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【相続分の指定】実は“誰にでもできるわけではない”|終活で必ず知っておきたい相続対策|尼崎市の行政書士室井実事務所が解説


はじめに|「相続分の指定」は終活に欠かせない重要ポイント

終活の一環として「相続の整理」を考える方が増えています。その中でも特に誤解が多く、実務でも相談が後を絶たないのが**「相続分の指定」**です。

「子どもたちの取り分を変えたい」
「特定の相続人に多めに渡したい」
「法定相続分ではなく、自分の意思を反映したい」

こうした希望は珍しくありませんが、相続分の指定は誰にでも自由にできるものではありません。
法律上できるケースと、できないケースが明確に分かれています。

この記事では、尼崎市を中心に相続・終活支援を行う行政書士室井実事務所が、相続分の指定の仕組みと注意点をわかりやすく解説します。


相続分の指定とは?|法定相続分を“上書きできる制度”

まず前提として、相続には法定相続分があり、法律で割合が決められています。
例:配偶者1/2、子ども全員で1/2 など。

しかし、遺言によってこの割合を変えることができ、これを**相続分の指定(民法902条)**といいます。

▼たとえばこんな指定が可能

  • 長男に多めに相続させたい
  • 介護をしてくれた子に多く渡したい
  • 妻の生活が心配なので、妻に多く残してあげたい
  • 事業承継のため、特定の子に会社の資産を多めに引き継がせたい

法定相続分を変えられる点は非常に便利で、終活において重要な選択肢の一つです。


しかし、相続分の指定には「できる人」が限られている

ここが最も重要なポイントです。

✔ 相続分の指定をできるのは“被相続人(亡くなる本人)”だけ

これは法律で明確に決まっています。
つまり 相続人同士で相続分を先に決めることはできません。

▼よくある誤解

  • 「親が認知症気味なので、子どもが代わりに決めてもいいの?」 → できません
  • 「家族会議で全員が合意したからOK?」 → ダメです
  • 「兄弟で話し合って、妹の取り分を減らそう」 → できません

相続分を変える権限を持つのは、**遺言を書ける立場の人だけ(本人のみ)**です。


相続分の指定が「一部の人だけ可能」と言われる理由

相続分の指定は、法律上は“誰に対しても指定できる”ように思えますが、実務上は一部の相続人に対してのみ適切に働くという特徴があります。

▼① 遺留分があるため“完全に自由”にはできない

相続人の中には**最低限の取り分(遺留分)**を持つ人がいます。
遺留分があるのは次のとおり:

  • 配偶者
  • 子(または代襲相続人)
  • 直系尊属(親)

兄弟姉妹には遺留分がありません。

そのため、
「配偶者の取り分をゼロにする」
「特定の子どもだけ相続させない」
といった指定は、遺留分侵害となり争いの原因になります。

結果として、大きく割合を変えられるのは、遺留分を持たない兄弟姉妹など、一部のケースに限るということになります。

▼② 相続トラブルを避けるため“極端な指定”は実務で避ける

法律上は可能でも、

  • 兄弟間の争い
  • 親族間の感情的対立
    が生じやすい指定は避けるべきです。

相続を円満に進めるには、
「現実的に問題にならない範囲での指定」が重要で、これも実質的に“適用できる範囲が限られる”理由になります。


終活で相続分の指定を行うメリット

終活として相続分を決めておくことには大きなメリットがあります。

●メリット①:相続争いを防げる

「誰がどれだけ相続するか」が事前に明確になるため、相続時の揉め事を大幅に減らすことができます。

●メリット②:介護をしてくれた人への配慮が可能

近年、介護の負担が特定の家族に偏るケースが増えており、
努力に報いる配分ができるのは大きなメリットです。

●メリット③:財産をどう使ってほしいかを意志として残せる

事業承継、生活支援、学費の確保など、目的を持った配分が可能になります。


相続分の指定は「遺言書」で行うのが最も確実

相続分の指定を行う場合、遺言書で明確に記載することが絶対条件です。

▼おすすめは「公正証書遺言」

  • 法的ミスなし
  • 遺言能力を証明できる
  • 紛失・破棄の心配がない
  • 検認不要で手続きがスムーズ

特に高齢の方や財産が複数ある方には必須といえます。

尼崎市を中心とする行政書士室井実事務所では、

  • 遺言書の文案作成
  • 相続分の指定の妥当性の判断
  • 公証人との調整
    までトータルサポートしています。

事例でわかる「相続分の指定」の実際

●【事例1】長男に家を継がせたいケース

家を継続的に管理するため、長男の相続分を増やす指定をした事例。
遺留分に配慮しつつ、ほかの子への配慮も含めた文案でトラブルを回避。

●【事例2】介護をしてくれた娘に多めに遺したい

実務としては非常に多いパターン。
法定相続分を調整しつつ、他の子の遺留分も侵害しない形で指定。

●【事例3】兄弟だけが相続人の場合

兄弟には遺留分がないため、指定の自由度が高く実務上もトラブルが少ない。


尼崎市の行政書士室井実事務所が相続に強い理由

✔ 相続・終活に特化した専門体制

多数の遺言書作成、相続相談に対応してきた実績があります。

✔ 家庭状況を踏まえた“実務的”な相続分の指定を提案

法律面だけでなく、家族関係・資産構成を踏まえた最適なプランを作成。

✔ 尼崎市を中心に訪問相談も可能

高齢の方や外出が難しい方にも丁寧にサポート。


まとめ|相続分の指定は「早めの終活」が成功の鍵

相続分の指定は、

  • 誰でも自由にできる
    わけではありません。

遺留分の関係や家族状況を考えながら、
「適切に機能する指定」を行うには専門家のサポートが不可欠です。

尼崎市を中心に相続と終活を支援する行政書士室井実事務所では、
相続分の指定、遺言書作成、相続全般の相談に対応しています。

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