宅建業許可
| 宅建業免許申請・更新申請 | |
宅建業とは、「宅地建物の売買もしくは交換をする業務」、「宅地建物の売買、交換もしくは貸借の代理もしくは媒介をする業務」を言い、事業活動をするには免許が必要です。 免許には、1つの都道府県のみに事務所をおいて営業する場合の都道府県知事免許と2つ以上の都道府県に事務所をおいて営業する場合の大臣免許があります。 また、免許の有効期限は5年で、期限が切れる前に更新手続きをする必要があります。 免許の申請には、申請書の他に「誓約書」、「専任の取引主任者設置証明書」、「事務所を使用する権原に関する書面」、「事務所写真」その他複数の書類が必要です。 【 申請・営業に当たっての注意点 】 宅建業として、以下のいずれかの行為をおこなう場合に、免許の取得が必要となります。 1 自ら当事者として宅地・建物の売買または交換をすること 2 宅地・建物の売買、交換または賃貸の代理をすること 3 宅地・建物の売買、交換または賃貸の媒介をすること 宅建業をおこなうには、事務所や出張所などに法令で定められた割合の専任の取引主任者(宅建主任者)を置かなければなりません。 また、宅建業を開始する際には、営業保証金を最寄りの供託所に供託する必要があります。 供託する保証金の額は、以下のとおりとなります。 主たる事務所 1000万円 その他事務所 500万円の割合による金額の合計額 ※ただし、宅建協会に加入した場合は、以下の金額になります。 主たる事務所 60万円 その他の事務所 30万円の割合による合計額 申請後、免許通知まで1~2ヶ月程かかります。 免許の有効期限は5年で、更新申請提出期間は免許の有効期間満了日の90日前から30日前までの間です。 【 必要書類 】 免許の申請に必要な書類としては、 申請書(第1 号様式) 宅地建物取引業経歴書 誓約書 宅地建物取引業に従事する者の名簿 専任の取引主任者設置証明書 代表者の住民票抄本 ・・・ などです。 届出は、所轄の県民局におこないます。 【 宅建業を開業するには登録が必要となります 】 宅建業免許申請には、多くの書類を整える必要があり、写真の添付など面倒な作業を要します。 |