相続で悩まないために──「相続放棄」という選択肢を行政書士が解説
尼崎市を中心に活動する行政書士室井実事務所
はじめに:相続は“受け取るだけ”ではありません
「相続=財産をもらうこと」というイメージが強いですが、実際には 「負の財産(借金)」も受け継ぐ可能性がある ことをご存じでしょうか。
被相続人に借金や滞納税金などがある場合、相続人がそのまま相続してしまうと、思いがけず大きな負担を抱えてしまうこともあります。
そのため、法律は相続人に 相続放棄(そうぞくほうき) という選択肢を用意しています。
本記事では、尼崎市を中心に相続サポートを行っている 行政書士室井実事務所 が、相続放棄の基本から注意点までをわかりやすく解説します。
相続放棄とは?
相続放棄とは、簡単にいえば 「最初から相続人ではなかったことにする」 という制度です。
放棄をすると、プラスの財産も借金などのマイナスの財産も、一切受け取る必要がなくなります。
相続放棄が選ばれる主なケース
- 被相続人に多額の借金がある
- 事業の連帯保証人になっていた
- 家族間でトラブルがあり関わりたくない
- 故人と長年疎遠で、財産状況がわからない
- 空き家を相続したくない、管理の負担を避けたい
尼崎市や兵庫県阪神エリアでも、近年は負動産問題(空き家・未利用地)が増え、相続放棄を選択する方が確実に増えています。
相続放棄の期限は「3か月以内」
相続放棄には 絶対に守らなければならない期限 があります。
■ 相続の開始を知った日から3か月以内
通常、死亡を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述(もうしで)を行う必要があります。
これを 熟慮期間(じゅくりょきかん) と呼びます。
3か月を過ぎると、
相続を“単純承認”した(=相続を受け入れた)
とみなされてしまう可能性があります。
「知らないうちに借金も相続していた…」という事態にならないためにも、早めの相談が重要です。
■ 期限の延長も可能
財産の全体像がつかめない場合は、家庭裁判所に 熟慮期間の延長申立て をすることができます。
行政書士室井実事務所では、状況整理や必要書類の収集をお手伝いし、専門家と連携しながらスムーズな手続きを支援します。
相続放棄の手続きの流れ
① 財産状況の調査
まず、故人の預貯金・不動産・借金などを確認します。
戸籍収集や残高証明の取得など、慣れない作業が多く発生します。
② 家庭裁判所への申述書類の作成
必要書類は次のとおりです:
- 相続放棄申述書
- 被相続人の戸籍関係一式
- 申述人の戸籍
- 住民票など
不備があると補正(訂正)を求められ、時間を失いかねません。
③ 家庭裁判所の審査
書類に問題がなければ「相続放棄申述受理通知書」が届きます。
これで手続きは完了です。
相続放棄の注意点
● 一度放棄すると取り消せない
相続放棄は 原則やり直しができない 重大な決断です。
● 相続人の順位が変わる
第一順位の相続人(配偶者・子)が全員放棄すると、
第二順位(父母)→第三順位(兄弟姉妹)へと相続が回ります。
突然、遠い親族が相続の当事者になるケースもあります。
● 財産の処分をすると放棄できない
「相続放棄の前に故人の車を売却した」
「実家の家財を処分した」
このような行為は 相続を承認した と見なされ、放棄が認められないことがあります。
尼崎市で相続放棄を検討される方へ
相続はご家族それぞれの事情があり、マニュアル通りには進みません。
とくに相続放棄は期限も厳しく、判断を誤ると後戻りできない制度です。
行政書士室井実事務所では、
- 戸籍の収集
- 財産調査のサポート
- 申述書作成
- 必要に応じて司法書士・弁護士との連携
など、一連の流れをわかりやすくサポートいたします。
尼崎市を中心に、西宮市・伊丹市・宝塚市・大阪市エリアまで幅広く対応しております。
「どうすればいいかわからない…」という段階でも問題ありません。
一人で悩まず、お気軽に行政書士室井実事務所にご相談ください。
行政書士室井実事務所にお任せください。ご相談の方はこちらをクリックしてください。