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相続財産目録とは?作成の重要性とポイント【尼崎市・阪神エリア対応】

相続手続きを進める際、「相続財産目録」という言葉を耳にしたことはありませんか。相続財産目録は、相続を円滑に進め、トラブルを防ぐために非常に重要な書類です。本記事では、尼崎市・阪神エリアを中心に相続・遺言業務を行っている行政書士室井実事務所が、相続財産目録の基礎知識から作成のポイントまで分かりやすく解説します。

相続財産目録とは

相続財産目録とは、亡くなった方(被相続人)が残した財産と負債を一覧にまとめた書類です。不動産、預貯金、株式などのプラスの財産だけでなく、借金や未払い金などのマイナスの財産も含めて記載します。

この目録を作成することで、相続人全員が相続財産の全体像を正確に把握でき、遺産分割協議をスムーズに進めることができます。

相続財産目録は法律上必須?

相続財産目録は、法律上必ず作成しなければならない書類ではありません。しかし、実務上は作成しておくことを強くおすすめします。特に次のようなケースでは重要性が高まります。

  • 相続人が複数いる場合
  • 不動産や金融資産が複数ある場合
  • 相続人同士の関係があまり良くない場合
  • 遺言書がない、または内容が曖昧な場合

財産内容が不明確なまま話し合いを進めると、「聞いていない」「そんな財産があるとは思わなかった」といった不満が生じ、紛争に発展することも少なくありません。

相続財産目録に記載する主な内容

相続財産目録には、次のような項目を記載します。

プラスの財産

  • 土地・建物(所在地、地番、評価額など)
  • 預貯金(金融機関名、支店名、口座番号、残高)
  • 株式・投資信託
  • 自動車、貴金属、骨董品など

マイナスの財産

  • 借入金、住宅ローン
  • クレジットカード未払い金
  • 未納の税金、医療費

プラスとマイナスの財産をすべて洗い出すことで、相続放棄や限定承認を検討する判断材料にもなります。

遺産分割協議との関係

遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、その結果を「遺産分割協議書」にまとめます。この協議を行う前提として、相続財産目録があると話し合いが非常にスムーズになります。

どの財産を誰が取得するのかを公平に判断するためにも、正確な目録作成が欠かせません。

行政書士に依頼するメリット

相続財産目録はご自身で作成することも可能ですが、財産調査や記載内容に不備があると、後々問題になることがあります。行政書士に依頼することで、次のようなメリットがあります。

  • 相続手続きの流れを踏まえた正確な目録作成
  • 不動産・金融資産の調査サポート
  • 遺産分割協議書作成まで一貫対応

尼崎市・阪神エリアの相続は行政書士室井実事務所へ

行政書士室井実事務所では、尼崎市を中心に阪神エリア全域で、相続・遺言・遺産分割に関するご相談を承っております。相続財産目録の作成から、遺産分割協議書の作成、遺言書作成のサポートまで丁寧に対応いたします。

相続は一生に何度も経験するものではありません。不安や疑問を一人で抱え込まず、専門家にご相談ください。初回相談もお気軽にお問い合わせいただけます。

行政書士室井実事務所では、尼崎市を中心に、西宮市、伊丹市、宝塚市など阪神間全域の相続・遺言に関するご相談を承っております。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
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