尼崎市・宝塚市で遺言書*書かなくてもいいが、書いた方がいい「遺言書」― 相続トラブルを防ぐために今できる準備
はじめに|「うちは遺言書は必要ない」と思っていませんか?
相続のご相談を受けていると、多くの方が「財産がそれほど多くないから遺言書は不要」「家族仲が良いから揉めない」とおっしゃいます。しかし、実際に相続が始まると、思いがけない問題が起きるケースは少なくありません。
遺言書は法律上、必ず作成しなければならないものではありません。つまり書かなくても問題はありません。
しかし実務の現場では、「書いておけばよかった」と後悔されるご家族を数多く見てきました。
今回は、尼崎市・阪神エリアを中心に相続業務を行っている行政書士の立場から、「遺言書は義務ではないが、なぜ作成した方が良いのか」を分かりやすく解説します。
遺言書がない場合に起こりやすい相続の問題
遺言書がない場合、相続は民法で定められた「法定相続分」に従って進めることになります。しかし、実際には財産を単純に割合で分けられないことが多くあります。
例えば次のようなケースです。
- 自宅不動産が主な財産である
- 同居していた相続人と別居していた相続人がいる
- 介護をしていた家族がいる
- 前婚の子どもがいる
- 相続人同士が疎遠になっている
このような場合、遺産分割協議が長引いたり、感情的な対立に発展することがあります。
相続トラブルの多くは、財産額の大小ではなく「気持ちの行き違い」から起こるのが実情です。
遺言書を書くことで防げる3つのトラブル
① 遺産分割協議が不要になる場合がある
遺言書があれば、原則として遺言内容に従って手続きを進めることができます。相続人全員で話し合いをする必要がなくなり、手続きがスムーズになります。
特に、不動産の名義変更や預貯金の解約手続きでは大きな違いが生まれます。
② 相続人の負担を大きく減らせる
遺言書がない場合、相続人は以下の作業を行う必要があります。
- 戸籍収集
- 相続人調査
- 遺産分割協議書の作成
- 全員の署名押印
遠方に住む相続人がいる場合、これだけでも大きな負担になります。遺言書は、残される家族への「手続きの負担を減らす配慮」ともいえます。
③ ご自身の意思を確実に残せる
例えば、
- お世話になった子に多めに財産を渡したい
- 配偶者が安心して住み続けられるようにしたい
- 特定の財産の承継先を決めておきたい
こうした希望は、遺言書がなければ実現できない場合があります。
法律は公平性を重視しますが、「想い」までは反映してくれません。遺言書は、ご自身の意思を形にする唯一の方法です。
「まだ早い」は実は一番危険
遺言書についてよく聞く言葉が「もう少し年を取ってから考える」です。
しかし実務上、次のような理由で作成ができなくなるケースがあります。
- 判断能力の低下
- 病気や入院
- 突然の事故
遺言書は、内容を理解し判断できる状態でなければ作成できません。元気な今だからこそ準備できるものなのです。
自筆遺言と公正証書遺言の違い
遺言書には主に次の2種類があります。
自筆証書遺言
- 費用を抑えられる
- 手軽に作成できる
- 形式不備で無効になるリスクがある
公正証書遺言
- 公証人が作成するため安全性が高い
- 紛失や改ざんの心配が少ない
- 作成費用がかかる
どちらが適しているかは、財産内容や家族関係によって異なります。
行政書士に相談するメリット
遺言書は自分でも作成できますが、実際には次のような問題が多く見られます。
- 法律的に不完全な内容になっている
- 財産の記載が不十分
- 実行できない遺言になっている
行政書士に相談することで、
- 相続関係を整理したうえでの遺言設計
- 将来の手続きまで見据えた内容作成
- 公正証書遺言作成のサポート
などが可能になります。
尼崎市・阪神エリアで相続・遺言のご相談なら
行政書士室井実事務所では、尼崎市を中心とした阪神エリアにおいて、相続手続きや遺言書作成のサポートを行っております。
「まだ必要か分からない」
「何から始めればよいか知りたい」
この段階でのご相談も歓迎しております。
遺言書は、財産のためだけではなく、残されるご家族への思いやりでもあります。
まとめ|遺言書は“義務ではないが、優しさになる”
遺言書は法律上、必ず作成しなければならないものではありません。
しかし、相続の現場を知る立場から言えるのは、
「書かなくてもいいが、書いた方がいい」
ということです。
将来の相続を円満に進めるために、元気な今だからこそできる準備として、遺言書の作成を検討してみてはいかがでしょうか。
行政書士室井実事務所では、尼崎市を中心に、西宮市、伊丹市、宝塚市など阪神間全域の相続・遺言に関するご相談を承っております。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
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