【遺言書はパソコンで印刷すると無効!?】
―後悔しない遺言書作成は行政書士室井実事務所へ―
最近は、スマートフォンやパソコンが生活の一部になり、書類もデジタルで作成するのが当たり前になりました。
しかし、**遺言書だけは「パソコンで印刷してはいけない」**という重要なルールがあります。
せっかく想いを込めて作成した遺言が、形式の不備で無効になってしまう――そんな後悔をしないために、今回は「自筆証書遺言の正しい作り方」と「行政書士のサポートの重要性」についてわかりやすく解説します。
■ パソコン印刷の遺言書は無効になる理由
民法で定められた「自筆証書遺言」は、全文を本人が自筆で書くことが条件です。
つまり、パソコンやワープロで入力して印刷したものは、どんなに内容が立派でも、法的には無効になります。
署名だけを手書きにしてもダメです。
遺言書全体を自分の手で書く――これが「本人の意思による遺言」であることを証明する唯一の方法なのです。
最近では「手が不自由だから」「字が下手だから」とパソコンを使いたいという相談も増えています。
しかし、法的に有効と認められるためには、必ず自筆で書く必要があります。
■ 自筆証書遺言に必要な5つのポイント
- 全文を自筆で書くこと(代筆・印刷は不可)
- 日付を入れること(例:令和7年11月6日)
- 署名(自筆)と押印をすること
- 財産の内容や相続人を具体的に記載すること
- 封筒に入れて保管する場合は、署名・押印した封印をしておくと安心
これらのいずれかが欠けると、遺言書が無効になる可能性があります。
形式だけでなく、表現のあいまいさ(「長男に家を」など)もトラブルの原因になりやすく、法律的な言葉選びが重要です。
■ 法務局での保管制度も活用できる
令和2年から始まった「自筆証書遺言書保管制度」を使えば、法務局に遺言書を預けることができます。
この制度を利用すると、家庭裁判所の検認が不要になり、紛失や改ざんのリスクも減ります。
ただし、保管しても内容の誤りや無効な形式がある場合は、そのままでは意味がありません。
形式だけでなく、法的に有効でトラブルのない内容に仕上げることが大切です。
■ 行政書士がサポートする「失敗しない遺言書」
行政書士は、法律に基づいた書類作成の専門家です。
依頼者の想いを丁寧にヒアリングし、法的に有効な形で遺言内容を整えるのが行政書士の役割です。
たとえば――
- 「遺言書を書いたけど、これで大丈夫か不安」
- 「家族にモメてほしくない」
- 「誰に何を残したいか、整理できていない」
こうした悩みはすべて、行政書士室井実事務所がサポートいたします。
文面のアドバイスから、法務局保管制度の申請書作成まで、安心して任せていただけます。
■ 実際に多いトラブル事例
- 自筆の代わりにパソコンで作成していた → 無効
- 日付が抜けていた → 無効
- 押印がない → 相続人間で争いに発展
- 内容があいまい → 「誰に何を渡すか」でもめる
遺言は「書いた」という事実だけでは意味がありません。
有効で、もめない内容であることが何より大切です。
形式を間違えると、遺族が裁判所や弁護士に相談しなければならなくなり、余計な費用や時間がかかってしまいます。
■ 後悔しないために、今すぐ準備を
遺言書は、年齢に関係なく書いておくことができます。
「まだ早い」「元気だから大丈夫」と思っていても、いざというときは突然訪れます。
行政書士室井実事務所では、
- 将来の安心のために
- 家族がもめないために
- 最後に自分の気持ちを伝えるために
一人ひとりの想いに寄り添った遺言書作成をお手伝いしています。
遺言は、あなたから家族への最後のラブレターです。
形式のミスで無効になるような後悔は、絶対にしてほしくありません。
【まとめ】
パソコンやワープロで作成した遺言書は、民法上は無効です。
全文を自筆で書き、正しい形式を守ることで、初めて法的に有効な遺言になります。
そして何より大切なのは、あなたの想いが正しく伝わる内容であること。
行政書士室井実事務所では、法律に基づいた安心の遺言作成サポートを行っています。
後悔しないために、今から準備を始めましょう。
兵庫県を中心に、全国対応も可能です。
まずはお気軽にご相談ください。