loading中...

皆様に誠心誠意寄り添える事務所を目指します。

ご相談はこちらまで

「いつか」は突然に──相続で残された家族に迷惑をかけないために

人の命には限りがあり、その「いつか」は誰にも予測できません。相続の問題は、まさにその「いつか」が突然やってきたときに起こります。
残された家族が悲しみに包まれている中、同時に財産の名義変更や遺産の分け方、相続税の申告など、複雑な手続きが押し寄せてきます。

「うちは財産なんてないから大丈夫」と思われる方も少なくありません。
しかし実際には、預貯金や不動産、車、生命保険など、名義を持つものすべてが相続の対象になります。兄弟姉妹の間での話し合いがうまくいかず、トラブルになる例も多く見られます。せっかく仲の良かった家族が、相続をきっかけに疎遠になってしまうこともあるのです。

そんなトラブルを防ぐ最も確実な方法が、「遺言書」を残すことです。遺言書は、単なる形式的な書類ではなく、「自分の思い」を家族に伝えるメッセージでもあります。どのように財産を分けてほしいか、どんな気持ちで家族を見守っているのか──その思いを形にしておくことで、残された方々の負担や迷いを大きく減らすことができます。

遺言書には主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つの方法があります。
特に公正証書遺言は、公証人が関与し、法律に基づいた確実な形式で作成されるため、無効になるリスクが低く安心です。

ただし、遺言書の内容を考えるには、相続人の範囲や法定相続分、遺留分などの法律知識が必要になります。間違った内容で作ってしまうと、かえってトラブルの原因になることも。
そこで、行政書士がサポートいたします。行政書士は、相続や遺言に関する書類作成の専門家として、正確で安心な形に整えるお手伝いをいたします。

遺言書を作るということは、「家族への最後の思いやり」です。
「まだ早い」と思うかもしれませんが、病気や事故、災害など、人生はいつ何が起こるかわかりません。元気なうちにこそ、ご自身の意思をしっかりと形にしておくことが大切です。

残された家族が困らないように、そして安心して未来を迎えられるように。
相続の準備は、「今」を大切にすることから始まります。
行政書士があなたの思いをしっかりと受け止め、安心できる相続の形をサポートいたします。