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【代襲相続とは?】よくある誤解と注意点|遺言書で防げるトラブルも解説

尼崎市の行政書士室井実事務所がわかりやすく説明します

代襲相続とは何か?

相続の場面でよく出てくる重要な仕組みが 「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」 です。
代襲相続とは、本来相続人となるはずの人が 被相続人より先に亡くなっている場合、その子ども(孫)が代わりに相続人となる 制度です。

たとえば、

  • 亡くなった父の遺産 → 本来は長男が相続
  • しかし長男がすでに死亡
  • その場合、長男の子(=父にとっての孫)が相続人となる

このようなケースが代襲相続です。
相続では非常に頻繁に発生する仕組みであり、正確な理解が不可欠です。

よくある代襲相続の誤解

実務では、次のような誤解によるトラブルが多く見られます。

① 兄弟姉妹が亡くなっていれば、その子(甥・姪)も必ず相続できる?

これは誤解です。
兄弟姉妹に関する代襲相続は「甥・姪まで」で止まり、その子ども(再代襲)は起こりません。

② 孫が自動的に相続人になると思っていた

亡くなっている親(相続人)がいる場合に限ります。
相続の順位を理解しておかないと「思っていたのと違う相続人」が出てきて揉める原因になります。

③ 代襲相続は必ず全員が均等?

ケースによります。
代襲相続は「本来の相続人が受けるはずだった取り分(法定相続分)」をそのまま引き継ぎます。
つまり、孫が2人いれば、本来の長男の相続分をその2人で等分します。

この分割で意見が割れることも多く、相続人同士の理解不足から手続きが止まるケースが後を絶ちません。

代襲相続こそ「遺言書」で防げるトラブルが多い

代襲相続が絡む相続では、
「思っていた相続人と違う」
「取り分の割合で揉める」
「疎遠な孫や甥・姪が突然相続人になる」
といったトラブルが起こりがちです。

しかし、これらの多くは 遺言書 を残しておけば防ぐことができます。

遺言書でできること

  • 誰に、どれだけ相続させるかを明確にできる
  • 特定の孫に多めに渡したい場合にも対応
  • 遺産分割協議を不要にし、相続手続きをスムーズに
  • 代襲相続で相続人が増える場合でも混乱を避けられる

代襲相続は法律上の仕組みとしてはシンプルですが、家族関係・気持ち・距離感が絡むと非常に複雑になります。
そのため、遺言書があるだけで全体の整理が一気に進みます。

代襲相続の典型例|こんなケースは要注意

◆ケース1:長男が早くに亡くなっている

孫が代襲相続するため、疎遠な孫が相続人として登場し、手続きが難航しやすい。

◆ケース2:兄弟姉妹が相続人となる場合

亡くなっている兄弟の「子(甥・姪)」が相続人に。
普段会わない人ばかりで連絡が取れないという相談が非常に多いです。

◆ケース3:孫を可愛がっていたので何か残したい

遺言がなければ、孫には相続権はありません。
しかし遺言書があれば、孫への財産承継は自由にできます。

実は、代襲相続が想定される家庭ほど遺言書が必要と言っても過言ではありません。

行政書士室井実事務所が代襲相続と遺言書作成を丁寧にサポートします

尼崎市を中心に相続と遺言のサポートを行う
行政書士室井実事務所 では、代襲相続に関する相談を多く受けています。

  • 代襲相続の相続人を一覧化
  • 法定相続分の計算
  • 相続関係説明図の作成
  • 遺言書の作成サポート
  • 相続の全体整理のアドバイス

行政書士は戸籍調査や相続の書類作成の専門家ですので、
「だれが相続人なのか」「どんな手続きが必要なのか」を明確にし、安心して相続を進めることができます。

遺言書を作成する場合も、
文章の誤りによる無効リスクを防ぎ、法的に有効な形で作成できるよう丁寧にサポートします。

まとめ|代襲相続の相続ほど「早めの対策」が効果的

代襲相続は「気づいたら相続人が増えている」特徴があり、
そのまま放置すると相続手続きが複雑化し、相続人同士の関係もぎくしゃくしがちです。

しかし、
遺言書を用意しておくことで、ほとんどのトラブルは未然に防ぐことができます。

尼崎市・兵庫県・関西エリアで
「代襲相続がありそう」「遺言書を作っておきたい」
という方は、どうぞ行政書士室井実事務所へお気軽にご相談ください。

相続は“準備する人が一番優しい”。
その想いを形にするお手伝いを、心を込めてサポートいたします。