため、専門家に確認することが重要です。
申出には注意点もあります
便利な制度ではありますが、
- 戸籍の収集が不完全
- 相続関係の記載ミス
- 添付書類の不足
などがあると、法務局で受理されず、やり直しになることも少なくありません。
「自分でやってみたけれど、途中で止まってしまった」というご相談も、尼崎市・阪神エリアで多く寄せられています。
尼崎市・阪神エリアの相続は行政書士室井実事務所へ
行政書士室井実事務所では、
- 法定相続情報一覧図の作成
- 戸籍謄本等の収集
- 遺言書の確認・相続手続き全体の整理
まで、一貫してサポートしています。
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尼崎市を中心に阪神エリアで、相続と遺言書の専門家として丁寧に対応いたします。