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銀行口座が凍結される前に考えたい「後見・任意後見」という備え

尼崎市・阪神エリアで後見サポートを行う行政書士室井実事務所

「最近、親の物忘れが増えてきた」
「もしものとき、銀行口座はどうなるのだろう…」

このような不安を感じたことはありませんか。
実は、認知症や判断能力の低下が進むと、銀行口座は“凍結”される可能性があります。
凍結されると、生活費の引き出しや公共料金の支払い、介護費用の支出ができなくなり、家族であっても自由にお金を動かすことはできません。

この記事では、銀行口座が凍結される前にできる対策として、「後見制度」「任意後見制度」について、尼崎市・阪神エリアで活動する行政書士の視点からわかりやすく解説します。


銀行口座はいつ凍結されるのか?

銀行口座は、次のような場合に実質的に凍結されることがあります。

  • 本人が認知症と診断され、判断能力がないと判断された場合
  • 銀行が取引の安全性を確保するため、本人確認ができなくなった場合
  • 家族が「代理で引き出したい」と申し出たことで、逆にリスク管理が厳しくなる場合

「まだ元気だから大丈夫」と思っていても、凍結は突然起こります。
そして凍結後にできる手続きは、限られ、時間も手間もかかります。


事後対応では遅い?法定後見の現実

銀行口座が凍結された後、よく利用されるのが法定後見制度です。
家庭裁判所に申し立てを行い、後見人を選任してもらう制度ですが、次のような特徴があります。

  • 申立てから利用開始まで数か月かかる
  • 後見人を家族が必ずしも選べるとは限らない
  • 毎年、家庭裁判所への報告義務がある
  • 財産の使い道に厳しい制限がかかる

「もっと早く準備しておけばよかった」という声を、実務の現場では数多く耳にします。


銀行口座が凍結される前にできる「任意後見」

そこで注目されているのが、任意後見制度です。
これは、判断能力があるうちに、将来の後見人と内容を決めておく制度です。

任意後見のメリットは以下のとおりです。

  • 自分で後見人を選べる
  • どこまで財産管理を任せるか決められる
  • 銀行口座の管理や支払いをスムーズに引き継げる
  • 家族の負担やトラブルを減らせる

つまり、銀行口座が凍結される“前”に備える制度と言えます。


尼崎市・阪神エリアで任意後見を考える方へ

尼崎市や阪神エリアでは、高齢化が進み、
「親の財産管理をどうするか」「将来、家族が困らないようにしたい」という相談が年々増えています。

行政書士室井実事務所では、

  • 任意後見契約書の作成支援
  • 公正証書作成までのトータルサポート
  • 将来を見据えた財産管理・生活設計のアドバイス

を行い、不安を“備え”に変えるお手伝いをしています。


まとめ|凍結されてからではなく、凍結される前に

銀行口座の凍結は、誰にでも起こりうる現実です。
そして、起きてからでは選択肢は大きく限られてしまいます。

  • 判断能力がある「今」だからできること
  • 家族が困らないための準備
  • 自分の意思をきちんと残すための制度

それが、任意後見という選択です。

尼崎市・阪神エリアで、後見や将来の財産管理についてお悩みの方は、
行政書士室井実事務所までお気軽にご相談ください。
早めの一歩が、安心につながります。

行政書士室井実事務所では、尼崎市を中心に、西宮市、伊丹市、宝塚市など阪神間全域の後見・任意後見に関するご相談を承っております。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
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