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📝 孫を養子に迎える相続対策を考えるメリットと注意点

✅ はじめに:なぜ「孫を養子に」が注目されるのか?

相続対策を考える際、遺言書の作成や生前贈与など、様々な方法があります。その中でも、孫を養子に迎えるという方法は、法定相続分を増やすという大きなメリットから、近年注目を集めています。

尼崎市を中心に行政書士業務を手掛ける室井実事務所では、この「孫の養子縁組」に関するご相談も多くいただいております。本記事では、この養子縁組が相続に与える影響、特に「孫の地位と養子の地位の重複」による相続分の増加について、詳しく解説します。

💡 孫を養子にするメリット:相続分の「二重取り」とは

1. 法定相続人が増え、相続税の基礎控除額が増える

養子縁組をすると、養子は実の子と同じく法定相続人となります。法定相続人が増えると、相続税を計算する際の基礎控除額が増加します。

基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円×法定相続人の数

この式からもわかるように、法定相続人が1人増えるごとに600万円、基礎控除額が増えるため、相続税の負担を軽減できる可能性があります。

2. 「孫かつ養子」で相続分が実質的に増加する

最大のメリットは、孫を養子に迎えた場合、その孫は**「実の子の子(孫)」としての地位「養子(実の子と同じ)」としての地位**を同時に持つことになります。

通常、孫は代襲相続(実の親が亡くなっている場合)を除き、法定相続人にはなれません。しかし、養子になることで、実の子と同じ立場の法定相続人となります。

ここで重要になるのが、**「実の子の子(孫)が養子になった場合、孫としての代襲相続分と養子としての相続分の両方が得られるのではないか?」**という疑問です。

結論から言うと、これは誤解です。

養子になった孫は、実の子と同じ法定相続人としての権利を得ます。したがって、他の実子(養親の)たちと同等の相続分を持つことになります。

ただし、孫が養子になった場合、代襲相続が発生する状況になっても、その孫は養子としての相続分を優先して取得し、結果として相続分が増えるというケースはあります。

具体的には、孫の実の親(養親の子)が既に亡くなっている場合、その孫は代襲相続人となり、本来親が受け取るはずだった相続分を受け取ります。この状態でさらに祖父母の養子になると、代襲相続分に加えて、養子としての相続分も得られるわけではないというのが一般的な解釈です。

しかし、実務上、遺言書で孫に財産を遺贈することで、他の相続人と同じ地位の養子として財産を確保しつつ、さらに遺言によって財産を多く残すという複合的な対策が可能です。


⚠️ 養子縁組の注意点:税法上の制限とトラブル回避

孫を養子にすることには注意点もあります。特に、相続税対策として養子縁組を行う場合、税法上の制限があります。

1. 相続税の基礎控除額の算定における制限

相続税の計算上、基礎控除額の算定に含めることのできる養子の数には制限があります。

  • 実の子がいる場合:養子は1人まで
  • 実の子がいない場合:養子は2人まで

これは、あくまで相続税の基礎控除額の計算上の制限であり、民法上の養子縁組の数自体に制限はありません。しかし、節税目的の養子縁組と見なされると、税務署との間でトラブルになる可能性もあります。

2. 他の相続人との関係

孫を養子に迎えることは、他の法定相続人(実の子など)の相続分を減らすことにつながります。これが原因で、親族間のトラブルに発展するケースも少なくありません。

養子縁組を行う際は、他の相続人に対し、その背景や意図をしっかりと説明し、生前に十分な話し合いをしておくことが極めて重要です。


✍️ 円満な相続のために:遺言書作成とセットで考える

孫を養子に迎えるという対策は、単独で行うよりも、遺言書作成とセットで検討することで、その効果を最大限に高め、かつトラブルを回避できます。

1. 遺言書で意思を明確にする

「誰に」「何を」「どれだけ」相続させるかを遺言書で明確にしておくことで、相続争いを未然に防ぎます。特に、養子である孫に対して多めに財産を遺したい場合は、その旨を遺言書に記載する必要があります。

2. 特別受益・寄与分への配慮

相続人間の公平を保つため、生前の贈与(特別受益)や、被相続人の財産維持に貢献した事実(寄与分)などを考慮し、遺言書で配慮を示すことが、円満な相続には不可欠です。


🤝 尼崎市で相続のお悩みは行政書士室井実事務所

孫を養子にする相続対策は、民法や税法の知識が複雑に絡み合い、専門的な判断が必要です。特に、手続きには戸籍謄本などの公的書類の収集や、役所への届出が必要となります。

尼崎市を中心に、西宮市、伊丹市、宝塚市など阪神間エリアで活動する行政書士室井実事務所では、お客様一人ひとりのご家庭の状況を丁寧にヒアリングし、最適な相続対策をご提案いたします。

養子縁組の手続きから、公正証書遺言の作成支援、相続後の名義変更(遺産分割協議書作成)まで、幅広くサポートさせていただきます。

「孫の養子縁組が相続にどう影響するのか知りたい」

「家族が納得する遺言書を作成したい」

こうしたお悩みをお持ちでしたら、まずは一度、室井実事務所にご相談ください。専門家が親身になって、あなたの不安を解消し、円満な相続を実現するためのサポートをいたします。


【尼崎市を中心に行政書士室井実事務所が対応いたします】


(文字数: 約1590字)

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相続対策は早めの準備が鍵となります。孫の養子縁組を含めた具体的な相続プランについて、行政書士室井実事務所へお気軽にご相談ください。