建設業許可の経営業務の管理責任者等とは?要件を行政書士室井が解説します
建設業許可を取得したいけれど、「経営業務の管理責任者等」の要件がよく分からない…
建設業許可の取得を検討されている方の中には、
- 「経営業務の管理責任者って何?」
- 「自分は要件を満たしているの?」
- 「会社を設立したばかりでも許可は取れる?」
- 「個人事業主の経験でも認められる?」
といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
以前は「経営業務の管理責任者(いわゆる経管)」という制度でしたが、令和2年10月1日の建設業法施行規則等の改正により、現在は「建設業に関し経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」が求められる制度へと見直されました。
制度の趣旨は変わりませんが、証明方法や要件の考え方が改められています。
この記事では、京都府・兵庫県・大阪府で建設業許可の取得を検討されている事業者様向けに、「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」の概要やポイントを、行政書士が分かりやすく解説します。
この記事でわかること
この記事を読むことで、次の内容を理解できます。
- 「経営業務の管理責任者等」とは何か
- 建設業許可に必要な要件の概要
- どのような経験が評価されるのか
- よくある勘違いと注意点
- 行政書士へ相談するメリット
経営業務の管理責任者等とは?
建設業許可を取得するためには、建設業法で定められた複数の要件を満たす必要があります。
その中でも重要な要件の一つが、「建設業に関し経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」です。
これは、会社や個人事業主が建設業を適切に経営できる体制を備えているかを確認するための制度です。
建設工事は高額な契約となることが多く、発注者や元請会社、下請会社など、多くの関係者との信頼関係のもとで成り立っています。そのため、一定の経営経験や経営管理体制が求められています。
令和2年10月の制度改正で何が変わった?
令和2年10月の法改正以前は、「経営業務の管理責任者(経管)」という一人の責任者を中心とした制度でした。
しかし、法改正後は、一人だけの経験ではなく、組織全体として経営業務を適正に管理できる体制が整っているかという考え方へ見直されました。
そのため、現在では、
- 一定の建設業に関する経営経験を有する者がいること
- 適切な補佐体制が整っていること(要件による)
- 組織として経営業務を管理できる体制があること
などを総合的に確認する制度となっています。
なお、具体的な証明方法や必要書類は、申請区分や個別の事情によって異なります。実際の申請では、京都府・兵庫県・大阪府それぞれの運用や審査基準も踏まえて準備することが大切です。
なぜこの要件が必要なのか?
建設業では、工事の品質確保だけでなく、契約管理、資金管理、安全管理、下請業者との調整など、経営上の判断が非常に重要です。
そのため、許可制度では、
- 適切な経営経験があること
- 継続的に事業を運営できる体制があること
- 法令を遵守した経営が期待できること
を確認し、建設業の健全な発展と発注者の保護を図っています。
単に「建設工事の経験が長い」というだけでは足りず、経営に関与した経験や管理体制が重要なポイントとなるため、事前に要件を確認しておくことが重要です。
行政書士からのワンポイント
「自分は要件を満たしていない」と思っていても、これまでの役員経験や個人事業主としての実績、あるいは会社の組織体制によっては、許可取得が可能となるケースもあります。
一方で、提出書類や証明方法が不十分なために補正や追加資料を求められ、審査が長引くことも少なくありません。早い段階で専門家に相談することで、スムーズな申請につながります。
まとめ:要件に迷ったらまずは専門家へご相談を
令和2年の法改正により、「経営業務の管理責任者」の要件は単なる役員歴だけでなく、組織としての経営管理体制も含めて総合的に判断されるようになりました。
「自分の経歴で条件を満たせるか不安」「必要書類が複雑で何から手をつければいいかわからない」とお悩みの方は、無理に一人で抱え込まず、専門家に相談するのが確実です。
行政書士 室井実 事務所では、京都府・兵庫県・大阪府を中心に、建設業許可の取得サポートを行っています。
「まずは許可が取れるかどうか確認したい」という段階でも、お気軽にお問い合わせ・ご相談ください。