自動車登録
名義変更(移転登録)
家族や友人から自動車を譲り受けたりして所有者が変わった場合は、名義変更が必要です。
ネットオークションやご友人同士での車の個人売買の名義変更トラブルが多発しています。
名義変更が行われないままでいると、毎年の自動車税は前オーナーへと請求されることになり、 その自動車が犯罪がらみに使用されでもしたら大変なことにもなってきます。
印鑑証明や実印による捺印などの重要書類が必要となって手続きも面倒なものとなります。
安全性と確実性でトラブルを未然に防ぐには専門の行政書士に任せてください。
名義変更(移転登録)の必要書類
旧所有者の必要書類
- 1. 自動車検査証:車検の有効期間のあるもの
- 2. 印鑑証明:発効後3ヶ月以内のもの
- 3. 委任状:代理人が登録手続きをする場合に必要です。実印を押印してください。。
- 4. 譲渡証明書:実印を押印してください。
※旧所有者の名前や住所が現在の印鑑証明と違う場合、他にも書類が必要となることがあります。
新所有者の必要書類
- 1. 印鑑証明:発効後3ヶ月以内のもの
- 2. 委任状:代理人が登録手続きをする場合に必要です。実印を押印してください。。
- 3. 車庫証明(自動車保管場所証明書):警察署で発行されてから1ヶ月以内のもの
- 4. 手数料納付書:登録印紙(500円)を貼付する用紙です。
- 5. 申請書(OCRシート)
- 6. 自動車税申告書:陸運局の県税事務所でいただけます。
名義変更(移転登録)の手順
必要書類を準備する
旧所有者と新所有者、それぞれの書類を準備します。
申請書類を作成する
申請書(OCRシート)、自動車税申告書を作成して、手数料納付書に500円の 登録印紙を貼付します。
陸運局で登録申請を行う
1. 税金の申告及び支払い
陸運局の県税事務所へ必要書類と申請書類を提出して、税金の申告及び支払いを行います。
2. 登録申請
登録課に必要書類と必要書類を提出します。登録課より自動車検査証が交付されたら完了です。
- 1. ナンバープレートが変わる場合は、その自動車に乗っていく必要があります。
- 2. 字光式ナンバープレート希望の場合は、使用者の字光式登録番号標交付願いが必要です。
- 3. 未成年者・支配・国外在留者・自己取引(法人とその代表者間の取引)・双方代理 (代表者が同じ法人間の取引)・相続・合併・破産・清算・判決等の場合には、上記書類以外にも書類が 必要ですので、事前に確認ください。
- 4. 事業用・大型貨物車・大型ダンプカーの場合は、事前に輸送課への手続きが必要です。
変更登録
車検証(自動車検査証)には、自動車の型式、車体番号、原動機の型式のほか、 所有者の氏名・住所等が記載されています。
この記載事項に変更が生じれば、変更登録が必要です。
変更があったときは、変更があった日から15日以内に変更登録の申請を行わなければなりません。
変更登録の必要書類
- 1. 自動車検査証:車検の有効期間のあるもの
- 2. 申請用紙(OCRシート)
- 3. 委任状:代理人が登録手続きをする場合に必要です。実印を押印してください。
- 4. 車庫証明(自動車保管場所証明書):警察署で発行されてから1ヶ月以内のもの
- 5. 手数料納付書:登録印紙(350円)を貼付する用紙です。
- 6. 自動車税申告書:陸運局の県税事務所でいただけます。
【住所・氏名等の変更の場合】
変更内容の全部(前住所から新住所への移り変り等)が確認できる
住民票・戸籍謄本・登記簿謄本等:発行されてから3ヶ月以内のもの
【使用者の記載のみ変更する場合】※所有者の変更なし
使用者の住民票・印鑑証明書(法人の場合は登記簿謄本等):発行されてから3ヶ月以内のもの
変更登録の手順
必要書類を準備する
所有者の書類を準備します。
申請書類を作成する
申請書(OCRシート)、自動車税申告書を作成して、手数料納付書に350円の 登録印紙を貼付します。
陸運局で登録申請を行う
1. 税金の申告
陸運局の県税事務所へ必要書類と申請書類を提出して、税金の申告を行います。
2. 登録申請
登録課に必要書類と必要書類を提出します。登録課より自動車検査証が交付されたら完了です。
- 1. ナンバープレートが変わる場合は、その自動車に乗っていく必要があります。
- 2. 字光式ナンバープレート希望の場合は、使用者の字光式登録番号標交付願いが必要です。
- 3. 支配人での登録の場合は、資格証明書が必要です。
中古車新規登録
しばらくの間、自動車を使用しない場合に、自動車税など費用の関係上「一時抹消登録」手続きを行い、 ナンバープレートを陸運支局へ返している自動車を再び公道で走らせるためには、 「新規登録」をする必要があります。
「一時抹消登録」によってナンバーが付いていない自動車は公道を走ることができず、自動車を陸運支局へ運ぶ ためには陸送会社に依頼するか、または仮ナンバーを市町村役場で取得して自走させる方法をとることになります。
新規登録(中古車)の必要書類
- 1. 車庫証明:警察署で発行されてから1ヶ月以内のもの
- 2. 申請用紙(OCRシート):1号様式
- 3. 手数料納付書:登録印紙700円
- 4. 自動車重量税納付書
- 5. 自賠責証明書
- 6. 印鑑証明:発行されてから3ヶ月以内のもの
- 7. 譲渡証明書
- 8. 定期点検整備記録簿
- 9. 登録識別情報等通知書または一時抹消登録証明書
- 10. 委任状:代理人が登録手続きをする場合に必要です。実印を押印してください。
※所有者と使用者が異なる場合には
1. 使用者の印鑑証明書もしくは住民票(発行から3ヶ月以内のもの)
2. 使用者の委任状(実印を押印)
抹消登録(一時抹消)
自動車の使用を一時中止する場合は抹消登録(一時抹消)が必要です。
抹消登録(一時抹消)の必要書類
- 1. 自動車検査証:車検の有効期間がなくても可
- 2. 申請用紙(OCRシート):3号様式の2
- 3. 委任状:代理人が登録手続きをする場合に必要です。実印を押印してください。
- 4. 印鑑証明:発行されてから3ヶ月以内のもの
- 5. 手数料納付書:登録印紙(350円)を貼付する用紙です。
- 6. ナンバープレート:前後面の2枚
※所有者の名前や住所が現在の印鑑証明と違う場合には、他にも書類が必要になる場合があります。
抹消登録(一時抹消)の手順
必要書類を準備する
所有者の書類を準備します。
申請書類を作成する
申請書(OCRシート)、手数料納付書に350円の 登録印紙を貼付します。
陸運局で登録申請を行う
1. ナンバープレートの返却
陸運局の窓口に申請書類と必要書類を提出して、ナンバープレートを返却します。
2. 登録申請
登録課に必要書類と必要書類を提出します。登録課より抹消登録証明書が交付されたら完了です。
※再度自動車を使用するために新規登録を行うときは、一時抹消登録証明書が必要となりますので、大切に保管してください。
- 1. 支配人・国外在留者・相続・合併・破産・清算・抵当権または登録のなされている場合には、 上記以外の書類が必要です。
- 2. 事業用車・大型貨物車・大型ダンプカーの場合には事前に輸送課の手続きが必要になります。
抹消登録(永久抹消)
自動車を解体した場合は抹消登録(永久抹消)が必要です。永久抹消は再使用できません。
また、永久抹消は、車検の有効期間満了までの期間が1ヶ月以上ある場合、月割で 自動車重量税が還付されます。
抹消登録(永久抹消)の必要書類
- 1. 自動車検査証:車検の有効期間がなくても可
- 2. 申請用紙(OCRシート):3号様式の3
- 3. 委任状:代理人が登録手続きをする場合に必要です。実印を押印してください。
- 4. 印鑑証明:発行されてから3ヶ月以内のもの
- 5. 手数料納付書:
- 6. ナンバープレート:前後面の2枚
- 7. 移動報告書番号:リサイクル券(使用済自動車引取証明書)に記載されている「移動報告番号」
- 8. 解体報告がなされた日:解体処理が終了した旨の連絡をリサイクル業者から受けた際の「解体報告記録がなされた日」のメモ書き。
- 9. 自動車税・自動車所得税申告書
※ナンバープレートを紛失・盗難等で返納できない場合は理由書が必要です。
※災害等による場合は、7.及び8.の代わりに罹災証明書が必要です。
下記に当てはまる場合は別途書類が必要です。
【車検が1ヶ月以上残っている場合】(重量税の還付)
- 1. 重量税還付を受領する方の金融機関情報:金融機関名や口座番号等
- 2. 重量税還付金の受領権限に関する委任状:所有者の署名と押印があるもの
- 3. 代理人(窓口へ出向いた方)の印鑑:代理人が申請する場合のみ
【車検証記載の所有者の住所・氏名が印鑑証明と異なる場合】
住所が異なる場合
1. 住民票:発行されてから3ヶ月以内のもの
※車検証記載の住所から、現住所(印鑑証明書の住所)までの繋がりがわかる住民票が必要です。
複数回の転入をされている場合は、繋がりの確認ができる複数枚の住民標(除票)、もしくは 戸籍の附票(住所の変更履歴が記載された戸籍謄本の附票)が別途必要になります。
氏名が異なる場合
1. 戸籍謄本:発行されてから3ヶ月以内のもの
※車検証記載の氏名から、現在の氏名(印鑑証明書の氏名)への変更が記載された戸籍謄本が必要です。
抹消登録(永久抹消)の手順
必要書類を準備する
所有者の書類を準備します。
申請書類を作成する
申請書(OCRシート)を作成します。
陸運局で登録申請を行う
1. ナンバープレートの返却
陸運局の窓口に申請書類と必要書類を提出して、ナンバープレートを返却します。
2. 登録申請
登録課に必要書類と必要書類を提出して登録完了です。
※抹消登録(永久抹消)は一時抹消登録証明書は交付されません。
自賠責保険などの解約で、抹消したことを証明するものが必要な場合は、登録事項等証明書の 交付請求が必要です。
- 1. 支配人・国外在留者・相続・合併・破産・清算・抵当権または登録のなされている場合には、 上記以外の書類が必要です。
- 2. 事業用車・大型貨物車・大型ダンプカーの場合には事前に輸送課の手続きが必要になります。