再婚家庭の相続トラブルを防ぐには?先妻の子と後妻がいる場合の遺言書の重要性
再婚家庭の相続は「もめやすい」現実
再婚は人生の新たなスタートですが、相続の場面では思わぬトラブルが生じやすくなります。特に先妻との間に子がいる場合と、現在の配偶者(後妻)がいる場合は注意が必要です。
「うちは家族仲が良いから大丈夫」と思っていても、相続が発生すると感情とお金が絡み、関係が一変することも少なくありません。
尼崎市周辺でも、再婚家庭の相続相談は年々増えています。
法律上の相続分はどうなる?
法律(民法)では、被相続人が亡くなった場合、
- 配偶者(後妻)
- 実子(先妻との子・後妻との子)
はすべて法定相続人となります。
たとえば、
「後妻1人+先妻との子2人」の場合
→ 配偶者が 1/2、子ども全体で 1/2
→ 子どもは 1人あたり1/4
後妻にとっては「住んでいる自宅を失うリスク」、先妻の子にとっては「思ったより相続分が少ない」という不満が生じやすい構造です。
よくあるトラブル事例
再婚家庭の相続では、次のようなトラブルが多く見られます。
- 後妻が住み続けたい自宅を、先妻の子が売却したいと言い出す
- 先妻の子と後妻がほとんど面識がなく、話し合いが進まない
- 遺産分割協議が感情的対立で長期化する
- 結果として家庭裁判所での調停に発展する
こうしたトラブルは、遺言書がないことが大きな原因です。
遺言書があれば防げる理由
遺言書があれば、財産の分け方をご本人の意思で指定できます。
- 自宅は後妻に相続させる
- 預貯金の一部を先妻の子に渡す
- 相続割合を具体的に決める
など、明確に書いておくことで、相続人同士の話し合い(遺産分割協議)を不要または最小限にできます。
特に再婚家庭では、**遺言書は「もめないための必須ツール」**といえます。
遺留分への配慮も重要
ただし、遺言書があっても、子どもには遺留分(最低限保障される取り分)があります。
遺留分を無視した内容だと、後に「遺留分侵害額請求」をされ、結局トラブルになる可能性があります。
そのため、
- 遺留分を考慮した内容にする
- なぜその分け方にしたのかを付言事項に書く
といった工夫が重要です。
公正証書遺言がおすすめな理由
再婚家庭の相続では、公正証書遺言を強くおすすめします。
- 無効になるリスクが極めて低い
- 紛失・改ざんの心配がない
- 家庭裁判所の検認が不要
尼崎市近隣の公証役場を利用し、行政書士が事前準備をサポートすることで、スムーズに作成できます。
尼崎市で再婚相続・遺言のご相談は行政書士室井実事務所へ
行政書士室井実事務所では、
尼崎市を中心に、再婚家庭特有の相続・遺言書作成を丁寧にサポートしています。
- 先妻の子と後妻のバランスを考えた遺言案の作成
- 遺留分に配慮したトラブル防止対策
- 公正証書遺言作成のフルサポート
「今は元気だから大丈夫」ではなく、元気な今こそ備えることが大切です。
再婚家庭の相続で不安を感じたら、お気軽にご相談ください。
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