遺言書に書いていいこと・書いても法的効力がないこと|尼崎市の行政書士が解説
遺言書は「法定事項」が最も重要です
相続対策として遺言書を作成する方が、尼崎市をはじめ阪神エリアで増えています。
遺言書は、被相続人の最終意思を法的に実現できる重要な書類ですが、すべての記載内容に法的効力があるわけではありません。
法律上、効力を持つのは、民法で定められた**「法定事項」**のみです。
遺言書の「法定事項」とは?
遺言書の中で、法的な効力を持つ代表的な法定事項には次のようなものがあります。
- 財産の分け方(誰に何を相続させるか)
- 相続人の廃除や廃除の取消し
- 遺言執行者の指定
- 認知(非嫡出子の認知)
これらは、遺言書に正しく記載することで、相続発生後に法律上の効果を生じます。
一方で、これ以外の内容は、原則として法的な拘束力はありません。
法定事項以外は「法的効果はない」けれど無意味ではありません
よくある誤解として、「法的効力がない内容は書いてはいけない」と思われがちですが、これは間違いです。
たとえば、次のような内容は法定事項ではありません。
- 家族への感謝の言葉
- 相続内容の理由や想い
- 葬儀や供養に関する希望
- 遺族へのねぎらいの言葉
これらは法的には強制力を持ちませんが、遺族の心情に大きな影響を与えることがあります。
付言事項(ふげんじこう)で遺族への気遣いを伝える
法定事項以外の想いは、遺言書の**「付言事項」**として記載するのが一般的です。
付言事項は法律上の効力はありませんが、次のような大きな役割を果たします。
- 相続人同士の誤解や不満を防ぐ
- 遺言内容に納得してもらいやすくなる
- 家族関係のトラブルを予防する
尼崎市・阪神エリアでも、付言事項があったことで「争族」を回避できたケースは少なくありません。
遺言書は「法」と「気持ち」の両立が大切です
相続を円満に進めるためには、
**法的に有効な内容(法定事項)**と
遺族への配慮(付言事項)
の両方をバランスよく盛り込むことが重要です。
どちらか一方が欠けても、遺言書本来の役割は十分に果たせません。
尼崎市・阪神エリアの相続・遺言書は行政書士室井実事務所へ
行政書士室井実事務所では、尼崎市を中心に阪神エリアで、
相続・遺言書作成のサポートを行っています。
- 法的に有効な遺言書の作成支援
- 付言事項の文案作成アドバイス
- 公正証書遺言のサポート
「何を書けば法的に有効なのか」「どこまで気持ちを書いていいのか」
そのような疑問にも、行政書士が丁寧に対応いたします。
まとめ|法的効力がなくても、想いは遺族に届きます
遺言書において、法定事項以外は法的な効力はありません。
しかし、遺族への気遣いや想いを伝えることは十分に可能です。
相続で後悔を残さないためにも、
法律と心の両面を考えた遺言書作成をおすすめします。
尼崎市・阪神エリアで相続や遺言書にお悩みの方は、
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行政書士室井実事務所では、尼崎市を中心に、西宮市、伊丹市、宝塚市など阪神間全域の相続・遺言に関するご相談を承っております。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
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