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代襲相続はどこまで?甥や姪までで「その子」にはいかないことをご存じですか

相続の場面でよくある「代襲相続」の誤解

相続のご相談を受けていると、
「甥や姪が亡くなっている場合、その子どもも相続人になりますか?」
という質問をよくいただきます。

結論から申し上げると、代襲相続は甥や姪までで、その子どもには引き継がれません。
この点は誤解が非常に多く、トラブルの原因にもなりやすい重要なポイントです。


代襲相続とは何か?基本を押さえましょう

代襲相続とは、本来相続人となるはずだった人が、
被相続人より先に亡くなっている場合などに、その子が代わって相続する制度です。

代表的な例は以下のとおりです。

  • 子が先に死亡 → 孫が代襲相続
  • 兄弟姉妹が先に死亡 → 甥・姪が代襲相続

ここまでは比較的知られていますが、問題はその先です。


代襲相続が認められる範囲は法律で決まっています

民法では、代襲相続が認められる範囲を明確に定めています。

子・孫のケース

被相続人の「子」が亡くなっている場合は、
孫、ひ孫と代襲が続きます。

兄弟姉妹のケース

一方、兄弟姉妹が相続人となる場合は、
代襲相続は甥・姪までとされています。

👉 甥や姪の子どもは代襲相続人にはなりません。

これが重要なポイントです。


なぜ甥・姪の子までは代襲されないのか?

法律上、兄弟姉妹の相続は「例外的な相続」と位置づけられています。
そのため、代襲の範囲も限定的に定められているのです。

この点を知らずにいると、

  • 相続人の認識違い
  • 遺産分割協議が無効になる
  • 後から相続トラブルに発展

といったリスクが生じます。


遺言書があればトラブルを防げるケースも多い

「甥や姪、その子にも財産を残したい」
このような希望がある場合、遺言書の作成が非常に重要です。

遺言書があれば、

  • 法定相続人でない人への財産分与
  • 代襲相続の範囲に左右されない指定
  • 相続人同士の無用な争いの防止

が可能になります。


行政書士ができる相続・遺言書サポート

尼崎市を中心に活動している行政書士室井実事務所では、

  • 相続関係の整理・相続人調査
  • 法定相続関係説明図の作成
  • 遺言書作成のサポート
  • 相続・遺言に関する事前相談

などを通じて、分かりにくい相続制度を丁寧にご説明しています。

「自分の場合は代襲相続になるのか」
「遺言書を書いた方がいいのか」
といった疑問も、早めに整理することが大切です。


まとめ|代襲相続の範囲を正しく理解し、備えを

代襲相続は便利な制度ですが、
甥や姪までで、その子どもには及ばないという制限があります。

このルールを知らずにいると、
「思っていた相続と違う」という事態になりかねません。

相続や遺言書について不安がある方は、
尼崎市を中心に対応している行政書士室井実事務所まで、
お気軽にご相談ください。