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遺言は、最後の家族へのラブレター

― 遺産からお墓まで、もめないように想いを形に ―

「遺言書」と聞くと、少し堅苦しく、終活の最後に書くもの…というイメージを持たれる方が多いかもしれません。
しかし、遺言は“財産の分け方を決める書類”ではなく、“家族への最後のラブレター”だと私は思います。

どれだけ大切に思っていても、「ありがとう」「お世話になった」「これからも仲良く」という想いは、言葉にしなければ伝わりません。
遺言書は、その気持ちを正式な形で残せる唯一の方法です。そして同時に、残された家族が“もめないようにする”ための、最も確実な手段でもあります。

感謝と気遣いの気持ちを形に

「誰にどの財産を渡すか」だけが遺言の目的ではありません。
「誰に感謝しているのか」「何を守ってほしいのか」――こうした気持ちを言葉として残すことで、家族の心の整理にもつながります。

例えば、

「長い間、家を守ってくれてありがとう」
「兄弟仲良く支え合ってください」
「お墓のことは、できる範囲で守ってもらえれば十分です」

そんな一文を添えるだけで、受け取る側の心は大きく変わります。
残される方が安心できるように、“法的な強さ”と“温かいメッセージ”の両方を備えた遺言書づくりが大切です。

遺産からお墓まで、トラブルになりやすいポイント

実際の相続では、意外なところでトラブルが起こります。
現金や不動産といった「財産分け」だけでなく、「お墓の管理」や「仏壇の引き継ぎ」など、気持ちの問題が絡む部分で意見が分かれることが多いのです。

特に近年は、核家族化や「おひとりさま」の増加により、お墓の承継や供養方法に悩む方が増えています。
「誰が墓守をするのか」「遠方にあるお墓をどうするのか」――こうしたことも、実は遺言でしっかり意思表示しておくことができます。

行政書士室井実事務所では、単に財産分けの手続きだけでなく、お墓や供養に関する想いまで含めた「心の遺言」をサポートしています。
たとえば、

  • 「お墓を守る人がいないので、永代供養にしてほしい」
  • 「自分が亡くなった後、夫婦一緒の墓に入りたい」
  • 「墓じまいを考えているので、遺族が困らないように書いておきたい」
    といった内容も、正式な文面として遺言に記すことが可能です。

もめないための「公正証書遺言」

遺言書には、自筆で書く「自筆証書遺言」と、公証役場で作成する「公正証書遺言」があります。
もめないためには、断然「公正証書遺言」をおすすめします。

理由は簡単です。

  • 公証人が関与するため、法的に無効になるリスクが少ない
  • 原本が公証役場に保管され、紛失や改ざんの心配がない
  • 相続発生後、すぐに内容を実行できる(家庭裁判所の検認が不要)

行政書士室井実事務所では、内容の構成や文案作成、公証人との調整までを一貫してお手伝いします。
「どう書けばいいかわからない」「何を残すべきかわからない」という方でも、丁寧なヒアリングを通して、最適な形を一緒に考えていきます。

「遺言」は、家族への最後のプレゼント

人は誰でも、いつか旅立つ日を迎えます。
その時に、「ありがとう」と「安心」を同時に残せるのが、遺言書です。

残された家族が悲しみの中で、手続きや話し合いに追われるのではなく、
「お父さん(お母さん)の気持ちはこうだったんだね」と、静かに受け止められるように。

遺言は、未来の家族の笑顔を守る“最後のプレゼント”でもあります。


行政書士室井実事務所では、
・相続や遺言のご相談
・公正証書遺言の作成サポート
・お墓・供養に関する意思表示の文案作成
など、法的手続きと想いの整理をトータルでお手伝いしています。

遺言書づくりに「早すぎる」はありません。
ご自身と大切な方のために、今の想いを形に残しませんか。
兵庫県・関西エリアで、丁寧に、そして心を込めてサポートいたします。