遺言書で「廃除」はできる?〜尼崎市の行政書士が解説〜
相続では「誰に、どの財産を、どのように引き継ぐか」を指定するために遺言書を作成する方が増えています。
しかし中には、「相続人の中にどうしても財産を渡したくない人がいる」というケースもあります。
このような場合に知っておきたいのが、**遺言による『廃除(はいじょ)』**という制度です。
この記事では、尼崎市・阪神エリアを中心に相続・遺言サポートを行う行政書士室井実事務所が、遺言による廃除の基本と注意点をわかりやすく解説します。
廃除とは?相続人の「権利を奪う」手続き
通常、配偶者や子ども、親などは法律によって「相続人」として定められています。
しかし、著しい非行や虐待などにより被相続人との信頼関係を著しく損なった場合は、相続人の資格を失わせることができます。これを「廃除」と言います。
廃除の典型的な理由には次のようなものがあります。
- 被相続人への暴力・虐待行為
- 著しい侮辱や名誉を傷つける行為
- 財産を不正に奪うなどの重大な背信行為
つまり、廃除は「感情的に嫌い」という理由では認められず、客観的に見て正当な理由が必要です。
遺言書で廃除を行うことができる?
はい、遺言書を通じて廃除を行うことが可能です。
ただし、形式的に「○○を相続人から廃除する」と書けば自動的に効力が生じるわけではありません。
遺言による廃除を行う場合には、次の手続きが必要となります。
- 遺言書で廃除の意思を明示する
例:「長男○○を相続人から廃除する」など、具体的に記載します。 - 家庭裁判所へ廃除請求を申し立てる
遺言者の死亡後、遺言執行者が家庭裁判所に対して廃除の審判を申し立てます。
つまり、裁判所が認めてはじめて、廃除の効力が発生します。
したがって、遺言書に残す際も、主張を裏付ける資料(暴行や虐待の事実、証拠など)があることが望ましいのです。
廃除が認められるとどうなるのか?
家庭裁判所で廃除が認められた場合、その人は最初から相続人でなかったものと扱われます。
たとえば、子ども2人のうち1人を廃除にした場合、残りの子どもが全財産を相続することになります。
また、代襲相続(廃除された人の子が代わりに相続する仕組み)も発生しないため、その系統すべてが相続権を失います。
廃除の取消しも可能です
一度廃除をしたとしても、その後に関係が修復した場合には、**「廃除の取消し」**ができます。
取消し方法は、遺言書で「廃除を取り消す」と記載するか、生前に家庭裁判所へ申し立てる必要があります。
つまり、廃除の意思を固める前に、最終的な意向を慎重に見極めることが大切です。
尼崎市・阪神地域で遺言・相続の相談なら
遺言書に「廃除」を盛り込む場合、法的な要件や証拠の整え方を誤ると、家庭裁判所で認められない可能性があります。
また、単なる感情的なトラブルで廃除を記載してしまうと、かえって相続争いを激化させる結果にもなりかねません。
行政書士室井実事務所では、
- 遺言書の作成サポート(公正証書・自筆証書)
- 廃除や相続人関係の整理相談
- 遺言執行者の指定支援
などを通じて、円満で確実な相続の実現をお手伝いしています。
尼崎市・西宮市・芦屋市など阪神エリアで遺言や相続についてお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。
行政書士室井実事務所(尼崎市)
- 対応業務:相続手続き、遺言書作成、成年後見、墓じまいなど
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