相続・遺言書は「言い伝え」ではダメ、書面が必要|尼崎市の行政書士が解説
相続・遺言書は「口約束」では守れない
「うちの家は、父が『○○に全部やる』って言ってたから大丈夫」――そう思っている方、実はとても多いです。
ただし、相続や遺言書世界では、「言伝」や「口約束」では、法律上の効力はほとんどありません。
相続が発生すると、法定相続人が法定の割合で財産を決めることになります。 どうしても「○○に全部やる」と口頭で言っても、それが書面になっていなければ、他の相続人の間で争うことになる可能性があります。
行政書士室井実事務所では、尼崎市を中心に、兵庫県・大阪府をはじめ関西一円で、相続・遺言書相談を承っております。
遺言書は「書面」意味がない
悩みでは、遺言書は原則として「自筆証書遺言」または「公正証書遺言」という、書面の形で作らなければなりません。
- 自筆証書遺言:本人が全文を自筆で書き、日付と意思・押印する
- 公正証書遺言:公証役場で作成し、公証人と証人が立ち会う
「口頭で遺言をした」(口頭遺言)は、特別危険な場合(生命の危険があるときなど)に限り認められますが、通常の生活ではほとんど使えません。
相続トラブルを防ぐには「書面」が最強
相続でよくあるトラブルは、「父がこう言っていた」「母がこう言っていた」という言葉伝の食い違いから始まります。
- どの財産を誰に見せるか
- 住宅や土地の名義はどうするか
- 介護をした子に特別に広く譲るか
とりあえずを、すべて「書面」に残しておくと、後々の戦いを大きく考えます。
行政書士室井実事務所では、以下のような書面の作成をサポートしています:
- 自筆証書遺言の作成支援(執筆のアドバイス、要件チェック)
- 公正証書遺言の準備(財産目録、相続人関係説明図の作成)
- 相続財産の分割協議書作成
書面があることで、家族の気持ちも整理され、争いのない相続が可能になります。
尼崎市・関西で、相続・遺言書相談を承ります
行政書士室井実事務所は、尼崎市を拠点に、兵庫県・大阪府・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県など、関西一円で活動しています。
相続・遺言書相談では、以下のようなケースをよくお聞きします:
- 「親がなので、高齢者遺言書を早く作りたい」
- 「兄弟姉妹で意見が合わない、どうしようもない」
- 「相続税の心配もあるが、まずは遺言書から始めたい」
今後の悩み、法律の専門家として、わかりやすく丁寧にアドバイスします。
書面の準備は、家族の安心につながる
遺言書や相続財産分割協議書は、「争いを防ぐため」だけのものではありません。
- ご本人の意思が明確になる
- 家族が「こうしてほしい」という気持ちを尊重できる
- 将来の相続手続きがスムーズになる
メリットがあるからこそ、「言伝」ではなく「書面」が大切なのです。
行政書士室井実事務所では、ご家族の事情に合わせて、最適な書面の作り方をご提案します。
引き続き尼崎市の行政書士にご相談ください
「相続・遺言書は、何でもやればいい」と思っていると、いざという時に迷ってしまうことになります。
特に、親御さんが高齢の場合、認知症が進むと遺言書作成が正しいため、早めの準備が安心です。
行政書士室井実事務所では、尼崎市を中心に、関西一円で相続・遺言書相談を承っております。
「言伝」では守れない相続の意思。ぜひ、信頼できる行政書士と相談し、大切な家族の未来を守る「書面」を残していただければと思います。
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