【尼崎市・阪神エリア】遺言書を勝手に変更すると相続欠格に!行政書士が解説する相続トラブル回避法
はじめに:遺言書の取り扱いには要注意
尼崎市や阪神エリアで相続のご相談を受ける中で、遺言書に関するトラブルは後を絶ちません。特に深刻なのが、「遺言書を勝手に変更・破棄してしまった」というケースです。
実は、遺言書を勝手に変更したり、隠したり、破棄したりすると、相続欠格事由に該当し、一切の相続権を失う可能性があります。善意であっても、知らなかったでは済まされない重大な法律違反となるのです。
行政書士室井実事務所では、尼崎市を中心とした阪神エリアで、相続・遺言に関する適切なサポートを提供しています。今回は、遺言書の正しい取り扱い方法と、相続欠格事由について詳しく解説します。
相続欠格事由とは?遺言書に関する重要な法律知識
相続欠格事由の定義
相続欠格事由とは、民法第891条に定められた「相続人としての資格を失う事由」のことです。一度欠格事由に該当すると、法律上当然に相続権を失い、遺産を一切受け取ることができなくなります。
遺言書に関する相続欠格事由(民法891条5号)
特に注意すべきなのが、以下の行為です:
相続欠格となる行為:
- 遺言書を偽造・変造した場合
- 遺言書を破棄した場合
- 遺言書を隠匿した場合
- 詐欺や強迫によって遺言書を書かせた、または撤回・変更させた場合
これらの行為を行った相続人は、たとえ法定相続人であっても、自動的に相続権を失います。家庭裁判所の審判や他の相続人の意思表示は不要で、法律上当然に失格となるのです。
実際にあった相続トラブル事例(阪神エリア)
事例1:自分に有利になるよう遺言書を書き換えた長男
尼崎市在住のAさん(長男)は、父親の遺言書を発見しました。内容を見ると、遺産の大部分が弟に相続される内容でした。納得できなかったAさんは、遺言書の一部を修正液で消し、自分に有利な内容に書き換えてしまいました。
結果:弟が遺言書の変造に気づき、裁判に。Aさんは相続欠格と判断され、一切の相続権を失いました。
これらの事例から分かるように、いかなる理由があっても、遺言書を勝手に変更してはいけません。
遺言書を発見したときの正しい対応方法
自筆証書遺言を発見した場合
- 絶対に開封しない
- 封印された遺言書を勝手に開封すると、5万円以下の過料に処せられます
- 開封は家庭裁判所で行う必要があります
- 速やかに家庭裁判所で検認手続きを行う
- 検認とは、遺言書の存在と内容を明確にする手続き
- 尼崎市の場合は、神戸家庭裁判所尼崎支部に申立て
- 宝塚市の場合は、神戸家庭裁判所伊丹支部に申立て
- 専門家に相談する
- 弁護士、司法書士、行政書士等に相談し、適切な手続きを進める
公正証書遺言の場合
公正証書遺言は公証役場で保管されているため、紛失や偽造の心配はありません。相続開始後、公証役場で遺言書の有無を検索し、謄本を取得します。検認手続きは不要です。
法務局保管の自筆証書遺言の場合
2020年7月から、自筆証書遺言を法務局で保管できる制度が始まりました。法務局保管の遺言書も検認は不要で、相続開始後に遺言書情報証明書を取得できます。
遺言書の内容に不満がある場合の適切な対処法
遺言書の内容に納得できない場合でも、絶対に勝手に変更・破棄してはいけません。以下の方法で対処しましょう。
1. 遺留分侵害額請求
法定相続人には「遺留分」という最低限の相続権が保障されています。遺言書で遺留分を侵害されている場合、遺留分侵害額請求を行うことで、金銭での補償を求めることができます。
遺留分の割合:
- 配偶者・子:法定相続分の1/2
- 直系尊属のみ:法定相続分の1/3
- 兄弟姉妹:遺留分なし
2. 遺言の有効性を争う
以下のような場合、遺言書の有効性を裁判で争うことができます:
- 遺言作成時に遺言能力がなかった
- 自筆証書遺言の形式に不備がある
- 詐欺や強迫によって作成された
3. 相続人全員の合意による遺産分割
遺言書があっても、相続人全員が合意すれば、遺言と異なる遺産分割を行うことも可能です。
行政書士によるサポート内容
行政書士室井実事務所では、尼崎市・阪神エリアを中心に、以下のサポートを提供しています:
遺言書作成サポート
- 自筆証書遺言の作成アドバイス
- 公正証書遺言の原案作成
- 法務局保管制度の利用サポート
- 遺言執行者の就任
相続手続きサポート
- 遺言書の検認手続き申立て書類作成
- 相続人調査・相続関係説明図作成
- 遺産分割協議書作成
- 金融機関等の相続手続き代行
相続トラブル予防
- 遺留分を考慮した遺言書作成
- 相続人間の調整サポート
- 生前対策のアドバイス
適切な遺言書作成で相続トラブルを防ぐ
相続トラブルの多くは、適切な遺言書を作成することで防ぐことができます。
遺言書作成のポイント:
- 法的に有効な形式で作成する
- 遺留分を考慮した内容にする
- 公正証書遺言または法務局保管を活用する
- 定期的に見直し、必要に応じて書き直す
- 遺言執行者を指定する
特に、不動産や事業を承継する場合、複雑な家族関係がある場合は、専門家のサポートを受けながら遺言書を作成することをお勧めします。
まとめ:遺言書は絶対に変更しない、専門家に相談を
遺言書を勝手に変更・破棄すると、相続欠格事由に該当し、一切の相続権を失います。たとえ善意であっても、知らなかったでは済まされません。
遺言書を発見したら:
- 絶対に開封・変更・破棄しない
- 速やかに家庭裁判所で検認手続きを行う
- 行政書士などの専門家に相談する
遺言書の内容に不満がある場合:
- 遺留分侵害額請求を検討する
- 遺言の有効性を争う
- 相続人全員で協議する
行政書士室井実事務所では、尼崎市を中心に、西宮市、伊丹市、宝塚市など阪神間全域の相続・遺言に関するご相談を承っております。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
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