loading中...

尼崎市・阪神エリアの相続・遺言・成年後見に強い行政書士

今すぐ無料相談

遺言書作成で失敗しないために!遺留分トラブルを防ぐポイント【尼崎市・阪神エリアの行政書士が解説】

「自分の財産なのだから、誰にどう譲ろうと自由だろう」

遺言書を書こうと思い立ったとき、多くの方がそう考えます。確かに、遺言書は故人の最終的な意思表示であり、原則としてその内容は尊重されるべきものです。

しかし、日本の民法には「遺留分(いりゅうぶん)」という、一定の相続人に最低限保障された取り分が存在することをご存じでしょうか?この遺留分を無視して遺言書を作成してしまうと、残された家族の間で「争族」と呼ばれる深刻なトラブルに発展するケースが後を絶ちません。

今回は、尼崎市・阪神エリアを中心に相続手続きや遺言書作成をサポートしている行政書士室井実事務所が、遺言書作成において最も注意すべき「遺留分」について解説します。

遺留分とは?基礎知識を解説

遺留分とは、簡単に言えば「残された家族の生活を守るために、最低限保障されている遺産の取り分」のことです。

例えば、「愛人に全財産を譲る」という遺言があった場合、残された配偶者や子供たちは住む家や生活費を失ってしまうかもしれません。そのような事態を防ぐために、法律は特定の相続人に対して、遺産の一部を請求できる権利を認めています。

遺留分権利者と割合

すべての相続人に遺留分があるわけではありません。遺留分が認められているのは、以下の人たちです。

  • 配偶者(妻や夫)
  • 子(子が亡くなっている場合は孫)
  • 直系尊属(親や祖父母)※子がいない場合のみ

ここで非常に重要なポイントがあります。それは、「兄弟姉妹には遺留分がない」ということです。したがって、「兄弟には財産を渡したくない」という場合は、遺言書を書くことでその意思を100%実現することが可能です。

遺留分の割合は、誰が相続人になるかによって異なりますが、一般的には「法定相続分の2分の1」となるケースが多いです(直系尊属のみが相続人の場合は3分の1)。

遺留分を侵害するとどうなる?

では、遺留分を無視した遺言書(例:「長男に全財産を相続させる」など)を作成した場合、その遺言書は無効になるのでしょうか?

答えは「No」です。遺言書自体は有効です。しかし、遺留分を侵害された他の相続人(例えば次男や長女)は、財産を多くもらった人(長男)に対して、「遺留分侵害額請求(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう)」を行うことができます。

遺留分侵害額請求のリスク

以前は「遺留分減殺請求」と呼ばれ、現物(不動産など)の返還を求めることが原則でしたが、法改正により現在は「金銭での支払い」を求める権利となりました。

これが何を意味するかというと、不動産などの分けにくい財産を相続した人が、多額の現金を他の相続人に支払わなければならなくなるということです。もし手元に現金がなければ、せっかく相続した実家を売却せざるを得なくなる……といった事態にもなりかねません。

家族間トラブルの実例

実際によくあるのが、親と同居して介護をしてきた長男に報いるつもりで「自宅不動産を長男に」と遺言を残したケースです。預貯金が少なかった場合、他の兄弟から「私たちの遺留分をお金で払ってくれ」と請求され、長男が住み慣れた家を手放すか、借金をして支払うことになり、兄弟間の仲が修復不可能になることがあります。

遺言書作成時の遺留分対策

このような悲しい結末を防ぐためには、遺言書を作成する段階で「遺留分」を十分に考慮する必要があります。

遺留分を考慮した遺言書の書き方

最も確実な対策は、最初から遺留分を侵害しない内容で財産を配分することです。誰にどれくらいの権利があるのかを計算し、ギリギリ遺留分を満たすように現金を配分するなど、バランスを取ることが重要です。

また、生命保険金を活用する方法もあります。生命保険金は原則として遺産分割の対象外となるため、これを受取人固有の財産として確保しつつ、遺留分対策の原資として準備しておくといった高度な設計も可能です。

付言事項(ふげんじこう)の活用

法的効力はありませんが、遺言書の最後に「付言事項」として、自分の想いを書き添えることも非常に効果的です。

「長男は長年介護をしてくれたので、自宅を譲りたい。次男と長女には少ない配分になるが、お母さんの気持ちを理解して、兄弟仲良く暮らしてほしい」

このように、なぜそのような配分にしたのかという理由や、家族への感謝の言葉を記しておくことで、遺留分権利者が「親の最後の願いなら」と納得し、請求を思いとどまってくれるケースも多々あります。法律的な配慮と、感情的な配慮。この両輪が円満な相続には欠かせません。

尼崎市・阪神エリアで相続にお悩みの方へ

相続の手続きや遺言書の作成は、家族構成や財産状況によって一つとして同じものはありません。インターネットや本で得た知識だけで作成してしまうと、思わぬ落とし穴にはまってしまうことがあります。

地域密着のサポート体制

行政書士室井実事務所は、尼崎市を中心に、西宮市、芦屋市、伊丹市など阪神エリアに密着して活動しております。地域の皆様が気軽に相談できる「街の法律家」として、難解な法律用語を使わず、分かりやすい言葉で丁寧にご説明することを心がけています。

当事務所の強み

当事務所では、単に書類を作成するだけでなく、「ご依頼者様が亡くなられた後、ご家族が笑顔でいられるか」を第一に考えます。遺留分の計算はもちろん、将来のトラブルリスクを洗い出し、付言事項の書き方まで親身になってアドバイスいたします。

また、必要に応じて信頼できる税理士や司法書士とも連携し、相続税や登記手続きまでワンストップでサポートできる体制を整えています。

まとめ

遺言書は、残された家族への最後のラブレターとも言われます。しかし、その内容がきっかけで家族が争うことになってしまっては、本末転倒です。

遺留分という権利を正しく理解し、配慮した遺言書を作成することで、ご自身の想いを確実に実現し、家族の絆を守ることができます。「うちは財産が少ないから関係ない」「兄弟仲が良いから大丈夫」と過信せず、転ばぬ先の杖として、専門家の知恵を活用してください。

行政書士室井実事務所では、尼崎市を中心に、西宮市、伊丹市、宝塚市など阪神間全域の相続・遺言に関するご相談を承っております。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
行政書士室井実事務所にお任せください。ご相談の方はこちらをクリックしてください。