公正証書遺言も自筆証書遺言で撤回できる?尼崎市の行政書士が解説
遺言書は、相続の際に「自分の意思」を確実に残すための大切な書面です。
しかし、人生の中で考えが変わることもあります。では、一度作成した公正証書遺言を後から撤回したいと思った場合、どうすればよいのでしょうか。実は、自筆証書遺言でも撤回が可能なのです。今回は、尼崎市・阪神エリアで遺言や相続をサポートしている行政書士室井実事務所が、その仕組みと注意点をわかりやすく解説します。
遺言の撤回とは?
「撤回」とは、これまでの遺言の効力を取り消すことをいいます。
人の考えや家庭の事情は時とともに変化しますから、「以前の内容のままでは困る」というケースも少なくありません。
たとえば、
- 特定の相続人に多く遺すつもりだったが、関係が変わった
- 財産の内容(不動産・預金など)が変化した
- 新たな家族関係が生まれた(結婚・離婚・再婚など)
このようなときは、遺言の内容を変更あるいは撤回することが可能です。
公正証書遺言と自筆証書遺言の違い
まず、2つの遺言形式の違いを簡単に整理しておきましょう。
- 公正証書遺言:公証役場で公証人が作成、公的記録として残る。形式不備がなく、最も確実。
- 自筆証書遺言:自分で全文・日付・署名を書き、押印する。費用がかからず、手軽に作れる。
公正証書遺言は信頼性が高く、「作ったらもう終わり」と思われがちですが、実は撤回する自由があります。
自筆証書遺言でも撤回が可能な理由
民法第1022条では、「遺言者はいつでもその遺言の全部または一部を撤回することができる」と定められています。
つまり、公正証書遺言であっても、自筆証書遺言でも、「後に作成された遺言」が前の遺言を撤回する効力を持つという仕組みです。
たとえば、公正証書遺言で「長男に土地を相続させる」としていても、その後に自筆証書遺言で「土地は長女に相続させる」と書けば、後から作られた遺言(この場合は自筆証書遺言)が有効になります。
つまり、「形式の違い」ではなく、「作成の時期」がポイントです。
撤回を確実にするための注意点
ただし、撤回する際にはいくつかの注意が必要です。
- 新しい遺言書の形式を守る:自筆証書遺言なら、全文・日付・署名・押印を忘れずに。
- 内容を明確にする:「以前の遺言を撤回する」と明記するとより確実。
- 日付をはっきり書く:古い日付の遺言書が複数残ると、どちらが有効かわからなくなることがあります。
- 保管場所にも注意:自筆証書遺言は家庭裁判所の検認が必要。令和2年からは法務局でも保管できる制度があります。
撤回の手続き自体は簡単ですが、「確実に撤回される状態」にするには専門家のアドバイスが重要です。
公正証書遺言を撤回するベストな方法とは?
形式上は自筆証書遺言で撤回できますが、内容が複雑だったり財産の種類が多かったりする場合は、新しい公正証書遺言として作り直すのが安心です。
公証人が関与するため、法律的な不備がなく、相続人間のトラブル防止にもつながります。
一方、すぐに内容を変更したい場合や簡単に意思を残しておきたいときは、まず自筆証書遺言を作成し、その後に正式な公正証書遺言で更新するという流れも可能です。
尼崎市・阪神エリアで遺言・相続のご相談なら
行政書士室井実事務所では、尼崎市を中心に西宮・伊丹・宝塚など阪神エリア全域で、遺言書作成や相続手続きのサポートを行っています。
「以前の公正証書を撤回したい」「自筆の遺言で更新できる?」といったご相談にも、丁寧に対応いたします。
遺言は「今の思いを形にする」だけでなく、「将来の安心を整える」ための大切な手段です。
ご自身の意思を正しく遺すために、まずは行政書士にご相談ください。
行政書士室井実事務所
対応地域:尼崎市・西宮市・伊丹市・宝塚市など阪神エリア
ご相談内容:相続手続き、遺言書作成、成年後見、墓じまい手続きなど
お問い合わせ:お気軽にメールまたはお電話でどうぞ
行政書士室井実事務所では、尼崎市を中心に、西宮市、伊丹市、宝塚市など阪神間全域の相続・遺言に関するご相談を承っております。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
行政書士室井実事務所にお任せください。ご相談の方はこちらをクリックしてください。