パソコンで作った遺言書は無効?自筆が求められる理由と正しい作成方法
〜行政書士室井実事務所が丁寧にサポート〜
近年はパソコンやスマートフォンで何でも簡単に作成できる時代です。
しかし、「遺言書」だけはそうはいきません。実は、パソコンで印刷した遺言書は無効になる可能性が非常に高いのです。
この記事では、なぜパソコン印刷の遺言が認められないのか、そして失敗しないためのポイントを、行政書士室井実事務所が分かりやすく解説します。
なぜパソコン印刷の遺言書はダメなのか?
民法では、「自筆証書遺言」は全文・日付・署名を自書(自筆)しなければならないと定められています。
つまり、本人が自らの手で書くことが条件です。
ワープロやパソコンで作成・印刷した文字は「自筆」ではないため、法律上は遺言書として無効になるのです。
もちろん、最近は法務局での保管制度も始まりましたが、それでも自筆でなければ受け付けてもらえません。
見た目がきれいでも、ルールを守らなければ意味がないのが「遺言書」なのです。
自筆証書遺言でよくある失敗例
実際に多いのは、次のようなケースです。
- 全文をパソコンで打って印刷し、最後に署名と押印だけした
- 手書きしたが、日付を書き忘れた
- 消えるボールペンを使用していた
- 保管中に内容を修正してしまい、どれが正しいかわからなくなった
このような場合、せっかく遺族のためを思って書いた遺言が無効扱いになることがあります。
遺言書は「書いた本人の意思」を残す最も大切な書類です。
形式を一つ間違えただけで、トラブルや相続争いの原因になってしまうのです。
行政書士に相談すれば、確実で安心
「じゃあどうすればいいの?」
そんなときこそ、行政書士室井実事務所にご相談ください。
行政書士は法律に基づいて文書を作成する国家資格者です。
相続や遺言に関する知識と経験をもとに、
- 有効な遺言書の書き方
- 遺留分に配慮した内容構成
- 公正証書遺言への切り替えサポート
などを丁寧にアドバイスいたします。
また、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」のどちらが自分に向いているかも、状況に合わせてご提案します。
どちらの場合も、法的に有効で安心できる形に仕上げることが大切です。
室井実事務所の親切・丁寧なサポート体制
当事務所では、初めて遺言を考える方にも安心していただけるよう、
「わかりやすく・親切に・ていねいに」対応することを心がけています。
- 難しい法律用語は使わず、やさしい言葉で説明
- 家族構成や相続関係を整理しながら一緒に検討
- 将来のトラブルを未然に防ぐアドバイス
「パソコンで作った遺言書では不安…」
「書いたけれど本当に有効か心配…」
そんなお悩みにも、一つひとつ寄り添い、最適な方法をご提案いたします。
まとめ:遺言書は“思い”を形にするもの
遺言書は、財産の分け方だけでなく、大切な人へのメッセージでもあります。
しかし、せっかくの想いも、形式を誤れば届きません。
パソコンで印刷したものではなく、自筆で書き、専門家の確認を受けることで、
「確実に伝わる遺言書」にすることができます。
兵庫県尼崎市を拠点とする行政書士室井実事務所では、遺言作成から保管方法まで一貫してサポートしております。
「親切・丁寧・安心対応」で、あなたの想いをきちんと未来へつなげます。
遺言書の作成に迷ったら、ぜひ一度ご相談ください。
あなたの大切な意思を、確実に形にいたします。
行政書士室井実事務所
兵庫県尼崎市
親切・丁寧な対応で、安心の未来をサポートします。
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