【相続】特別寄与分とは?家族を支えた人が報われる新しい相続制度を行政書士が解説
特別寄与分という制度をご存じですか?
相続のご相談を受けていると、
「長年、義理の親の介護をしてきたのに相続人ではないため何ももらえない」
「被相続人の生活を支えてきたのに評価されない」
といった声をよく耳にします。
こうした不公平感を解消するため、2019年の民法改正により新しく設けられた制度が**「特別寄与分」**です。
この記事では、特別寄与分の内容や注意点について、尼崎市を中心に相続・遺言書作成をサポートしている行政書士がわかりやすく解説します。
特別寄与分とは何か?
特別寄与分とは、
相続人ではない親族が、被相続人に対して無償で特別な貢献(介護・看病・財産管理など)を行った場合に、
相続人に対して金銭の支払いを請求できる制度です。
従来は、相続人でなければどれだけ尽くしても法的な評価を受けることができませんでした。
特別寄与分は、その点を補うための制度といえます。
特別寄与分を請求できる人
特別寄与分を請求できるのは、次の条件を満たす人です。
- 被相続人の親族であること
- 相続人ではないこと
- 無償で特別な貢献をしていたこと
例えば、
- 長男の妻(被相続人の嫁)
- 相続人でない同居の親族
などが典型的な対象者です。
※内縁関係や友人は、原則として対象になりません。
「特別な貢献」と認められる行為とは?
単なる家事の手伝いや、一般的な扶養の範囲では足りず、
以下のような継続的かつ特別な寄与が必要です。
- 長期間にわたる介護・看病
- 生活費を負担しながらの同居介護
- 被相続人の事業や財産管理への無償協力
どの程度の貢献があったかは、個別具体的に判断されます。
特別寄与分の請求方法と期限
特別寄与分は、相続開始後に次の方法で請求します。
- 相続人全員との話し合い(協議)
- 協議がまとまらない場合は家庭裁判所へ申立て
なお、請求には期限があります。
- 相続開始および相続人を知った時から 6か月以内
- 相続開始から 1年以内
期限を過ぎると請求できなくなるため、早めの対応が重要です。
遺言書で特別寄与分トラブルを防ぐことができる
特別寄与分は、相続人間でトラブルになりやすい制度でもあります。
そこで有効なのが遺言書の作成です。
被相続人が生前に
「誰に、どのような形で財産を渡すのか」
を明確にしておくことで、争いを未然に防ぐことができます。
尼崎市で相続・遺言書のご相談は行政書士室井実事務所へ
特別寄与分は比較的新しい制度であり、
- 自分が対象になるのか
- どこまで請求できるのか
- 遺言書でどう備えるべきか
判断が難しいケースも少なくありません。
尼崎市を中心に相続・遺言書作成をサポートしている行政書士室井実事務所では、
お一人おひとりの状況に合わせて、丁寧にアドバイスいたします。
「これって特別寄与分に当たるの?」
「将来、家族が揉めないように遺言を作りたい」
そんなお悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。
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