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昭和56年4月1日より前に亡くなった方の相続に注意|相続分が現在と異なります


相続は「いつ亡くなったか」で法律が変わる

相続のご相談を受ける中で、特に注意が必要なのが
昭和56年(1981年)4月1日より前に亡くなった方の相続です。

「相続分は法律で決まっているから同じでは?」
そう思われる方も多いのですが、実は 相続は“死亡時の法律”が適用 されます。
そのため、昭和56年4月1日以前に相続が発生している場合、現在の相続分とは大きく異なることがあります。


昭和56年4月1日の民法改正とは?

昭和56年4月1日に民法が改正され、配偶者の法定相続分が大幅に引き上げられました
それ以前は、配偶者の立場が現在よりも弱く、相続分が少なかったのです。

配偶者と子が相続人の場合

  • 改正前(昭和56年3月31日まで)
     配偶者:1/3
     子:2/3
  • 改正後(現在)
     配偶者:1/2
     子:1/2

このように、配偶者の取り分が大きく変わっています。


他の相続関係でも割合が異なります

配偶者と直系尊属(父母など)が相続人となる場合や、
配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合も、改正前と現在では相続分が異なります。

古い相続を現在の感覚で計算してしまうと、
✔ 相続分の計算ミス
✔ 相続人間のトラブル
✔ 不動産の名義変更ができない
といった問題が生じやすくなります。


昔の相続が「今」問題になるケース

尼崎市・阪神エリアでも、次のようなご相談は珍しくありません。

  • 何十年も前に亡くなった親名義の不動産がそのまま
  • 売却しようとして初めて相続未了に気づいた
  • 相続人がすでに亡くなり、代襲相続が発生している

このような場合でも、適用されるのは当時の法律です。
「今の相続分」で話を進めてしまうと、やり直しが必要になることもあります。


遺言書がない場合ほど要注意

昭和56年以前の相続で、遺言書が残されていない場合は、
法定相続分を正確に把握することが非常に重要です。

特に、

  • 相続人が多数いる
  • 相続人の一部と連絡が取れない
  • 相続関係が複雑

といったケースでは、専門家による確認が不可欠です。


行政書士室井実事務所ができるサポート

尼崎市を中心に阪神エリアで活動する行政書士室井実事務所では、

  • 昭和期の相続を含む相続関係の調査
  • 戸籍収集・相続人確定
  • 正しい法定相続分の算定
  • 遺産分割協議書の作成
  • 将来に備えた遺言書作成サポート

などを丁寧に対応しています。

「昔の相続だから今さら…」と放置してしまうと、
後の世代に大きな負担を残すことにもなりかねません。


まとめ|相続は「当時の法律」がすべて

昭和56年(1981年)4月1日より前に亡くなった方の相続は、
現在とは相続分の割合が違うため、特に注意が必要です。

相続や遺言書でお悩みの方は、
尼崎市・阪神エリア対応の行政書士室井実事務所まで、ぜひ一度ご相談ください。

行政書士室井実事務所では、尼崎市を中心に、西宮市、伊丹市、宝塚市など阪神間全域の相続・遺言に関するご相談を承っております。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
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