代襲相続はどこまで?甥や姪までで「その子」にはいかないことをご存じですか
相続の場面でよくある「代襲相続」の誤解
相続のご相談を受けていると、
「甥や姪が亡くなっている場合、その子どもも相続人になりますか?」
という質問をよくいただきます。
結論から申し上げると、代襲相続は甥や姪までで、その子どもには引き継がれません。
この点は誤解が非常に多く、トラブルの原因にもなりやすい重要なポイントです。
代襲相続とは何か?基本を押さえましょう
代襲相続とは、本来相続人となるはずだった人が、
被相続人より先に亡くなっている場合などに、その子が代わって相続する制度です。
代表的な例は以下のとおりです。
- 子が先に死亡 → 孫が代襲相続
- 兄弟姉妹が先に死亡 → 甥・姪が代襲相続
ここまでは比較的知られていますが、問題はその先です。
代襲相続が認められる範囲は法律で決まっています
民法では、代襲相続が認められる範囲を明確に定めています。
子・孫のケース
被相続人の「子」が亡くなっている場合は、
孫、ひ孫と代襲が続きます。
兄弟姉妹のケース
一方、兄弟姉妹が相続人となる場合は、
代襲相続は甥・姪までとされています。
👉 甥や姪の子どもは代襲相続人にはなりません。
これが重要なポイントです。
なぜ甥・姪の子までは代襲されないのか?
法律上、兄弟姉妹の相続は「例外的な相続」と位置づけられています。
そのため、代襲の範囲も限定的に定められているのです。
この点を知らずにいると、
- 相続人の認識違い
- 遺産分割協議が無効になる
- 後から相続トラブルに発展
といったリスクが生じます。
遺言書があればトラブルを防げるケースも多い
「甥や姪、その子にも財産を残したい」
このような希望がある場合、遺言書の作成が非常に重要です。
遺言書があれば、
- 法定相続人でない人への財産分与
- 代襲相続の範囲に左右されない指定
- 相続人同士の無用な争いの防止
が可能になります。
行政書士ができる相続・遺言書サポート
尼崎市を中心に活動している行政書士室井実事務所では、
- 相続関係の整理・相続人調査
- 法定相続関係説明図の作成
- 遺言書作成のサポート
- 相続・遺言に関する事前相談
などを通じて、分かりにくい相続制度を丁寧にご説明しています。
「自分の場合は代襲相続になるのか」
「遺言書を書いた方がいいのか」
といった疑問も、早めに整理することが大切です。
まとめ|代襲相続の範囲を正しく理解し、備えを
代襲相続は便利な制度ですが、
甥や姪までで、その子どもには及ばないという制限があります。
このルールを知らずにいると、
「思っていた相続と違う」という事態になりかねません。
相続や遺言書について不安がある方は、
尼崎市を中心に対応している行政書士室井実事務所まで、
お気軽にご相談ください。